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設例と申告書記載例で理解する [最新]賃上げ促進税制のすべて
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[著者略歴]
中島孝一
税理士。東京都生まれ。現在、中島税理士事務所・所長、日本税務会計学会・相談役、東京税理士会・会員相談室運営委員、ミロク情報サービス税経システム研究所・客員研究員。
西野道之助
税理士。東京都生まれ。中央大学経済学部卒業。日本税務会計学会常任委員、東京税理士会・会員相談室電話相談委員。
若山寿裕
税理士。東京都生まれ。明治大学商学部卒業。税理士法人TOC英知・社員税理士。
[目次]
第1部 企業の人材確保・給与引上げをめぐる経済環境と税務
第1章 経済環境の変遷
⑴ 平成25年度税制改正で創設
⑵ 平成26年度税制改正による見直し
⑶ 平成27年度税制改正による見直し
⑷ 平成28年度税制改正による見直し
⑸ 平成29年度税制改正による見直し
⑹ 平成30年度税制改正による見直し
⑺ 令和2年度税制改正による見直し
⑻ 令和3年度税制改正による見直し
第2章 税制の創設及び改正の経緯
Ⅰ 平成25年度税制改正で創設(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(所得拡大促進税制))
➊ 経緯・趣旨等
➋ 制度の概要
➌ 制度の内容
Ⅱ 平成26年度税制改正による見直し
❶ 改正の趣旨
➋ 改正の概要
➌ 改正の内容
Ⅲ 平成27年度税制改正による見直し
➊ 改正の趣旨
➋ 改正の内容
Ⅳ 平成28年度税制改正による見直し
➊ 改正の趣旨
➋ 改正の内容
Ⅴ 平成29年度税制改正による見直し
➊ 改正の趣旨
➋ 改正の内容
Ⅵ 平成30年度税制改正による見直し
➊ 改正の趣旨
➋ 改正の概要
➌ 改正の内容
Ⅶ 令和2年度税制改正による見直し
➊ 改正の背景
➋ 改正の内容
Ⅷ 令和3年度税制改正による見直し
<大企業向け「人材確保等促進税制」>
➊ 改正の背景
➋ 改正の内容
➌ 改正後の内容
<中小企業向け「所得拡大促進税制」>
➊ 改正の背景
➋ 改正の内容
➌ 改正後の内容
第2部 大企業向け「賃上げ促進税制」
第1章 制度の概要
Ⅰ 令和4年度改正の趣旨
Ⅱ 改正のあらまし
Ⅲ 改組のポイント
➊「継続雇用者給与等支給額」とは
➋ 資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が 1,000人以上である場合
➌ 教育訓練費の明細を記載した書類の保存(改正前は添付)
➍ 対象外となる事業年度
第2章 適用要件
Ⅰ 継続雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置の概要
➊ 通常要件
➋ 上乗せ要件
➌ 資本金の額等が10億円以上かつ従業員1,000人以上の企業の場合
Ⅱ 適用対象法人
Ⅲ 適用事業年度
Ⅳ 適用要件
➊ 国内雇用者に対して給与等を支給すること
➋ 継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上であること
➌ 期末において資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合の追加要件
Ⅴ 税額控除限度額の計算
➊ 税額控除割合の上乗せ
➋ 調整前法人税額
➌ 控除対象雇用者給与等支給増加額
➍ 教育訓練費の上乗せ適用
Ⅵ 申告要件
第3章 適用上の留意点
❶ 本制度の利用に際し事前認定等の必要性
➋ 白色申告法人の場合
➌ 合併・分割した場合
➍ 中小企業向け賃上げ促進税制との併用
➎ グループ通算制度を適用している場合
➏ 国内雇用者の定義
❼ 役員の定義
➑ 特殊関係者の定義
➒ 雇用保険の一般被保険者の定義
➓ 継続雇用者の定義
⓫ 給与等の定義
⓬ 雇用者給与等支給額の定義
⓭ 雇用安定助成金額の定義
⓮ 比較雇用者給与等支給額の定義
⓯ 控除対象雇用者給与等支給増加額の定義
⓰ 調整雇用者給与等支給増加額の定義
⓱ 継続雇用者給与等支給額の定義
⓲ 継続雇用者比較給与等支給額の定義
⓳ マルチステークホルダー方針の定義
⓴ 要件の対象となる法人
㉑ 手続の内容・期限・方法
㉒ マルチステークホルダー方針の内容・公表
㉓ 令和5年度に税制の適用を受ける場合
㉔ 届出が受理されないケース
㉕ 再度の届出
第4章 事例による検討
設例1 上乗せ措置なし~中小企業者等以外の3月決算法人A株式会社(青色申告法人)の令和5年3月期の適用~
設例2 上乗せ措置あり~中小企業者等以外の3月決算法人B株式会社(青色申告法人)の令和5年3月期の適用~
設例3 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合⇒前事業年度の決算期変更等~中小企業者等以外の3月決算法人C株式会社(青色申告法人)の令和5年3月期の適用~
設例4 前事業年度の月数が適用年度の月数に超える場合⇒適用年度の決算期変更等~中小企業者等以外の3月決算法人D株式会社(青色申告法人)の令和4年9月期の適用~
設例5 適用年度に合併があった場合~中小企業者等以外の3月決算法人E株式会社(青色申告法人)の令和5年3月期の適用~
設例6 設例1における外形標準課税付加価値額の計算
第3部 中小企業向け「所得拡大促進税制」
第1章 制度の概要
Ⅰ 令和4年度改正の趣旨
Ⅱ 改正のあらまし
➊ 税額控除割合の上乗せ措置の見直し
➋ 経営力向上要件の廃止
➌ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の適用を受ける場合の控除対象雇用者給与等支給増加額の調整
➍ 適用期限の延長
第2章 適用要件
Ⅰ 本措置の適用要件
➊ 国内雇用者に対する給与等支給要件
➋ 雇用者給与等支給額が対前年度増加率1.5%以上
Ⅱ 中小企業者等税額控除限度額の計算
➊ 中小企業者等税額控除限度額
➋ 調整前法人税額
➌ 控除対象雇用者給与等支給増加額
➍ 調整雇用者給与等支給増加額
➎ 教育訓練費の額
➏ 比較教育訓練費の額
Ⅲ 法人税法の規定との調整
Ⅳ 申告要件
第3章 適用上の留意点
➊ 中小企業者等の要件
➋ 中小企業者等の判定時期
➌ 中小企業者等の判定時期
➍ 中小企業者等の判定時期
➎ 用語の定義
➏ 使用人から役員に就任した場合
➐ 出向元法人の取扱い
➑ 出向先法人の取扱い
➒ 雇用者給与等支給額の詳細
❿ 雇用者給与等支給額の範囲(その1)
⓫ 雇用者給与等支給額の範囲(その2)
⓬ 雇用者給与等支給額の範囲(その3)
⓭ 雇用者給与等支給額の範囲(その4)
⓮ 雇用者給与等支給額・比較雇用者給与等支給額における月数調整
⓯ 雇用者給与等支給額・比較雇用者給与等支給額における月数調整
第4章 事例による検討
設例7 上乗せ措置なし~中小企業者等に該当する3月決算法人甲株式会社の令和5年3月期の適用~
設例8 上乗せ措置あり~中小企業者等に該当する3月決算法人乙株式会社の令和5年3月期の適用~
設例9 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合 ⇒ 前事業年度が6か月未満~中小企業者等に該当する3月決算法人丙株式会社の令和5年3月期の適用~
設例10 中小企業者等で中小企業向け賃上げ促進税制の適用は受けられないが、大企業向け賃上げ促進税制の適用が受けられるケース~中小企業者等に該当する3月決算法人丁株式会社(青色申告法人)の令和5年3月期の適用~