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GIS Topics

2020年01月

今後の石綿飛散防止の在り方についての答申案がまとまる

公開日:2020年01月31日
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今後の石綿飛散防止の在り方についての答申案がまとまる" width="200"/>
環境省は1月24日に「今後の石綿飛散防止の在り方について」を取りまとめ、環境大臣へ答申をしました。

中央環境審議会が取りまとめた答申の概要は下記の通りになります。
 
1.特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等作業の際の石綿飛散防止
・いわゆるレベル3建材について、除去等作業時に適切に石綿の飛散を防止するため、同建材も特定建築材料に追加し、作業基準の策定、事前調査の実施等、法の規制の対象とする。
 
2.事前調査の信頼性の確保
・事前調査の方法を法令で定め、一定の知見を有する者が調査を行う。また、都道府県等が適切に調査が行われたか確認するため、受注者は調査の記録を保存する。
・都道府県等が解体等工事の現場を幅広く把握するため、労働安全衛生法と共通の電子システムにより、石綿含有建材の有無にかかわらず、受注者は一定規模等以上の工事の調査結果を報告する。
 
3.石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認
・一定の知見を有する者が取り残しがないことの確認を行う。
・都道府県等及び発注者が適切に除去等作業が行われたことを確認するため、受注者は作業の記録を保存し、発注者に作業結果の報告を行う。
 
4.特定粉じん排出等作業中の石綿漏えいの有無の確認
・集じん、排気装置の排気口における粉じんの測定の頻度及び作業場所における負圧の状況の確認の頻度を増やす。
 
5.作業基準遵守の強化
・立法技術上の課題も踏まえつつ、作業基準違反への直接罰の創設を検討する。
 
6.その他
・災害時における石綿の飛散防止を推進するため、国や都道府県等は、所有者等による通常使用時からの建築物等への石綿含有建材の使用の把握を後押しすること等に努める。
・国が、業界団体等と連携し、発注者、受注者、建築物等の所有者等に対する更なる普及啓発に努める。
 
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
中央環境審議会「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)」について
https://www.env.go.jp/press/107644.html

法人設立ワンストップサービスの開始

公開日:2020年01月29日
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法人設立ワンストップサービスの開始" width="200"/>
マイナポータルにおいて「法人設立ワンストップサービス」がスタートしました。
それにより、2020年1月20日から、設立登記後の手続きがマイナポータルで、ワンストップでできます(2021年2月からは、設立登記も含めたすべての手続きがワンストップになる予定)。

「法人設立ワンストップサービス」では、以下のサービスを受けることができます。
1 簡単診断
 (必要な手続きのリストアップ)
2 申請手続きの選択
3 申請書類の作成
 (マイナンバーカードで申請者を確認)
4 申請書類の提出
5 申請状況の確認

また、以下の手続きを行うことができます。
1 国税庁関係
 (法人設立届書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書など)
2 都道府県/市区町村関係
 (法人設立・設置届出書、事業所等新設申告書など)
3 厚生労働省関係
 (健康保険・厚生年金保険 新規適用届、雇用保険適用事業所設置届など)

このサービスを利用するには、設立登記が完了し国税庁から通知される『法人番号』を受領している必要があります。

また、それには、以下のものが必要となります
1 マイナンバーカード
2 インターネットアクセス端末
 (PC、windows タブレット、NFC 対応スマホなど)
3 IC カードリーダー
 (PC またはタブレットの場合)
4 登記事項証明書(今後、添付不要とする予定)
法人設立ワンストップサービスとは(内閣府)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html#houjinoss
法人設立ワンストップサービス(マイナポータル)
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop

民泊制度ポータルサイトが住宅宿泊事業法の届出状況を更新
(令和2年1月9日時点)

公開日:2020年01月24日
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民泊制度ポータルサイトが住宅宿泊事業法の届出状況を更新
(令和2年1月9日時点)" width="200"/>
民泊制度ポータルサイトにおいて住宅宿泊事業法の届出状況の一覧(1月9日時点)が更新されました。
・住宅宿泊事業の届出件数:23,368件(うち事業廃止件数が2,843件)
・住宅宿泊管理業の登録件数:2,019件
・住宅宿泊仲介業の登録件数:77件

■住宅宿泊事業の届出件数
・都道府県別
 福岡県:1,297件
 沖縄県:1,045件
 北海道:  661件
 千葉県:  502件
 東京都:  219件

・保健所設置市別
 大阪市 :3,378件
 札幌市 :2,611件
 京都市 :  742件
 名古屋市:  431件
 広島市 :  283件

・特別区別
 新宿区:1,548件
 豊島区:1,034件
 渋谷区:  883件
 台東区:  864件
 墨田区:  739件

となっています。

届出件数は、右肩上がりで増えており法施行日の約10.6倍となっています。

その他の情報は、下記のようになります
(対象期間:令和元年10月1日~令和元年11月30日)
・宿泊日数:全国における宿泊日数の合計…293,424日
 (届出住宅あたりでみると、16.9日)
・宿泊者数:全国における宿泊者数の合計…314,717人
 (届出住宅あたりでみると、18.2人)
・宿泊者の国籍別内訳:第1位が中国、第2位がアメリカ、第3位が台湾
民泊制度ポータルサイト「minpaku」(国土交通省)
住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧(令和2年1月9日時点)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/construction_situation.html

在留資格に関するカテゴリー区分が変更

公開日:2020年01月20日
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在留資格に関するカテゴリー区分が変更" width="200"/>
就労系の在留資格のうち、
「経営・管理」
「研究」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「技能」
「高度専門職」
の就労ビザ申請については、受け入れ機関の規模などによって、カテゴリー1~4に区分されています。
 
従来、カテゴリー2の団体・個人は、
『前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額』が
1500万円以上」でしたが、2020年1月6日より、
1000万円以上」となり、区分基準が引き下げられました。
 
カテゴリーが上位にいくほど提出書類が軽減されるため、在留資格関連の申請に関わる行政書士には朗報といえます。
 
詳細は下記リンク先(法務省)をご覧ください。
日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】> 経営・管理
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00088.html
日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】> 研究
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_09.html
日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】> 技術・人文知識・国際業務
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html
日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】> 企業内転勤
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_13.html
日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】> 在留資格「技能」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_15.html

大臣許可に係る建設業許可申請等提出先。4月から変更に

公開日:2020年01月16日
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大臣許可に係る建設業許可申請等提出先。4月から変更に" width="200"/>
現在、大臣許可に係る建設業許可関係等の書類は、主たる営業所のある都道府県を経由して各地方整備局へ提出されていますが、2020年4月1日からは、直接地方整備局へ提出することになります。
(山梨県、大分県をのぞく)

直接地方整備局へ提出となる書類等は下記の通りです。
・建設業許可申請書及びその添付書類
(建設業法第5条、第6条及び建設業法施行規則第2条、第3条、第4条、第5条関係)
・変更・廃業等の届出書及びその添付書類
(建設業法第11条、第12条及び建設業法施行規則第7条の2、第8条、第9条、第10条関係)
・経営規模等評価申請書及びその添付書類
(建設業法第27条の26第2項、第3項及び建設業法施行規則第19条の6関係)
・総合評定値の請求書及び経営状況分析の結果の通知書
(建設業法施行規則第21条の2第2項関係)


詳しくは、国土交通省各地方整備局へお問い合わせください。
大臣許可業者のみなさまへ大事なお知らせ(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/common/001315209.pdf

「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」等の概要について

公開日:2020年01月15日
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「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」等の概要について" width="200"/>
e-Govのパブリックコメントにおいて「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」が掲載されました。
オンラインで申請可能な手続の対象を拡大するために「出入国管理及び難民認定法施行規則等」の一部改正が予定されています。

【改正概要】
1. 新たにオンライン申請できる手続きの追加
(1)在留資格認定証明書交付申請
(2)在留資格変更許可申請
(3)在留資格取得許可申請及び就労資格証明書交付申請

2.申請対象となる在留資格の追加
現行で申請対象として認められている手続および(1)の手続については、「特定技能」を新たにその対象とする。

3.オンラインシステムを利用できる対象者の追加
現行の申請人等から依頼を受けた外国人を受け入れている機関の職員や弁護士、行政書士に加えて、新たに申請人および当該機関等から依頼を受けた公益法人の職員及び登録支援機関の職員等も対象とする。


【今後の予定】
公布日:令和2年3月
施行日:令和2年3月

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案等(オンライン申請)(e-Gov)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000017&Mode=0

事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を公表

公開日:2020年01月10日
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事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を公表" width="200"/>
日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が、事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を公表しました。

本特則は、経営者保証が事業承継の阻害要因とならないよう、原則として前経営者、後継者の双方からの二重の保証(二重徴求)を行わないことなどを盛り込んだ内容となっています。

<主な内容>
1. 前経営者、後継者の双方からの二重徴求の原則禁止。

2. 後継者との保証契約は、事業承継の阻害要因となり得ることを考慮し、柔軟に判断

3. 前経営者との保証契約の適切な見直し

4. 金融機関における内部規定等の整備や職員への周知徹底による債務者への具体的な説明の必要性

5. 事業承継を控える事業者におけるガイドライン要件の充足に向けた主体的な取組みの必要性


詳しくは下記リンク先をご覧ください。
事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則が公表されました(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/191225jigyoshokei.html

法務省「任意後見制度の利用状況に関する調査について」公表

公開日:2020年01月08日
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法務省「任意後見制度の利用状況に関する調査について」公表" width="200"/>
令和元年12月26日に開かれた「成年後見制度利用促進専門家会議」中間検証ワーキンググループにおいて、法務省における成年後見制度の周知、不正防止の取組の現状等の資料が配布されました。
 
資料の中で任意後見制度の利用状況に関する調査結果が、下記の通り公表されています。
 
■基礎となったデータ (①,②は令和元年7月29日時点)
①任意後見契約の登記件数
 120,962件(閉鎖登記20,458件は除く)
② ①のうち任意後見監督人選任の登記がされている件数
 3,510件
③ 平成30年にされた任意後見契約の登記件数
 12,599件
④ 平成30年にされた任意後見監督人選任の登記件数
 658件
 

調査結果
1.任意後見契約締結時の本人の年齢
令和元年7月29日時点の、登記されている(閉鎖登記を除く)任意後見契約について、契約締結時の本人の年齢を調査。


2.任意後見契約の類型
平成30年10月~11月の2か月間、全国の公証役場において新たに公正証書が作成された任意後見契約(約1,900件)についてその類型を調査。


3.任意後見受任者の属性
平成30年10月~11月の2か月間、全国の公証役場において新たに公正証書が作成された任意後見契約(約1,900件)についてその属性を調査。


4.任意後見監督人の選任状況
令和元年7月29日時点の、①登記されている(閉鎖登記を除く)任意後見契約、②登記が閉鎖された任意後見契約について任意後見監督人選任登記の有無を調査。
(画像はすべて厚生労働省資料をもとに日本法令で加工)

詳しくは下記リンク先をご覧ください。
成年後見制度利用促進専門家会議第4回中間検証ワーキンググループ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08656.html
資料4 法務省における制度の周知、不正防止の取組の現状等(PDF)(法務省民事局)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000580706.pdf
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