AI等を活用した採用代行(RPO)の職業安定法上の課題等に関する検討が行われました
2月13日、第7回規制改革推進会議デジタル・AIワーキング・グループの会議が開催され、AI等を活用した採用代行(RPO)の職業安定法上の課題等に関する検討が行われました。
これは、AI等の技術進化に伴い、採用関連サービスとしてAIエージェントを活用した採用代行業務などを行う事業者から、現行の職業安定法や職業紹介指針(「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」平成11年労働省告示第141号。最終改正:令和6年厚生労働省告示第318号)に明確な規定がないことから、対応を求められたことによるものです。
厚生労働省の資料によれば、次のように要望に対する検討の方向性が示されています。
●要望1:AIを活用した新たな採用代行サービス等の職業安定法上の位置付けが曖昧なため、指針を厳密に適用する事業者とそうではない事業者との間で不公正な競争が起きている状況にあることから、指針の職業紹介との区分に関する基準について、ガイドライン等で明確化し、公正な競争環境の整備を図るべき
→ 職業紹介との区分については指針において記載されており、令和4年職業安定法改正Q&Aや厚生労働省ホームページ等で、職業紹介事業に該当するかどうかの区分の具体例について周知を図ってきたところ、採用代行に係る例示は少ないことから、例示について実態を確認しながら追記しさらなる明確化を行うことを検討していく
●要望2:専らAIを活用した採用代行サービスが職業紹介事業に該当するとした場合、対面で事業を行うことを想定した要件があり、AIを活用した採用代行サービスを提供する事業者にとって不必要な許可基準があるのではないか
→ AIを利用した採用代行サービスの実態把握が現時点では十分ではなく、どういった類型のサービスが提供されているのかを確認する必要があると考えている
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。