送出労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の改正に関するパブリックコメント募集が実施されています
6月10日、厚生労働省は、「送出労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件(案)」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
送出労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(以下、「本指針」という)は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下、「建設労働法」という)の規定により読み替えて適用される労働者派遣法の規定に基づき、同一労働同一賃金の実現を図るために作成された指針で、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)」の改正が行われたことを踏まえ、所要の措置を講ずるものです。
本指針は下記のような構成となっており、改正は下記の箇所についてなされます。
第1 目的
第2 基本的な考え方
第3 送出労働者
1 基本給
2 賞与
3 手当
4 福利厚生
5 その他
第4 協定対象送出労働者
1 賃金
2 福利厚生
3 その他
●第1
→ 建設労働法に規定する事業主が送出労働者(注1)に対する不合理と認められる待遇の相違の解消等にあたっては、個々の待遇ごとに判断されるべきである旨の記載を追加
(注1)事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるもの
●第2
→ 本指針に記載がない待遇等であっても、待遇の相違が不合理と認められる等の可能性がある旨および、労使により待遇の体系を議論するにあたっては、送出労働者の意向を十分に考慮し取組みを進めることが望ましい旨の記載を追加
→ 「基本給」の(注)について記載位置を移し、賃金に限らず待遇全般に係る内容である旨を明確化
→ 不合理と認められる待遇の相違の解消等の目的に鑑みれば、通常の労働者の労働条件を不利益に変更することなく、送出労働者の労働条件の改善を図ることが求められる旨の記載を追加し、当該追加に伴い文言を整理
●第3
→ 送出労働者の待遇に関し、原則となる考え方および具体例に加えて留意すべき事項を示すとともに、留意事項として「「受入事業主に雇用される通常の労働者としての職務を遂行しうる人材の確保及びその定着を図る」等の目的で待遇を行う場合の取扱い」を新設
→ 読替え後の労働者派遣法30条の3第1項および30条の4第1項4号における「その他の事情」について項目を新設
→ 「退職手当」「無事故手当」「住宅手当」の項目を新設するとともに、「賞与」の項目に留意事項を追加
→ 「夏季冬季休暇」「褒賞」について項目を新設するとともに、「福利厚生施設」の利用条件に読替え後の労働者派遣法30条の3第1項の適用がある旨の記載を追加
●第4
→ 協定対象送出労働者(注2)に係る記載について、送出労働者に係る記載と同様の改正を行う
(注2)読替え後の労働者派遣法30条の4第1項に規定する労使協定の対象となる送出労働者
今後は、8月に公布された後、令和8年10月1日より適用される予定となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。