ハローワークにおける求人不受理の対象が追加されます
12月10日、第88回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、女性活躍の推進に関する改正省令・指針案要綱の諮問とともにカスハラ・就活ハラ対策に関する検討が行われました。
カスハラ・就活ハラ対策としては、次の資料が示されています。
資料3-1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について【概要】
資料3-2 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について【概要】
資料3-3 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案について【概要】
資料3-4 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)について【概要】
資料3-5 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)(見え消し)
資料3-6 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)について【概要】
資料3-7 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)(見え消し)
資料3-8 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(案)について【概要】
上記資料3-2にて、カスハラ・就活ハラ対策に関する規定への違反を求人不受理の対象に追加する旨が示されています。
具体的には、次の規定への違反を対象とするとされています。
●カスタマーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務(労働施策総合推進法33条1項)
●労働者がカスタマーハラスメントに関する相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止(労働施策総合推進法33条2項)
●求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務(男女雇用機会均等法13条1項)
●求職者等に対するセクシュアルハラスメントに係る求職者等からの事業主に対する相談に関して、労働者が事業主による措置に協力した際に事実を述べたことを理由とする当該労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止(男女雇用機会均等法13条2項)
時期については、関係政令を令和8年5月に公布し、改正法の施行の日(令和8年10月1日(予定))に施行するとされています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。