2025年12月号

 

特集1 採用面接・面談の無断録音,ネット投稿への対応

 

特集2 最低賃金引上げと助成金&補助金
   ・業務改善助成金,キャリアアップ助成金
   ・ものづくり補助金,IT導入補助金,省力化投資補助金

 

特集3 問題社員対応
   仕事をさぼる社員、やる気のない社員の改善指導と退職勧奨

 

●その他の記事

 採用 結婚・出産等を機に仕事から離れていた人の採用ポイント

 テレワーク 「体調不良だからテレワーク」をどう扱うか
   ~悪意ある利用の防止と健康配慮の両立を目指す~

 定例実務 令和7年分法定調書の作成・提出の実務と改正された
   令和8年1月以降の源泉徴収事務

 安全衛生 職場の服装にまつわる法的知識と周辺知識

 

●連載

 ビジネスガイド情報ファイル

 キーワードからみた労働法
 第221回 リスキリング

 経済学で考える人事労務・社会保険
 第70回 2027年介護保険改革の課題

 基礎から学べる 賃金設計実務講義
 第5回 賃金を設計するための基礎を学ぶ

 変わりゆく労働環境のコモンセンスを鍛えよう! 労働判例の読み方
 第72回 ICT・イノベーター事件
   (退職従業員の転職総合サイトへの投稿と会社の対応)

 労務管理の常識の間違い・落とし穴
 第7回 36協定の限度時間オーバーへの対応

 従業員と揉めないための労務トラブル想定問答
 第55回 メンタル疾患に関する従業員とのやり取り(4)

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ビジネスガイドWEB版

  • 2025年12月号

    特集 2025年12月号

    ◎特集1 採用面接・面談の無断録音,ネット投稿への対応 ◎特集2 最低賃金引上げと助成金&補助金 ◎特集3 仕事をさぼる社員、やる気のない社員の改善指導と退職勧奨

  • 2025年11月号

    特集 2025年11月号

    改正公益通報者保護法,下請法等と企業実務

    ◎特集1 知らないでは済まされない 改正公益通報者保護法,下請法等と企業実務 ◎特集2 ハラスメント相談 まずい対応とやってはいけないことリスト

  • 2025年10月号

    特集 2025年10月号

    “改正”労働施策総合推進法等と企業実務

    ◎特集1 カスハラ対策義務化! “改正”労働施策総合推進法等と企業実務~男女雇用機会均等法、女性活躍推進法、労働安全衛生法~ ◎特集2 実務に直結する重要通達 19歳以上23歳未満の収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に! 健康保険における被扶養者認定要件の変更と実務ポイント

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週刊ビジネスガイド

  • 同一労働同一賃金ガイドライン見直し案が示されました

    11月21日、第27回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会が開催され、同一労働同一賃金ガイドライン見直し案が示されました。
     
    本ガイドラインの見直しに関する論点ついては、第23回(令和7年8月8日開催)にて、次のような案が示されていました。
     
    【同一労働同一賃金ガイドライン関係】
     裁判例を踏まえたガイドラインの見直し
     ・現行のガイドラインに記載がない待遇に関する記載のガイドラインへの追加
     ・現行のガイドラインに記載がある待遇に関する記載のガイドラインへの追加
     いわゆる「正社員人材確保論」
     下級審判決において争われた待遇のうち、高裁で判断が示されており、かつ、最高裁が判断を示さなかったもので、現行のガイドラインに記載がない待遇に関する記載のガイドラインへの追加
     通常の労働者の待遇引下げによる待遇の相違の解消
     「その他の事情」の明確化
     多様な正社員および無期雇用フルタイム労働者にもガイドラインの考え方を波及させていくことについて
     その他(ガイドラインの趣旨の明確化や記載のわかりやすさに関する見直し)
     
    上記を受けて、見直し案では主に次の箇所に追記等がされています。ここでは、主なものを紹介します。
     
    第1 目的 ← 上記に関する内容の追記
     
    第2 基本的な考え方 ← 上記に関する内容の追記
     (1) 雇用管理区分が複数ある場合及び職務の内容等を分離した場合の取扱い
     (2) 通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間に賃金その他の待遇の決定基準・ルールの相違がある場合等の取扱い ← 上記に関する内容の追記
     (3) 不合理と認められる待遇の相違の解消等に当たり、就業規則の変更により労働条件を変更する場合の留意事項
     (4) その他
     
    第3 短時間・有期雇用労働者 ← 上記に関する内容の追記(ハマキョウレックス事件最高裁判決)
     (注)1 ← 上記に関する内容の追記
     (注)2 ← 上記に関する内容の追記 
    1 基本給
    2 賞与
     (注) ← 上記に関する内容の追記(長澤運輸事件最高裁判決)
    3 退職手当 ← 上記に関する内容の追記(メトロコマース事件最高裁判決)
    4 各種手当(退職手当を除く。)
     (1)役職手当であって、役職の内容に対して支給するもの
     (2)業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当
     (3)交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当
     (4)精皆勤手当
     (5)時間外労働に対して支給される手当
     (6)深夜労働又は休日労働に対して支給される手当
     (7)無事故手当 ← 上記に関する内容の追記(ハマキョウレックス事件最高裁判決)
     (8)通勤手当及び出張旅費
     (9)家族手当 ← 上記に関する内容の追記(日本郵便(大阪)事件最高裁判決)
     (10)住宅手当であって、転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの ← 上記に関する内容の追記(ハマキョウレックス事件最高裁判決等)
     (11)労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される食事手当
     (12)単身赴任手当
     (13)特定の地域で働く労働者に対する補償として支給される地域手当
    5 福利厚生
     (1)福利厚生施設
     (2)転勤者用社宅
     (3)慶弔休暇並びに健康診断に伴う勤務免除及び当該健康診断を勤務時間中に受診する場合の当該受診時間に係る給与の保障
     (4)病気休職(療養への専念を目的として付与する病気休暇を含む。以下この(4)において同じ。)← 上記に関する内容の追記(日本郵便(東京)事件最高裁判決)
     (5)夏季冬季休暇 ← 上記に関する内容の追記(日本郵便(佐賀)事件最高裁判決)
     (6) 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇、療養への専念を目的として付与する病気休暇及び夏季冬季休暇を除く。)であって、勤続期間に応じて取得を認めているもの 
     (7) 褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するもの ← 上記に関する内容の追記(メトロコマース事件最高裁判決)
    6 その他
     
    第4 派遣労働者 ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
     (注)1 ← 上記に関する内容の追記
     (注)2 ← 上記に関する内容の追記 
    1 基本給
    2 賞与
     (注) ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
    3 退職手当 ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
    4 各種手当(退職手当を除く。)
     (1)役職手当であって、役職の内容に対して支給するもの
     (2)業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当
     (3)交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当
     (4)精皆勤手当
     (5)時間外労働に対して支給される手当
    労働施策総合推進法等の改正法案が成立しました
    6月4日、参議院本会議で、カスハラ対策等を企業に義務付ける労働施策総合推進法等の改正法案が可決、成立しました。
     
    本案は、5月16日の衆議院厚生労働委員会にて修正案が提出され、修正の上成立しており、厚生労働省ホームページには修正案に関する情報も掲載されています。
     
    主な修正内容は、次の下線箇所です。
     
    【修正前】
    (職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
    第33条 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第5項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
     〔略〕
     
    (職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務)
    第34条 国は、労働者の就業環境を害する前条第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深るため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
     〔略〕
     
    【修正後】
    (職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
    第33条 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第5項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
     〔略〕
     
    (職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務)
    第34条 国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行つてはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深るため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
     〔略〕
     
    また、附則には下記が追加されています。
     
    第8条の2 政府は、特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条第1項に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において同じ。)が受けた業務委託(同法第2条第3項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第2項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を
    超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 労働施策総合推進法等改正案が閣議決定、国会に提出されました

    3月11日、政府は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出されました。
     
    概要として、次のような内容が示されています。
     
    改正の趣旨
     → 多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる
     
    改正の概要
    1 ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
     (1)カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける等
     (2)求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける等
     (3)職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて啓発活動を行う国の責務
     
    2 女性活躍の推進【女性活躍推進法】
     (1)男女間賃金差異および女性管理職比率の情報公表の対象事業主の拡大
     (2)女性活躍推進法の有効期限延長
     (3)女性活躍推進にあたり留意すべき事項への「女性の健康上の特性」の追加
     (4)政府が策定する女性活躍推進に関する基本方針の記載事項の一つにハラスメント対策を位置付け
     (5)プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加
     (6)特定事業主行動計画に係る手続の効率化
     
    3 治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
     → 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課す等
     
    施行期日
    公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日
    ただし、
    (3)および(2)から(4)まで:公布日
    (1)および(6)ならびに:令和8年4月1日
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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サイトからのおしらせ

  • 2025-11-18

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。







     

  • 2025-09-24

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。







     

  • 2025-08-18

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。







     

  • 2025-07-09

    平素はビジネスガイド定期購読をご利用いただき、誠にありがとうございます。
    今月発売の雑誌『ビジネスガイド』2025年8月号に、印刷汚れが付着しているものがあることが発覚いたしました。

    【該当箇所】
    98ページ 左段 上から6行目
    Y1社はXらを直接雇用せず,A社に対し,紹介予定派遣終了の理由は,XらがY2と円滑な協力体制の構築に至らなかったことであると説明した。

    印刷汚れのある雑誌がお手元に届いてしまった会員様につきましては、再送させていただきますので、下記会員係までご連絡ください。
    あらかじめお届けしている分につきましては、ご返送いただく必要はございませんので、そのままお納めいただけますと幸いです。
    ご不明な点がございましたら、下記会員担当までご連絡ください。
    よろしくお願い申し上げます。

     

    ●ビジネスガイド会員
    株式会社日本法令 出版部 定期購読会員係
    TEL 03-6858-6960 E-mail kaiin@horei.co.jp

  • 2025-01-07

    いつもビジネスガイドサイトをご利用いただき誠にありがとうございます。
    誠に勝手ながら、以下の日時においてシステムメンテナンスを実施いたします。

    【メンテナンス期間】 2025年1月16日(木) 9:00 ~ 13:00

     ※メンテナンス終了時間は変更になる場合がございます。
     ※メンテナンス中は、一時的にサイトのページが表示される場合もありますが、メンテナンス完了のお知らせ掲載があるまでは、サイトにアクセスできない場合がございますので、ご了承ください。

    お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 2024-12-12

    日頃より、弊社サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

    休業日:2024年12月28日から2025年1月5日まで

    発送日:2024年12月25日12時までにご注文承り分は当日に出荷手配いたします。
        以降のご注文は、2025年1月6日より随時手配いたします。

    ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承ください。

    年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、
    商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されます。

  • 2024-05-23

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。







     

  • 2024-05-14

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。





     

  • 2024-04-19

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。



     

  • 2024-03-14

    弊社刊行『月刊ビジネスガイド』をご購読いただき、厚く御礼申し上げます。
    今月発売の『月刊ビジネスガイド』4月号の一部に、印刷汚れが付着しているものがあることが発覚いたしました。
    お客様にはご迷惑をお掛けいたしまして、申し訳ございませんでした。謹んでお詫び申し上げます。
    つきましては、汚れのない雑誌を4月上旬頃までにすべての会員の皆様に再送させていただく予定でございます。
    あらかじめお届けしている分につきましては、ご返送いただく必要はございませんので、そのままお納めいただけますと幸いです。
    ご不明な点がございましたら、下記会員担当までご連絡ください。
    よろしくお願い申し上げます。

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