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「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業」に関するページが開設されています
1月27日、厚生労働省は、「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業」に関するページを開設しました。

これは、令和7年度補正予算により講じられることとなった「医療・介護等支援パッケージ」の医療分野に関する施策のうち、医療従事者の処遇改善支援や診療に必要な経費に係る物価上昇対策として行われる支援5,341億円(賃上げ1,536億円・物価上昇3,805億円)に関するものです。

ここでは、賃上げ支援に関する主な内容を紹介します。

【病院賃上げ支援事業】
目的
病院に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するとともに、これを確実な賃上げに繋げること

対象
令和8年2月1日時点でベースアップ評価料(注1)を届け出ている病院
 (注1)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。

支給額
使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×84,000円

賃金改善(注2)の内容
・原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げ。以下同じ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大する
・ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4カ月分の一時金または特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金または特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと
 (注2)
  ・令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること
  ・賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする 
  ・定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬および他の補助金等を財源として行っている部分に充てることはできない

留意事項
・本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く)の水準を低下させていないこと。また、例えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の対象医療機関のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わないこと
・その上で、医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは認められる
・なお、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできるが、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合(注3)、当該職種の令和8年6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意する
 (注3)現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種 
  ・事務職員 
  ・40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師
・給付金を賃金改善に充て、その結果を厚生労働省に報告する必要がある

【診療所等賃上げ支援事業】
目的
都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局および訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げること

対象
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
・薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
・医師または歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所および訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

支給額
・有床診療所(医科・歯科)
 → 使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円(注4)
 (注4)2床以下の場合は1施設×150,000円を支給
・無床診療所(医科・歯科)
 → 1施設×150,000円
・訪問看護ステーション
 → 1施設×228,000円
・保険薬局
 → 同一グループ内の保険薬局の店舗数に応じて1施設×145,000円~70,000円

賃金改善(注5)の内容
・原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げ。以下同じ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大する
・ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4カ月分の一時金または特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金または特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと
 (注5)
  ・令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること
  ・賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする 
  ・定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬および他の補助金等を財源として行っている部分に充てることはできない

留意事項
・本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く)の水準を低下させていないこと。また、例えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の対象医療機関のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わないこと
・その上で、医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは認められる
・なお、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできるが、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合(注6)、当該職種の令和8年6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意する
 (注6)現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種 
  ・事務職員 
  ・40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師
・給付金を賃金改善に充て、その結果を厚生労働省に報告する必要がある

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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2026.02.02 up

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2026.01.14 up

社労士関連最新情報

2026-01-26
雇用調整助成金の特例、災害時は原則1年に 厚労省が方針(1/26)
厚生労働省は26日、雇用調整助成金の緊急時の在り方について、経済変動、自然災害、感染症に分類してたたき台を労働政策審議会の分科会に示した。自然災害による特例の適用期間は原則1年とする方針。今後は、災害規模に応じた特例の要件を基本方針に盛り込み運用する。政府の対策本部設置や激甚災害指定などが基準となる見通し。3月末までに正式決定し、運用開始することを目指す。
2026-01-23
来年度国民年金支給1.9%上げも実質目減り(1/23)
厚生労働省は23日、2026年度の公的年金支給額を引き上げると発表した。国民年金は1.9%増、厚生年金は2.0%増で、4年連続のプラス改定となるが「マクロ経済スライド」発動により、実質的な年金額は目減りする。
2026-01-23
2026年度から障害者就労加算に上限 厚労省(1/23)
厚生労働省は22日、就労継続支援A型事業所に対する障害者就労支援の加算金について、対象となる就労定着者の人数に利用者の定員数に応じた上限を設けることを、省内の検討会で決定した。大阪市にある3つの就労継続支援A型事業所が過大に加算金を受け取った疑惑を受けたもの。
2026-01-23
大学生の就職内定率84.6%(1/23)
文部科学省と厚生労働省は23日、今春卒業予定の大学生の昨年12月1日時点での就職内定率が、前年同期比0.3ポイント増の84.6%だったと発表した。1996年の調査開始以来7番目に高く、21年以降は回復傾向が続いている。男女別では男子が83.3%、女子が86.2%だった。
2026-01-21
カスハラ指針案要綱等 大声での威圧など該当例明示(1/21)
労働政策審議会雇用環境・均等分科会は20日、今年10月から施行される見通しの企業のカスタマーハラスメント(カスハラ)対策をめぐって、指針案を取りまとめた。カスハラに該当する行為を例示しているほか、企業がとるべき措置として、対処方針の策定、相談対応体制の整備、悪質な客には警察への通報や店舗への出入り禁止といった措置をとることも検討すべきとした。また、就活セクハラに関する対策指針案もまとめられ、企業に就業規則などでの規定の明記、加害者の懲戒処分などの適正な実施などを求めた。
2026-01-17
障害年金 職員による医師の判定破棄で調査結果公表(1/17)
厚生労働省は16日、障害年金の審査において、日本年金機構の職員が医師の判定結果を破棄し、別の医師に再審査を依頼しているという、昨年末の共同通信の報道を受けた調査結果を公表した。昨年10月以降の、認定調書に誤りや疑義が生じ、別の認定医に審査を依頼し直した、原議が確認できる当初の認定調書811件のうち、不支給に覆した事案は11件、等級が下がった事案は6件あったが、妥当性に疑義はないとしている。今後は、認定プロセスの客観性・公正性を整理するため、ヒアリング調査を実施し、新たな対応方針を検討・策定して、4月末に公表予定。
2026-01-14
厚労省 遺族(補償)等年金の支給要件見直し(1/14)
労働政策審議会の部会は14日、労災保険制度の見直しに関する建議を公表した。遺族(補償)等年金で夫にのみに課せられた55歳以上との支給要件を撤廃する案など、男女差を解消すべきとした。また、適用や給付に関する見直しに関する内容も盛り込まれた。厚生労働省は、これらの内容をもとに次の通常国会に改正法案を提出し、成立を目指す。
2026-01-09
「日本版DBS」ガイドライン公表(1/9)
こども家庭庁は9日、こども性暴力防止法のガイドラインを公表した。子どもと接する業務に従事する人の性犯罪歴を確認し、犯歴がある場合は子どもと接する業務に従事させない本制度の運用に関する、事業者等の具体的な取組みなど詳細が盛り込まれた。学校、認可保育所、児童福祉施設等の公的施設では確認が義務付けられ、民間事業者は国の認定を受けることで制度を利用できる。同庁では、今年12月25日の施行に向け、順次説明会の開催等を予定している。
2026-01-06
パート組合員数 149万人で過去最多(1/6)
厚生労働省の「令和7年労働組合基礎調査」によると、パートタイム労働者の組合員数が149万4,000人(昨年比2.1%増)で過去最多となった。雇用者に占める割合を示す推定組織率は8.8%で、前年より0.2ポイント上昇した。一方、組合員数全体では992万7,000人(昨年比0.2%増)、推定組織率は16.0%で前年比0.1ポイント低下と、4年連続で過去最低だった。
2025-12-27
「子育て支援金」負担額試算 26年度は年収600万円で月575円(12/27)
こども家庭庁は26日、26年4月分から徴収される子ども・子育て支援金の年収別負担額の試算を公表した。被保険者一人当たりの負担額は、加入する公的医療保険や年収、家族構成によって異なり、28年度まで段階的に増えた後は一定額となる。会社員や公務員の試算では、26年度は年収400万円なら月384円(28年度650円)、600万円なら月575円(同1,000円)、800万円なら月767年(同1,350円)が徴収される。

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社労士情報サイトからのお知らせ

2026-01-30
【会員限定】「就業規則・労務書式」バンクに新書式を追加しました。
書籍「改訂版 就業規則作成・書換のテクニック」より11の規程例をアップしました。
2026-01-14
「社労士事務所便り」2月号をアップしました。
【2月号の内容】
・子ども・子育て支援金の徴収が始まります
・賃上げ支援キャラバンが始まります!~経済産業省・中小企業庁
・「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」が公表されています~厚生労働省
・貴社の取得状況はいかがですか? 有給休暇取得率が66.9%で過去最高に~厚生労働省「就労条件総合調査」
・高年齢者の労働災害防止のための指針案について
・不妊治療の公的サポート拡充
・カスハラ対策は、待ちの体制では間に合いません
・モデル就業規則 最新版の内容は?
・協会けんぽの平均保険料率が34年ぶりに引下げで9.9%に
・2026年4月施行 女性活躍推進法改正のポイント
・認定事業者マーク「こまもろう」を制定~こども性暴力防止法施行まであと1年
2026-01-09
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・複数弁護士による討論つき!「人事・労務のグレーゾーン対策」実務研究会【野口ゼミ】 第3クール初回お試し視聴版
2026-01-08
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特集記事は「◎特集1 中途採用の内定取消にまつわる法的留意点&実務対応 ◎特集2 4月から実施される改正項目」です。
2025-12-25
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2025-12-22
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2025-12-12
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2025-12-08
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2025-11-14
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物価上昇における税負担の調整の観点から、基礎控除・給与所得控除の引上げ等が盛り込まれた令和7年度の税制改正が成立しました。いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」等話題になっていますが、すべての給与所得者が対象となるわけではありません。本動画では、本年度税制改正の中心的テーマである所得税の個人所得課税について、改正内容、給与計算等の実務への影響等について、基本的な内容を解説しています。※社労士情報サイト(SJS)会員様のみが視聴できる動画となります。

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