外免切替手続の見直しに対するパブリックコメント募集が行われています
7月11日、警察庁は「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対するパブリックコメント募集を開始しました。
内容は外免切替手続の見直しに関するもので、次の2つが挙げられています。
●住所確認の厳格化(道路交通法施行規則改正)
●知識確認・技能確認の厳格化(運用の見直し)
具体的には、次のような見直しが行われます。
●住所確認の厳格化(道路交通法施行規則改正)
→ 運転免許取得時:免許申請時に、申請者の国籍にかかわらず、例外的な場合を除き、住民票の写しの添付を求める(観光等の短期滞在の在留資格の者は免許を取得できない)
→ 運転免許証更新時等:外国人については、在留カード、特別永住者証明書、住民票の写しまたは「権限ある機関が発行する身分を証明する書類」の提示を求める
●知識確認・技能確認の厳格化(運用の見直し)
→ イラスト問題を廃止し、問題数を50問に増加、審査基準を新規免許取得時と同様の90%以上に引上げ
→ 横断歩道の通過等の課題を追加するとともに、新規免許取得時と同様に、審査基準についても、合図不履行や右左折方法違反等の採点を厳格化
パブリックコメントの募集期間は8月9日までとされていますが、見直しが実施されるタイミングは明記されていません。
例えば、自動車運送業分野における特定技能外国人を受け入れる場合、日本の運転免許取得に関するルールは海外に居住している外国人か日本に居住している外国人かによって異なり、海外に居住している外国人を受け入れる場合には、外免切替手続を経ることとなっています。
●海外に居住している外国人
→ 日本に入国後、特定活動期間(トラックドライバーは最長6カ月、バス・タクシードライバーは最長1年間)中に、外免切替等によって日本の自動車運転免許を取得
●日本に居住している外国人
→ 特定技能評価試験と日本語試験に合格し、現在の居住ビザから特定技能のビザに切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得しておく必要あり
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。