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GIS Topics

2020年11月

サブリース規制12月15日施行にあわせ、リーフレット公開

公開日:2020年11月27日
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サブリース規制12月15日施行にあわせ、リーフレット公開" width="200"/>
国土交通省は消費者庁及び金融庁と連携して、サブリースでの賃貸住宅経営を考えている人やサブリース住宅への入居者向けに、特に注意すべきポイントを掲載したリーフレット及びチラシを作成しました。

リーフレットの概要は下記の通り。

賃貸住宅経営(サブリース方式)を考えている人向け
 注意点
 ・契約期間中や契約更新の際に賃料が減額される可能性がある。
 ・契約期間中でも契約が解約される可能性がある。
 ・家賃を受け取るだけでなく出費がある場合もある。
 ・融資審査の際に不正が行われたという事例もある。
 マスターリース契約のチェックポイント
 ・リスクは伝えずメリットのみ伝えるといった不当勧誘を受けていないか?
 ・サブリース業者の広告がメリットのみ強調されていないか?
 ・契約締結前に重要事項説明を受け、契約締結時には書面の交付を受けたか?


賃貸住宅に入居する人向け
 ・入居する部屋がサブリース住宅か貸主や不動産業者に確認する。
 ・貸主が建物の所有者に変わった場合に住み続けられる旨の記載が賃貸契約書にあるか確認する。
 ・サブリース業者の維持保全内容や連絡先を通知されているか?
 ・サブリース業者が経営破たんした場合などで家賃を前払いしていた時に二重払いになる可能性がある。


詳細は下記をご覧ください。

大学を卒業した外国人留学生への新たな特定活動『卒業後企業活動』の付与

公開日:2020年11月20日
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大学を卒業した外国人留学生への新たな特定活動『卒業後企業活動』の付与" width="200"/>
出入国在留管理庁は、日本の大学等を卒業又は修了した留学生等に起業活動のため最長2年間の在留を認める新たな「特定活動(卒業後企業活動)」を付与する事を発表しました。

対象となる外国人と概要は次の通りです。

【対象1】
・優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校を卒業又は修了した留学生が...

・在学中から起業活動を行っており、卒業又は修了後も引き続き起業活動を行おうとする場合に...

・卒業大学等からの推薦や支援等の一定の要件を満たすことを前提に、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認める。


【対象2】
・日本の大学等を卒業又は修了した留学生が、卒業又は修了後に引き続き本邦に在留して外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用していたものの起業に至らなかった場合に...

・地方公共団体等による推薦や支援等の一定の要件を満たすことを前提に、在留資格「特定活動」への在留資格変更を認め、従前の事業利用期間と合わせて最長2年間の在留を認める。


詳細は下記リンク先をご覧ください。
本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について(法務省プレスリリース)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00131.html

中央建設工事紛争審査会紛争処理状況

公開日:2020年11月09日
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中央建設工事紛争審査会は、令和2年度第2四半期の紛争処理状況を公表しました。

今期の紛争処理状況については、申請が7件。内3件が下請負人から元請負人への請求でした。
紛争類型では、3件が下請代金の争いとなっています。

詳細は下記の通りです。



新しい「公用文の作成の要領」に向けて(文化庁)

公開日:2020年11月05日
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新しい「公用文の作成の要領」に向けて(文化庁)" width="200"/>
文化庁の文化審議会国語分科会は、1952年内閣官房長官依命通知別紙「公用文作成の要領」の見直しについて検討を行い、このほど『新しい公用文の作成の要領に向けて』として中間報告案をまとめました。

報告書から抜粋を以下に記します。

・常用漢字表にある字種(漢字)や音訓を用いる。
 ただし例外として仮名で書くものがある。
 例:位→くらい(程度)、等→など("とう"と読むときは"等")、事→こと
   時→とき、所→ところ、物/者→もの、成る→なる、出来る→できる
   且つ→かつ、但し→ただし、外/他→ほか

・固有名詞(地名/人名)には常用漢字表にない漢字も使える。

・長音は、原則として長音符号を使って書く。
 工学/技術系の文書では語尾に長音を付けない慣習もあるが、専門用語等を除き、一般の人たちに向けた公用文では原則として長音符号を付ける。

・数字は、横書きでは算用数字を使い、縦書き(官報/質問主意書等)では漢数字を使う。縦書きされた漢数字を横書きで引用する場合には、算用数字にする。

・算用数字に全角を用いるか半角を用いるかについて、特に定めはないが、文書内で用法を統一する。

・大きな数は3桁ごとにコンマで区切り、兆/億/万の単位は漢字を使う。

・概数は漢数字を使う。
 例:「二十余人数十人十二、三箇所四、五十人

・算用数字を使う横書きでは「○か所」「○か月」と『か』を使う。「箇」や「ヶ」を使わない。
 漢数字を用いる場合には、「十二、三箇所」のように「箇」を使って書く。同様に、縦書きで漢数字を用いる法令では「三箇所」「七箇月」と書く。

・「?」「!」の後に文が続く場合には、全角又は半角1文字分空ける。

・繰り返し符号は「々」のみを用いる。

・日本人の姓名をローマ字で示すときには、姓-名の順に表記する。


上記のほか
・法令、公用文に特有の用語(及び/並びに、又は/若しくは、場合/とき、直ちに/速やかに/遅滞なく)の使い方
・一般に知られていない専門用語や、外来語への対応
・である体/ですます体といった文体の選択
・標題や見出しの付け方
・文書の構成
などが中間報告案としてまとめられ、年度内に正式な報告書としてまとめられる見込みです。

詳細は下記リンク先をご覧下さい。
文化審議会国語分科会国語課題小委員会(第38回)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/kokugo_kadai/iinkai_38/92620301.html
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