「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業」に関するページが開設されています
1月27日、厚生労働省は、「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業」に関するページを開設しました。
これは、令和7年度補正予算により講じられることとなった「医療・介護等支援パッケージ」の医療分野に関する施策のうち、医療従事者の処遇改善支援や診療に必要な経費に係る物価上昇対策として行われる支援5,341億円(賃上げ1,536億円・物価上昇3,805億円)に関するものです。
ここでは、賃上げ支援に関する主な内容を紹介します。
【病院賃上げ支援事業】
●目的
病院に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するとともに、これを確実な賃上げに繋げること
●対象
令和8年2月1日時点でベースアップ評価料(注1)を届け出ている病院
(注1)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
●支給額
使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×84,000円
●賃金改善(注2)の内容
・原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げ。以下同じ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大する
・ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4カ月分の一時金または特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金または特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと
(注2)
・令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること
・賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする
・定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬および他の補助金等を財源として行っている部分に充てることはできない
●留意事項
・本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く)の水準を低下させていないこと。また、例えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の対象医療機関のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わないこと
・その上で、医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは認められる
・なお、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできるが、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合(注3)、当該職種の令和8年6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意する
(注3)現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種
・事務職員
・40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師
・給付金を賃金改善に充て、その結果を厚生労働省に報告する必要がある
【診療所等賃上げ支援事業】
●目的
都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局および訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げること
●対象
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
・薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
・医師または歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所および訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
●支給額
・有床診療所(医科・歯科)
→ 使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円(注4)
(注4)2床以下の場合は1施設×150,000円を支給
・無床診療所(医科・歯科)
→ 1施設×150,000円
・訪問看護ステーション
→ 1施設×228,000円
・保険薬局
→ 同一グループ内の保険薬局の店舗数に応じて1施設×145,000円~70,000円
●賃金改善(注5)の内容
・原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げ。以下同じ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大する
・ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4カ月分の一時金または特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金または特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと
(注5)
・令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること
・賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする
・定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬および他の補助金等を財源として行っている部分に充てることはできない
●留意事項
・本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く)の水準を低下させていないこと。また、例えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の対象医療機関のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わないこと
・その上で、医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは認められる
・なお、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできるが、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合(注6)、当該職種の令和8年6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意する
(注6)現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種
・事務職員
・40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師
・給付金を賃金改善に充て、その結果を厚生労働省に報告する必要がある
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。