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労働政策審議会建議「労災保険制度の見直しについて」が公表されました
1月14日、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会は、建議「労災保険制度の見直しについて」を公表しました。

次のような内容となっています。

【適用関係】
暫定任意適用事業について
 → 廃止し、労災保険法を順次、強制適用することが適当
 → 強制適用にあたっては、施行までに十分な期間を設けることが適当

特別加入制度について
 → 特別加入団体の保険関係の承認や消滅の要件を法令上に明記することが適当
 → 承認要件の内容は、災害防止に関わる役割や実施すべき措置事項その他当該団体の業務の適切な運営に資する事項(団体等の性格、事務処理体制、財政基盤に関する事項等)とすることが適当
 → 保険関係の消滅にあたっては、特別加入者の不利益を軽減するための工夫を行うことが適当
 → 労働基準法が適用されておらず、現在、労災保険法の特別加入対象でない事業等について、特別加入の対象を拡大し、労災保険法を適用することについて随時検討することが適当

家事使用人について
 → 災害補償責任も含め労働基準法が家事使用人に適用されることになった場合には、労災保険法を強制適用することが適当
 → 強制適用にあたっては、保険関係成立の届出や保険料の納付のような運用面の課題について、対応を検討することが適当

【給付関係】
遺族(補償)等年金について
 → 夫と妻の支給要件の差は解消することが適当
 → 解消するにあたっては、夫にのみ課せられた支給要件を撤廃することが適当
 → 石綿健康被害救済法における特別遺族年金についても、夫と妻の支給要件の差を解消し、夫にのみ課せられた支給要件を撤廃することが適当
 → 給付期間については、現行の長期給付を維持することが適当
 → 特別加算を廃止し、遺族1人の場合における給付基礎日額を175日分とすることが適当

消滅時効について
 → 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付等、消滅時効期間が2年である給付について、発症後の迅速な保険給付請求が困難な場合があると考えられる疾病を原因として請求する場合には、消滅時効期間を5年に延長することとし、まずは、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病等について、対象とすることが適当
 → 労働基準法の災害補償請求権についても、労災保険給付請求権と同様に、消滅時効期間を延長することが適当
 → 労災保険制度の不知や手続の失念等により時効期間を徒過して請求された事案も存在することから、周知を工夫することや運用を改善することが適当

社会復帰促進等事業について
 → 社会復帰促進等事業として実施されている給付について、特別支給金も含めて処分性を認め、審査請求や取消訴訟の対象とすることが適当
 → 労働者等に対する給付的な社会復帰促進等事業に対する不服申立てについては、労働保険審査官および労働保険審査会法の対象とすることが適当

遅発性疾病に係る労災保険給付の給付基礎日額について
 → 有害業務に従事した最後の事業場を離職した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合における給付基礎日額の算定にあたっては、疾病の発症時の賃金が、疾病発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職した日以前3カ月間の賃金を基礎として現行の取扱いに則り算定した平均賃金より高くなる場合は、発症時賃金を用いることが適当
 → 有害業務に従事した事業場を退職した後、就業していない期間に発症した場合における給付基礎日額の算定にあたっては、現行の取扱いを維持しつつ、引き続き検討を行うことが適当

【徴収関係】
メリット制について
 → メリット制を存続させ適切に運用することが適当であるが、継続的にその効果等の検証を行うことが適当
 → 有害業務に従事した最終の事業場を退職した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合における給付基礎日額の算定について、発症時賃金を用いるにあたっては、ばく露時賃金をもとに算定した保険給付額に相当する額に限り、疾病の発症原因となった有害業務への従事が行われた最終事業場のメリット収支率に反映させることが適当
 → メリット制が、労災かくしおよび労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いに繋がるといった懸念について、実態を把握し、必要な検討を行うことが適当

労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題について
 → 労災保険給付の支給決定(不支給決定)の事実を、同一災害に対する給付種別ごとの初回の支給決定(不支給決定)に限り、年度更新手続を電子申請で行っている事業主(原則として、当該災害に係る災害防止措置を講ずべきと考えられる事業主のみ)に情報提供することが適当
 → 提供する情報は、支給決定金額、算定基礎、減額理由等を除いた項目(支給(不支給)決定の有無、処分決定年月日、処分者名、処分名(=給付種別))および被災労働者名とすることが適当
 → メリット制の適用を受け、年度更新手続を電子申請で行っている事業主に対して、メリット収支率の算定の基礎となった労災保険給付に関する情報を提供することが適当
 → 提供する情報は、当該事業場のメリット収支率に反映された保険給付に係る当該メリット算入期間における保険給付、特別支給金および特別遺族給付金の合計金額とすることが適当
 → 事業主に対する支給決定に関する情報およびメリット基礎情報の提供の在り方について、必要な検討を行うことが適当


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2026.01.15 up

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2026.01.14 up

社労士関連最新情報

2026-01-06
パート組合員数 149万人で過去最多(1/6)
厚生労働省の「令和7年労働組合基礎調査」によると、パートタイム労働者の組合員数が149万4,000人(昨年比2.1%増)で過去最多となった。雇用者に占める割合を示す推定組織率は8.8%で、前年より0.2ポイント上昇した。一方、組合員数全体では992万7,000人(昨年比0.2%増)、推定組織率は16.0%で前年比0.1ポイント低下と、4年連続で過去最低だった。
2025-12-27
「子育て支援金」負担額試算 26年度は年収600万円で月575円(12/27)
こども家庭庁は26日、26年4月分から徴収される子ども・子育て支援金の年収別負担額の試算を公表した。被保険者一人当たりの負担額は、加入する公的医療保険や年収、家族構成によって異なり、28年度まで段階的に増えた後は一定額となる。会社員や公務員の試算では、26年度は年収400万円なら月384円(28年度650円)、600万円なら月575円(同1,000円)、800万円なら月767年(同1,350円)が徴収される。
2025-12-26
税制改正大綱閣議決定 「年収の壁」178万円に(12/26)
政府は26日、令和8年度税制改正大綱を閣議決定した。所得税の基礎控除について物価上昇と連動する仕組みを創設し、合計所得2,350万円以下の控除額を58万円から62万円に引き上げる。給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円に引き上げる。「年収の壁」は160万円から178万円となる。また賃上げ促進税制の見直しのほか、ひとり親控除や住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充等が盛り込まれた。
2025-12-26
「同一労働同一賃金」報告書 家族・住宅手当は不合理(12/26)
労働政策審議会の部会は25日、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じる「同一労働同一賃金」の見直しに関する内容を取りまとめた。家族手当や住宅手当を正社員のみに支給するのは不合理な格差に当たること等をガイドラインに追加し、非正規社員の待遇改善を促す。また、報告書には雇用主の待遇差に関する説明を義務の改善等を盛り込んだ。ガイドラインはパブリックコメント募集等を経て来春にも新指針として運用を始める見通し。
2025-12-25
障害者雇用納付金 徴収の適用拡大へ(12/25)
厚生労働省は24日、「障害者雇用納付金制度」の見直しに向け、来年より労働政策審議会の分科会で議論する方針を決めた。納付金制度の適用を常用労働者100人以下の企業にも拡大することを検討し、障害者雇用促進法の改正を目指す。
2025-12-25
労基法改正案 通常国会への提出見送り(12/25)
厚生労働省は、労働基準法改正法案について、2026年通常国会への提出を見送ることとなった。政府の日本成長戦略会議は24日、労働時間規制の緩和を含む検討の加速を指示しており、来年1月公表予定の働き方改革の総点検の結果なども踏まえ、夏までに労働時間法制の政策対応の在り方について分科会で多角的に議論する。法案の提出時期については、来年の夏前にまとめられる政府の成長戦略や骨太の方針に向けた議論の推移を考慮して探る方針。
2025-12-24
育成就労の受入れ上限 42.6万人を検討(12/24)
政府は、2027年度からの育成就労制度について、開始から2年間の受入れ上限を42万6,200人とする案を23日の有識者会議で示した。業種ごとの上限に達した場合は受入れを停止する。特定技能1号は80万5,700人で、外国人労働者の受入れ上限を計123万2,000人としている。来年1月下旬の閣議決定を目指す。
2025-12-20
民間企業の障害者雇用が最多に(12/20)
厚生労働省の19日の発表によると、民間企業の2025年(6月時点)における障害者雇用数が、1977年の統計開始以来、最多の70万4610人となった。昨年より2万7,148人増加した。障害の種類別で最も増えたのは精神障害者の1万7,825人。2.5%の法定雇用率を達成した企業は、46.0%で前年と同じだった。
2025-12-20
雇用保険料率2年連続引下げ 来年度は1.35%(12/20)
厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会は19日、2026年度の雇用保険料率を現在より0.1%引き下げ、1.35%(一般の事業)とすることを了承した。失業等給付の料率を0.7%から0.6%とするもので、引下げは2年連続。
2025-12-19
労災保険制度 遺族年金など広範囲の見直しへ合意(12/19)
労災保険制度の見直しをめぐり、18日の労働政策審議会の部会で労使が大筋で合意した。遺族補償年金で男性のみに課せられた年齢要件を廃止すること、農林水産業で労働者がいる場合は強制適用事業とすること、発症後すぐの請求が難しい脳・心臓疾患等について給付請求権の時効を2年から5年に延長すること、などを報告書にまとめ、2026年の通常国会に改正法案を提出する。

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社労士情報サイトからのお知らせ

2026-01-14
「社労士事務所便り」2月号をアップしました。
【2月号の内容】
・子ども・子育て支援金の徴収が始まります
・賃上げ支援キャラバンが始まります!~経済産業省・中小企業庁
・「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」が公表されています~厚生労働省
・貴社の取得状況はいかがですか? 有給休暇取得率が66.9%で過去最高に~厚生労働省「就労条件総合調査」
・高年齢者の労働災害防止のための指針案について
・不妊治療の公的サポート拡充
・カスハラ対策は、待ちの体制では間に合いません
・モデル就業規則 最新版の内容は?
・協会けんぽの平均保険料率が34年ぶりに引下げで9.9%に
・2026年4月施行 女性活躍推進法改正のポイント
・認定事業者マーク「こまもろう」を制定~こども性暴力防止法施行まであと1年
2026-01-09
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2026-01-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2026年2月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 中途採用の内定取消にまつわる法的留意点&実務対応 ◎特集2 4月から実施される改正項目」です。
2025-12-25
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・パターン別高齢者雇用の契約と実務【向井ゼミ】初回お試し視聴版
2025-12-22
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2025-12-12
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・「育児休業等給付専用のコールセンター」が設置されています
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・在留資格「留学」から就労資格への変更申請はお早めに
・子ども・子育て支援金について
・冬季の労災対策
・ハラスメント相談窓口が「あるのに機能していない」という矛盾
・もにす認定制度をご存じですか?
・高齢者は預金通帳を見せる? 介護保険の利用者負担見直しのゆくえ
・失業保険の申請サポートをめぐるトラブルに注意~国民生活センター・東京労働局が注意喚起
・障害者雇用ビジネスの実態と課題、対応策
2025-12-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2026年1月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 法改正を踏まえた企業年金の見直し ◎特集2 パワハラや新人いじめで周囲の退職の原因になる社員の退職勧奨 ◎特集3 よくわかる育成就労制度に関する省令改正のポイント」です。
2025-11-14
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・「令和7年版 過労死等防止対策白書」が公表されました
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2025-11-07
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物価上昇における税負担の調整の観点から、基礎控除・給与所得控除の引上げ等が盛り込まれた令和7年度の税制改正が成立しました。いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」等話題になっていますが、すべての給与所得者が対象となるわけではありません。本動画では、本年度税制改正の中心的テーマである所得税の個人所得課税について、改正内容、給与計算等の実務への影響等について、基本的な内容を解説しています。※社労士情報サイト(SJS)会員様のみが視聴できる動画となります。

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