産業医の辞任または解任があった場合の報告が義務化されます
2月19日、厚生労働省は労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に対するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律に対する附帯決議」(令和7年5月7日衆議院厚生労働委員会)の19において、次のようにされたことを踏まえたものです。
19 産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場で産業医が選任されていない事業場に対して、その選任を促すとともに、産業医の解任を行ったことを労働基準監督署が把握することができる仕組みの検証を行うこと。また、労働者と同一の場所において作業を行う直接雇用されていない労働者や請負人等も含めた事業場における作業環境に関してもその事業場の産業医が勧告できることについて、早期に周知すること。
具体的には、産業医の辞任または解任があった場合に所轄労働基準監督署長へ次の事項を報告することが義務化されます。
●辞任または解任した産業医の氏名
●辞任または解任の年月日 等
ただし、後任者の選任により、辞任または解任した産業医の氏名および辞任または解任の年月日等について、所轄労働基準監督署長へ報告を行った場合は、報告は不要となります。
今後は、令和8年4月上旬に改正省令が公布され、令和8年8月1日より施行される予定となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。