令和7年改正安衛法等の一部施行に関する政令案の諮問・答申が行われました
5月18日、第185回労働政策審議会安全衛生分科会が開催され、令和7年改正安衛法等の一部施行に関する令和7年改正安衛法等の一部施行に関する政令案諮問が行われました。
具体的には、次の政令案諮問が行われています。
●労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
●労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
それぞれの内容は、下記です。
●労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
→ 令和7年改正安衛法等により、「個人ばく露測定」と「改善措置の評価のための測定」を新たに作業環境測定に追加
→ 作業環境測定法施行令(以下、「作環令」という)を改正し、下記を指定作業場に追加することにより作業環境測定士による測定を義務付ける
・環境改善が困難な第三管理区分作業場、金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場
・濃度基準値設定物質を製造し、または取り扱う屋内作業場、リスクアセスメント対象物を製造し、または取り扱う作業場
・安衛法65条の2第1項の改善措置の評価のための測定
→ 令和8年6月公布、令和8年10月1日施行予定
●労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
→ 令和7年改正安衛法等により、「公布の日(令和7年5月14日)から起算して3年を超えない範囲内」としていたストレスチェックの義務の労働者数50人未満の事業場への対象拡大および「公布の日から起算して5年を超えない範囲内」としていた化学物質の危険性・有害性情報の通知等機能強化に関する施行期日を定める
→ ストレスチェックの義務の労働者数50人未満の事業場への対象拡大の施行期日:令和10年4月1日
→ 化学物質の危険性・有害性情報の通知等機能強化に関する施行期日:令和12年4月1日
→ 令和8年6月公布、公布日より施行予定
なお、いずれも妥当と答申されています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。