雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届の見直しに関する省令が発出されています
6月11日、厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年6月10日厚生労働省令第100号)を発出しました。
これは、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律)の施行に伴い、令和8年6月14日以降、中長期在留者が在留カードの交付を受けるにあたって、マイナンバーカードの機能が付加された特定在留カードを選択することができるようになるとともに、現行の在留カードの様式変更が予定されていることから、雇用保険被保険者取得届・資格喪失届における記載欄について対応を行うとともに、今後、こうした記載事項変更等への迅速な対応等を可能とする観点から、規則において所要の改正を行うものです。
具体的には、下記の様式が見直されます(経過措置により、施行の際現にある改正前様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができます)。
●雇用保険被保険者資格取得届
●雇用保険被保険者資格喪失届
●雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票
●雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票
●雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票
また、資格取得届の提出について定めた6条3項は、下記のように改正されています(下線部分が改正箇所)。
【改正前】
(被保険者となつたことの届出)
第6条(中略)
3 第1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第2号の2によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
【改正後】
(被保険者となつたことの届出)
第6条(中略)
3 第1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届(同令様式第3号の2によるものに限る。)及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第15条第1項に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(同令様式第7号の2によるものに限る。)に準ずる様式として職業安定局長が定める様式によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。