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療養等と仕事の両立のための就労調整により報酬が急減した場合に速やかに標準報酬月額を改定できるようにする特例措置が創設されます
7月31日、厚生労働省は、「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について 」(令和8年7月31日保保発0731第4号、年年発0731第1号、年管管発0731第7号)を発出しました。

これは、療養等と仕事を両立するための就労調整により標準報酬月額が2等級以上低下した場合に、随時改定を待たずに標準報酬月額を改定できるようにする保険者算定の特例措置を、令和9年1月1日から創設するものです。

内容
・事業主から、対象者について療養等と仕事を両立するための就労調整を行うことにより標準報酬月額が2等級以上低下する状態が3カ月以上続くことがあらかじめ見込まれるものとして届出があった場合に、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、報酬減となった初月(事業主が届け出た月)に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として、改定する

・就労調整が終了・縮小したことにより報酬が増加し、特例措置による標準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、速やかにその内容を届け出た上で、報酬増となった初月(就労調整が終了し、標準報酬月額が2等級以上上昇した月)に受けた報酬の総額を、新たな標準報酬月額として改定する

・特例措置により、標準報酬月額が減少するため、将来の年金給付が減少すること、傷病手当金および出産手当金に影響が生じることについて、対象者に十分説明の上、あらかじめ同意を得ておく必要がある

・報酬減となった初月の支払基礎日数については、就労調整により勤務しなかった日(報酬の支払の有無は問わない)があっても、所定労働日数に変更はなく、かつ使用関係が継続しているときは、当該勤務しなかった日も支払基礎日数として取り扱われる
その上で、支払基礎日数が17日(健康保険法の規定等により11日とされている者にあっては11日)未満となる場合は、当該月は特例措置の対象外

・報酬減となった初月の全部にわたって勤務せず、報酬が一切支払われなかった場合は、療養等と仕事を両立しているとは言い難いため、当該月は特例措置の対象外

・報酬増となった初月の支払基礎日数については、報酬支払いがなかった日は、支払基礎日数として取り扱わない

対象者
・健康保険・厚生年金保険被保険者および厚生年金保険70歳以上被用者のうち、次のいずれにも該当する者
 → 療養、育児または介護と仕事を両立するため、本人と職場の合意の下で、所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制等の就労調整を行っている
 → 当該就労調整を行うことにより報酬が急減し、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が2等級以上低下する状態が3カ月以上続くことがあらかじめ見込まれる
 → 特例措置による改定を行うことについて、対象者が書面で同意している

・療養、育児または介護とは、それぞれ次の場合を指す
 療養:被保険者本人が傷病の治療等を受ける場合、または、家族の傷病の治療等に伴い被保険者が看護等の必要な対応をする場合
 育児:被保険者の学校就学の始期に達するまでの子を被保険者が養育する場合
 介護:介護保険法に基づく要介護認定または要支援認定を受けている家族を被保険者が介護する場合

・報酬減となった初月の翌月に被保険者資格を喪失する者については、当該初月の翌月の保険料が賦課されないため、特例措置の対象にはならない

・被保険者期間が報酬減となった初月を含めて3カ月未満の者については、特例措置による届出の対象とはならない

手続の方法
・事業主が、被保険者報酬月額変更届(特例改定用)に申立書兼同意書を添えて日本年金機構の事務センター(または年金事務所)に提出する(健康保険組合が管掌する健康保険については、同時に当該健康保険組合に提出する)

・届出書類・申立書兼同意書の様式については、記載内容に漏れがない限り、所定の様式と異なる様式を使用しても差し支えない

・届出内容について、日本年金機構および健康保険組合が必要に応じて事後的に確認できるよう、事業主は、特例措置の届出および申立書兼同意書の内容が事実であることを確認できる書類を届出日から2年間保存する

その他運用上の留意点等
・特例措置による改定後であっても、通常の随時改定を行う場合には、「被保険者標準報酬月額変更届」の提出が必要となる

・特例措置による改定後であっても、定時決定は行う必要があるため、「被保険者標準報酬月額算定基礎届」の提出が必要となる(7月・8月・9月に随時改定または特例措置による改定が行われる場合には、定時決定の対象外)

・事業主からの申立書における、健康保険および厚生年金保険双方で同様の特例改定の手続きを行う旨のチェック欄にチェックがない場合には、申立書を返戻した上で、健康保険組合および日本年金機構に対して同時に手続きを行うよう求める


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2026.07.14 up

社労士関連最新情報

2026-07-30
食品消費税1% 首相が27年4月実施方針を表明(7/30)
高市首相は7月30日の会見で、食料品の消費税率を2027年4月から2年間1%へ引き下げ、加えて27年6月から中低所得者向けの1%相当分給付により、対象者の負担を「実質ゼロ」とする方針を表明した。同日の自民党臨時役員会にて8月上旬までの党内意見集約を指示しており、党了承を得て早期の閣議決定、臨時国会への法案提出を目指す。29年度に本格導入する「所得に連動したきめ細かな給付」までのつなぎとして、税率は2年後に戻す。財源をめぐる具体策は明示せず。
2026-07-30
27年度予算の概算要求基準 閣議了解 (7/30)
政府は2027年度予算の概算要求基準を、30日の臨時閣議で了解した。成長分野・危機管理投資に繋がる予算は「シーリング(天井)」を設けず、大胆な投資を促す。具体的な金額を示さない事項要求も認める。補正予算で追加的に要求していた予算も、当初予算での要求を求める。成長投資に含まれない予算は26年度予算から20%増まで認める。社会保障費は高齢化等に伴う自然増を3,900億円と見込み、ここに賃上げなどの加算を認める。各省庁は財務省に8月末までに概算要求を提出する。
2026-07-29
奨学金代理返還制度の利用を1万社に倍増 文科省目標(7/29)
文部科学省は28日、奨学金代理返還制度の利用企業を2027年度末までに1万社に倍増する目標を公表した。代理返還制度は、従業員の奨学金の全額または一部を企業が日本学生支援機構に返還する仕組みで、25年度の利用実績は4,852社。返還額は給与として損金算入できるため、人手不足の中で人材確保策として活用する企業が増加している。
2026-07-29
最低賃金の目安 55円引き上げ1,176円で決着(7/29)
厚生労働省の中央最低賃金審議会は28日、2026年度の最低賃金(時給)の引上げ額の目安を、全国加重平均で55円(4.9%)増の1,176円と決めた。増加額は過去最高だった25年度の63円(6.0%)を下回ったが、上げ幅は過去2番目に大きかった。今後は、都道府県ごとの地方審議会が目安を参考に最終的な金額を決定し、10月以降に順次適用される。
2026-07-29
高額療養費 改正政令が公布(7/29)
29日付の官報に、高額療養費制度の患者負担上限を2段階で引き上げる等の見直しを盛り込んだ「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第240号)」が公布された。8月1日から、5つの所得区分ごと(住民税非課税を含む)に定めている月額上限の基準額を、4~7%引き上げる。2027年8月からは所得区分を細分化し、最大38%の引上げとなる。長期療養が必要な患者への負担軽減策として「年間上限」の仕組みも設ける。
2026-07-22
骨太の方針 現役世代の社会保険料率引下げ目指す(7/22)
政府が21日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、「成長型経済に合わせた持続可能な社会保障制度の構築」が打ち出され、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指すとされた。社会保障制度改革の実行による社会保障負担率の目標の検討を進める。社会保障改革については、2026年度中に改革項目の具体化と工程の明確化を図るとした。
2026-07-20
労災判断に半年超 倍増(7/20)
「長期未決事案」となっている労災申請の件数が今年1月末時点で2,329件と、5年前から倍増したことが、読売新聞による厚生労働省への取材で判明した。「長期未決事案」とは申請から半年以上が経過したものをいう。申請増や調査人員不足などが要因で、精神障害による労災申請は2025年度に4,958件と、2020年度の2,835件の約2.4倍となった一方、労働基準監督官は3.4%増にとどまる。
2026-07-17
所得連動給付 29年度導入で大筋合意(7/17)
社会保障国民会議の実務者会議は16日、「所得連動給付」を2029年度から導入することで大筋合意した。働く中低所得者を対象に、所得水準に応じて給付額を変動(定額→逓増→定額→逓減→給付終了)させる。18歳以下の子どもの数に応じた加算措置や、「年収の壁」対応として給付額を加算する時限措置も設ける。高所得の配偶者がいる人は対象外。給付対象となる年収層や給付額、財源等は今後協議する。一方「つなぎ」と位置付ける消費税減税は、議論を継続する。消費税減税を含む中間とりまとめ案を、実務者会議が7月中に策定する見通し。
2026-07-16
過労による脳・心臓疾患、ストレスによる精神障害 昨年度1,310件(7/16)
厚生労働省は15日、2025年度の「過労死等の労災補償状況」を公表した。支給決定件数は4年連続で過去最多となり、1,310件だった。内訳は、脳・心臓疾患は前年度より23件少ない224件だったが、精神障害は前年度より28件多い1,086件だった。精神障害の原因別では、上司等からのパワハラが222件で最多、次いでカスハラ、セクハラがいずれも127件だった。
2026-07-16
保険業界で募集人の「社保逃れ」 社労士も関与か(7/16)
生保・損保を扱う販売代理店で「社保逃れ」が横行している疑いが浮上した。報道によれば、中堅販売代理店「オールワンエージェント」では保険募集人の報酬を固定給と歩合給に分け、歩合給を社会保険料の算定額に含めていなかった疑いがあり、8月以降、方式を改める。業界団体はこれを潜脱行為と認め、会員各社に12月を期限に自主点検を要請した。一部の社労士がスキーム考案に関与したという証言があるほか、別の代理店でも社保逃れの疑いがある。

お客様の声

社労士情報サイトからのお知らせ

2026-08-05
地震の影響による商品発送遅延のお知らせ
平素はSJS社労士情報サイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
先月発生した令和8年熊本地震により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の地震の影響により、商品および8月10日発売の「ビジネスガイド」2026年9月号のお届けについて、引受停止対象地域、および一部の地域に遅れが予想されます。お客様にはご不便をお掛けいたしますが、
ご理解、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
2026-08-03
【プレミアム会員限定】「SR WEB版」第83号をアップしました。
特別企画は「水町勇一郎教授 セミナーレポート 成長戦略を踏まえた労働法の改正動向」、特集記事は「◎特集1 2026年下半期 注目の改正、◎特集2 令和8年度 社労士が知らないと損をする 最上位5つの助成金」です。
2026-07-31
夏季休業日のご案内
平素は当サイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、弊社は8月13日(木)~16日(日)を夏季休業とさせていただきます。
休業期間中も「SJS社労士情報サイト」からの商品のご注文やセミナーのお申込は可能ですが、
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8/10(月)午後~8/16(日)までのご注文は、8/17(月)より随時発送手配をいたします。
2026-07-14
【会員限定】「社労士事務所便り」8月号をアップしました。
【8月号の内容】
・夏休みに「年次有給休暇」を活用しませんか?
・「リチウムイオン電池総合対策ポータルサイト」をご存知ですか?
・厚労省発「派遣労働者の公正な待遇確保等推進事業」とは
・内閣府が令和8年版「高齢社会白書」を公表
・社内で「企業版両親学級」を開催しませんか?
・労働者の健康保持は「健康づくり」から「働き続けるための健康管理」へ
・「公益通報ハンドブック 改正法(令和8年12月施行)準拠版」が消費者庁より公表されています!
・8月から高額療養費が変わります
・個人事業者等の業務上災害報告制度に関する通達を発出~厚生労働省
・「女性版骨太の方針2026」が決定されました
2026-07-08
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特集記事は「◎特集1 人事労務にまつわる改正対応 ◎特集2 最新裁判例にみる 人事評価に基づく賃金減額~実務上の留意点と規定・書式~」です。
2026-06-12
【会員限定】「社労士事務所便り」7月号をアップしました。
【7月号の内容】
・政府の成長戦略に労働時間法制の運用見直しが盛り込まれる見通しです
・経団連発「若年社員の活躍推進における5つの課題と対応策」とは
・経産省「企業・自治体等向け 女性の健康課題の解決に向けたフェムテック導入ガイダンス」を公表
・同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます
・令和7年の労働災害発生状況 死亡者数は過去最少
・高年齢者の熱中症対策と補助金活用
・外国人労働者の職場定着に活用したい「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」
・2026年に変わるiDeCoの改正ポイント
・「同一労働同一賃金」改正に対応した労働条件通知書のモデル様式が公表されました
・産業医の辞任等に関する報告が義務化されます
2026-06-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2026年7月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 令和8年度改正“使える”助成金 ◎特集2 同一労働同一賃金ガイドライン改正への対応実務」です。
2026-05-14
【会員限定】「社労士事務所便り」6月号をアップしました。
【6月号の内容】
・インターネット上で自社に対する誹謗中傷の書込みを見つけたら?
・「育成就労制度運用要領」が一部改正されています(出入国在留管理庁)
・人事部門のAI活用~経団連「HR部門におけるAI等の活用に関する報告書」より
・令和8年7月から障害者の法定雇用率が引き上げられます
・「治療と仕事の両立」が事業主の努力義務となっています
・早めの熱中症対策で酷暑日に備えましょう
・新入社員の働きやすい職場環境づくりのすすめ
・日・ポーランド社会保障協定の署名が行われました
・令和8年度地方労働行政運営方針のポイント
・「社会保険適用拡大特設サイト」がリニューアルされました
・労働保険の電子申請を行ってみませんか?
2026-05-07
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2026年6月号をアップしました。
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職務給の導入は、社労士が業務として導入支援を行う場合には、長期に及ぶ支援が求められるため数多くの経験を積むのが難しい、というハードルがあります。一方、社会保険労務士法人では明確な評価基準を定め、人事評価制度、賃金制度を運用しているところは少数にとどまり、新入職員の育成や業務の属人化に関する悩み、職員のキャリア志向と法人の経営方針の違いからくる定着率の低迷などの問題を抱えているところがあります。社労士情報サイトのコンテンツ「社会保険労務士法人の職務等級人事制度構築パッケージ」は、こうした悩みに対し、自法人への職務等級(ジョブ型)人事制度の導入を通じて、導入支援の実務経験を得ながら事務所経営における問題にも対応できるよう、構築手順の解説とともに、職務給制度の構築や運用に必要な職務分析結果やプロセス展開表などを提供しています。本セミナーでは、このパッケージを用いて制度を構築する手順とともに、実際に制度を導入している法人においてどのような変化が生じているか、活用事例を紹介します。

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