シフト制における適正な年次有給休暇の取得等に関する議論が行われました
1月9日、第5回規制改革推進会議 働き方・人への投資ワーキング・グループが開催され、シフト制における適正な年次有給休暇の取得等に関する議論が行われました。
全国社会保険労務士会連合会からは、次の2つの課題について指摘がされています。
論点1 年次有給休暇取得時の賃金の算定方法に関する課題
シフト制で勤務する労働者の年休取得時の賃金については、通常の①②に加え、③の選択肢も考えられるであろう
① 平均賃金方式
→ 直前3カ月間の賃金総額 ÷ 総日数(暦日数)※ただし、最低保障額あり
② 時給×年休取得日所定労働時間(通常賃金支払方式)
→ シフト表上の当該日の所定労働時間に通常時給を乗ずる
③ 時給×過去の実績に基づく1日平均労働時間
→ 直近の勤務実績から平均労働時間を算出し、その時間を1日分として支給
論点2 シフト制に関するその他の課題
●短時間労働者の年次有給休暇の付与日数
→ シフト制で勤務する労働者に関しては、労働契約において週所定労働日数が明確に定められていないことから、年次有給休暇付与日数を算出することが困難なケースが多く、実務において大きな問題となっている
→ 「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日付け基発第0827001号)では、今後1年間の所定労働日数を原則としながらも、それで算定しがたい場合には過去の労働日数の実績に基づき、付与日数を決定することを認めており、シフト制で勤務する労働者についても同様に、労働契約において所定労働日数を特定することを原則とした上で、それが難しい場合には過去の実績に基づき付与日数を決定するルールを適用できるようにすることが望まれる
●年次有給休暇の適正な付与および運用
→ シフト制で働く労働者の中には、実態として現在でも年休が付与されていないケースが少なからず存在する
→ 改めて年休制度の適正な運用についてのルールを周知徹底するとともに、正規・非正規の処遇差是正についての社会的気運の醸成が求められる
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