国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置の施行に伴う省令改正に関するパブリックコメント募集が実施されています
6月9日、厚生労働省は、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令案について(概要) 」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として創設することとされた国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置(以下、「育児期間免除」という)が令和8年10 月1日から施行されることに伴い、所要の規定の整備を行うものです。
次のような内容となっています。
●申請
→ 育児期間免除の適用を受ける国民年金第1号被保険者は、必要事項を記載した届書に育児期間免除に該当することを証する書類を添えて市町村長に提出する
●厚生労働省令で定める終了事由
→ 第1号被保険者が子と同居しないこととなったとき、当該子が養子である場合において離縁または養子縁組みの取消しがあったとき、民法の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組みの成立の審判が確定した場合を除く)または養子縁組みが成立しないまま児童福祉法の規定による措置が解除されたとき等
●厚生労働省令で定める対象被保険者
→ 児童の親の意等に反するため、養子縁組里親として当該児童を委託することができないが、養育里親として委託されている者
●手続きの省略
→ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除措置(以下、「産前産後期間免除」という)に該当した場合の届出を行っていない国民年金第1号被保険者が育児期間免除に該当した場合の届出を行ったとき、産前産後期間免除に該当した場合の届出を省略できる
●第1号被保険者等に係る調査項目
→ 調査項目のうち、医療保険制度の加入状況およびその保険料の納付状況ならびに資産を削る
今後は、7月下旬に公布された後、令和8年10月1日より施行される予定となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。