「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」が公表されています
4月15日、法務省は、「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」を公表しました。あわせて、「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書(名誉毀損・プライバシー)」の記載例や削除依頼のメールテンプレートも案内されています。
これは、令和6年のプロバイダ責任制限法改正により法律名が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)となり、令和7年4月1日より大規模プラットフォーム事業者に対し、誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報への対応の迅速化、運用状況の透明化等が義務付けられたことを受け、インターネット上で人権侵害の被害に遭った方が、自ら削除を依頼する場合の方法を解説するものです。
手引きは次のような構成となっていて、主なプロバイダ、サーバの管理・運営者ごとの削除依頼の手順も掲載されています。多くの場合、SNSやサイトに設置された専用の「削除依頼フォーム」から連絡する方法が基本となりますが、管理・運営者ごとにどのボタンを押せばよいか、どの選択項目にチェックを入れればよいかなどがわかるよう、解説されています。
はじめに
第1章 インターネット上の人権侵害とは
第2章 具体的な人権侵害事例の紹介
第3章 削除の基準について
第4章 具体的な削除依頼の手順
・Google(Google検索、YouTubeなど)
・LINEヤフー(Yahoo!知恵袋 など)
・Meta(Instagram、Facebook など)
・TikTok
・X(旧 Twitter)
・ドワンゴ(ニコニコ)
・サイバーエージェント(Amebaブログ)
・湘南西武ホーム(爆サイ.com)
・Pinterest
・Loki Technology(5ちゃんねる)
第5章 フォームがない場合の具体的な対処法
第6章 投稿者を特定し、損害賠償などを求めるには
第7章 困ったときの相談窓口
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。