育児休業等給付の申請手続が見直されます
7月8日・9日付で、厚生労働省から、2種類のリーフレット「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」「出生後休業支援給付金の支給申請における配偶者の同意書の提出について」が公表されています。
それぞれの内容を紹介します。
【令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します】
変更内容は以下のとおりです。
●出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金
(見直し前)「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告
(見直し後)「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告
※令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から対象になります。
※出生時育児休業期間(育児休業期間を含む。)を対象とした賃金が対象になります。
また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金を含みます。
●出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類
(見直し前)・配偶者の育児休業取得状況等が確認できる書類
→ (配偶者が雇用保険被保険者である場合)世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの
→ (配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く)の場合)①世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるものおよび②育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写し、または、育児休業手当金の支給決定通知書の写しなど、配偶者の育児休業の取得期間を確認できるもの
・「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが確認できる書類
→ (配偶者がいない)上記①または②被保険者がひとり親を対象とした公的な制度を利用していることが確認できる書類
→ (配偶者が行方不明)上記①および②配偶者の勤務先において無断欠勤が3カ月以上続いていることについて配偶者の事業主が証明したもの、または、罹災証明書
→ (配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない)戸籍謄(抄)本
→ (配偶者から暴力を受け、別居中)裁判所が発行する配偶者暴力防止法10条に基づく保護命令に係る書類の写し、女性相談支援センター等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)のいずれか
→ (配偶者が無業者)上記①および②配偶者の直近の課税証明書
→ (配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない)上記①および②配偶者の直近の課税証明書
→ (配偶者が産後休業中)母子健康手帳(出生届済証明のページ)、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書))、出産育児一時金等の支給決定通知書のいずれか
→ (上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない)上記①および②配偶者が育児休業をすることができないことの申告書および申告書に記載された必要書類
(見直し後)母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出可能に
●育児時短就業給付の支給要件の確認
(見直し前)・初回の支給申請に必要な書類
→ (1)育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
(2)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
(3)(1)(2)に記載した育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払い状況、週所定労働時間を確認できる書類
(4)育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できる書類(母 健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページの写し)など)
※(2)および(4)の書類は、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、提出不要です。
・2回目以降の支給申請に必要な書類
→ (5)育児時短就業給付金支給申請書
(6)(5)に記載した賃金の額と支払い状況、週所定労働時間を確認できる書類(賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書など)
(見直し後)・同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めての母子健康手帳の写し等の提出が不要に
・育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合であって、育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書および添付書類で確認できれば、賃金証明書の⑨欄、⑩欄および⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載が省略可能に
・フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制の適用を受ける被保険者について、週所定労働時間の計算方法を一部見直し
・育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)の改訂を行い、育児時短就業開始日および週所定労働時間の確認書類として提出できるように
・時短前後の週所定労働時間の確認書類について、賃金台帳等と同様に、照合省略対象事業主等については関係書類との照合が省略可能に
【出生後休業支援給付金の支給申請における配偶者の同意書の提出について】
以下の内容が案内されています。
●申請者の配偶者が「無業者である場合(専業主夫)」または「雇用される労働者でない場合(自営業者、フリーランス等)」
→ 確認書類として課税(非課税)証明書を提出することとしているところ、マイナンバーを活用して地方税情報を取得・確認することにより省略が可能か検証するため、試行運用を実施
→ 地方税情報の取得・確認にあたっては、申請者の配偶者の同意が必要となるため、課税(非課税)証明書を提出する際は、「マイナンバーを利用した地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出する
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。