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※WEBセミナー※【4/4】「基本給・割増賃金振分け方式」による固定残業代支払いは違法! 3.10最高裁判決の影響と対応
カテゴリー:
賃金制度 / その他
- プレミアム会員特典対象講座(1日分)
- 向井 蘭 氏(弁護士(杜若経営法律事務所))
- 2023年4月4日(火) 14:00~16:00
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- 一般価格:12,100円(税込)
- 会員価格:ログインしてご確認ください
開催終了(このセミナーは開催終了しました)
セミナーの詳細
講師ご紹介
○向井 蘭 (むかい らん)
杜若経営法律事務所 弁護士
1997年東北大学法学部卒業、2003年
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。
<主著>『時間外労働と、残業代請求をめぐる諸問題』(経営書院共著)。『労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)『社長は労働法をこう使え!』(ダイヤモンド社)。『会社は合同労組・ユニオンとこう闘え!』(日本法令)『メンタルヘルス不調者復職支援マニュアル』(レクシスネクシス・ジャパン)。『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会)『最新版労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』(ダイヤモンド社)。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数。
講座の詳細
詳細・お申込は下記リンク先よりご確認ください。
※ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6960(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
※セミナーのお申し込みおよびキャンセルのお取扱いについて
https://www.horei.co.jp/sjs/img/seminarcansel.pdf
日程 ・ 開催時間
2023年4月4日(火) 14:00~16:00
カリキュラム
「基本給・割増賃金振分け方式」による固定残業代支払いは違法!
3.10最高裁判決の影響と対応
タクシー・トラック業界では非生産的な時間外労働に対しては割増賃金が発生しないよう、歩合給を「基本給・割増賃金振分け方式」で算出する給与制度を採用している会社が多くありますが、この振分け方式による割増賃金支払いについて、最高裁で「通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別することはできない」とし、割増賃金が支払われたとはいえないとする判断が示されました(令和5年3月10日最高裁判所第二小法廷令和4(受)1019)。
この方式は、給与明細だけを見れば基本給、手当、割増賃金がきちんと支払われているように見えるため、なかなか問題になることがありませんでした。被告会社でも、この給与制度への変更に際して行った説明会で異論が出ることはありませんでした。
しかし今後は、この判決がきっかけとなって未払い賃金を請求されるケースが増える可能性があります。
本ウェビナーでは、振分け方式を脱法的な固定残業代制度と判断した上記裁判例を解説するとともに、近年のトラック・タクシードライバーの未払い賃金請求訴訟を踏まえ、企業としてトラブルが表面化する前に取るべき対策を解説します。
●最高裁判決の分析
●最高裁判決が及ぼす多大な影響
●補足意見は実務に影響を及ぼすか
●争われた場合の防御方法
●予防の有力施策はオール歩合給
【お申込後の流れ】
受講料のご入金確認後、セミナー開催日の前営業日までに招待URLをメールにてお送りします。
セミナーで使用するレジュメ等につきましても、そちらのメールにてご案内いたします。
収録したものはライブ配信から1週間程度で見逃し配信開始予定です。
上記日時で受講した方は、こちらの視聴も可能です。
※SJSプレミアム会員様は、『セミナー無料受講特典』をご利用いただけます。
利用消費日数 : 1日分
特典をご利用の際は、下記アドレスまで【セミナー無料受講特典希望】とご明記の上、ご注文ください。
株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6960(平日9:00~17:30)
3.10最高裁判決の影響と対応
タクシー・トラック業界では非生産的な時間外労働に対しては割増賃金が発生しないよう、歩合給を「基本給・割増賃金振分け方式」で算出する給与制度を採用している会社が多くありますが、この振分け方式による割増賃金支払いについて、最高裁で「通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別することはできない」とし、割増賃金が支払われたとはいえないとする判断が示されました(令和5年3月10日最高裁判所第二小法廷令和4(受)1019)。
この方式は、給与明細だけを見れば基本給、手当、割増賃金がきちんと支払われているように見えるため、なかなか問題になることがありませんでした。被告会社でも、この給与制度への変更に際して行った説明会で異論が出ることはありませんでした。
しかし今後は、この判決がきっかけとなって未払い賃金を請求されるケースが増える可能性があります。
本ウェビナーでは、振分け方式を脱法的な固定残業代制度と判断した上記裁判例を解説するとともに、近年のトラック・タクシードライバーの未払い賃金請求訴訟を踏まえ、企業としてトラブルが表面化する前に取るべき対策を解説します。
【カリキュラム(予定)】
●なぜこの時期に振分け方式に関する最高裁判決が出たのか●最高裁判決の分析
●最高裁判決が及ぼす多大な影響
●補足意見は実務に影響を及ぼすか
●争われた場合の防御方法
●予防の有力施策はオール歩合給
【テキスト】オリジナルレジュメ
受講料のご入金確認後、セミナー開催日の前営業日までに招待URLをメールにてお送りします。
セミナーで使用するレジュメ等につきましても、そちらのメールにてご案内いたします。
収録したものはライブ配信から1週間程度で見逃し配信開始予定です。
上記日時で受講した方は、こちらの視聴も可能です。
※SJSプレミアム会員様は、『セミナー無料受講特典』をご利用いただけます。
利用消費日数 : 1日分
特典をご利用の際は、下記アドレスまで【セミナー無料受講特典希望】とご明記の上、ご注文ください。
◆ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6960(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
会場
各種受講料金
各会員はログイン後に割引価格が適用されます。必ずログインしてお申込ください。
一般(非会員) | 受講料 ¥12,100(税込み) |
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オンラインショップ会員 | 受講料 ¥12,100(税込み) |
給与kid会員 | 受講料 ¥9,900(税込み) |
SJS社労士情報サイト会員 | 受講料 ¥9,900(税込み) |
ZJS税理士情報サイト会員 | 受講料 ¥9,900(税込み) |
ビジネスガイド定期購読会員 | 受講料 ¥11,000(税込み) |
SR定期購読会員 | 受講料 ¥11,000(税込み) |
社労士V会員 | 受講料 ¥11,000(税込み) |
GIS行政書士業務・情報サイト会員 | 受講料 ¥9,900(税込み) |