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商品詳細

〔3訂版〕わかりやすい信託登記の手続

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注文番号 書籍
仕様 2024年6月刊
著者・編者 日本法令不動産登記研究会 著
サイズ A5判
入り数 1(388ページ)冊
ISBN 9784539730102
定 価 3,300円 (本体価格:3,000円)
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在庫状況 在庫あり

概要

信託と不動産登記手続についてわかりやすく解説した実務家・担当者必携の1冊!
民事信託の事例・解説を新たに収録し、大幅改訂。
参考法令・通達も掲載。

3訂版となる本書では、
●受託者辞任による所有権移転登記
●受託者死亡による所有権移転登記
●信託終了後に受託者が帰属権利者として残余財産を取得した場合
●委託者の住所変更、受益者の死亡による変更登記(受益者連続型信託の場合)
など、新たな項目の追加を行い、さらに充実した解説となっています。



詳細

[目次]
第1編 総論
第1章 信託の基礎知識
◇1 信託とは
◇2 信託の方法
 ⒈ 信託の方法と信託行為
 ⒉ 信託契約を締結する方法
 ⒊ 遺言による方法
 ⒋ 自己信託をする方法
第2章 信託財産
◇1 信託財産とは
◇2 信託財産の独立性
 ⒈ 信託財産の混同の特例
 ⒉ 信託財産と破産手続等との関係
 ⒊ 信託財産に対する強制執行等の制限
 ⒋ 信託財産に属する債権等についての相殺の制限
◇3 信託財産に属する財産の対抗要件
 ⒈ 信託の公示
 ⒉ 登記・登録が必要な財産
第3章 受託者
◇1 受託者とは
◇2 受託者の資格
◇3 受託者の権限と義務
 ⒈ 信託事務遂行義務・善管注意義務
 ⒉ 忠実義務
 ⒊ 公平義務
 ⒋ 分別管理義務
 ⒌ その他の義務
◇4 受託者の変更
 ⒈ 受託者の任務終了
 ⒉ 受託者の変更登記
◇5 新受託者の選任
◇6 受託者が複数の場合
 ⒈ 信託事務の処理方法について
 ⒉ 職務の分掌規程がある場合
 ⒊ 債務の負担関係
◇7 信託財産管理者等
 ⒈ 信託財産管理命令
 ⒉ 信託財産管理者
 ⒊ 登記の嘱託
 ⒋ 信託財産法人管理人
第4章 受益者・信託管理人・信託監督人・受益者代理人・受益者指定権者
◇1 受益者
 ⒈ 受益者とは
 ⒉ 受益者の能力
 ⒊ 受益権の取得
 ⒋ 受益権の譲渡
 ⒌ 受益権の放棄
 ⒍ 受益権の対抗要件
 ⒎ 受益者の権利行使の制限の禁止
 ⒏ 2人以上の受益者がいる場合の意思決定方法
◇2 信託管理人
 ⒈ 信託管理人とは
 ⒉ 信託管理人の選任
 ⒊ 信託管理人の資格
 ⒋ 信託管理人の任務の終了
 ⒌ 信託管理人による事務の終了
◇3 信託監督人
 ⒈ 信託監督人の権限と義務
 ⒉ 信託監督人の選任
 ⒊ 信託監督人の資格
 ⒋ 信託監督人の任務の終了
 ⒌ 信託監督人による事務の終了
 ⒍ 信託監督人の登記の可否
◇4 受益者代理人
 ⒈ 受益者代理人とは
 ⒉ 複数の受益者代理人
 ⒊ 受益者代理人の選任
 ⒋ 受益者代理人の資格
 ⒌ 受益者代理人の任務の終了
 ⒍ 受益者代理人による事務の終了
 ⒎ 受益者代理人の登記
◇5 受益者指定権者
 ⒈ 受益者指定権者とは
 ⒉ 受益者指定権等の行使
 ⒊ 受益者指定権者が死亡した場合
第5章 委託者
 ⒈ 委託者とは
 ⒉ 委託者の資格
 ⒊ 委託者の地位の移転
 ⒋ 委託者の相続
第6章 信託の変更、併合および分割
◇1 信託の変更
 ⒈ 信託の変更とは
 ⒉ 当事者の合意による変更
 ⒊ 受託者に対する意思表示に基づく変更
 ⒋ 信託の変更を命ずる裁判所の命令による方法
◇2 信託の併合
◇3 信託の分割
第7章 信託の終了
 ⒈ 信託の終了事由
 ⒉ 信託の終了の効果
 ⒊ 清算受託者の職務
 ⒋ 残余財産の帰属
 ⒌ 清算受託者の職務の終了
第8章 各種の信託
◇1 受益証券発行信託
◇2 目的信託(受益者の定めのない信託)
◇3 公益信託
◇4 限定責任信託
◇5 遺言代用信託
◇6 福祉型信託
◇7 後継ぎ遺贈型信託

第2編 登記手続
第1章 総論
◇1 信託の登記事項
◇2 信託の登記の申請方法
 ⒈ 受託者による単独申請
 ⒉ 代位による申請
 ⒊ 職権による信託の変更登記
 ⒋ 嘱託による信託の変更登記
◇3 信託目録
第2章 手続各論
◇1 所有権の保存登記と信託
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇2 所有権移転と信託(受託者が1人の場合)
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇3 所有権移転と信託(受託者が2人以上の場合)
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇4 所有権移転と信託(遺言信託)
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇5 自己信託による登記
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇6 後継ぎ遺贈型信託
 ⒈ はじめに
 ⒉ 有効期間
 ⒊ 登記申請手続
◇7 福祉型信託
 ⒈ はじめに
 ⒉ 受益者を保護する信託関係人
 ⒊ 第三者への信託事務の委任
 ⒋ 登記申請手続
◇8 信託財産の処分により不動産を取得した場合
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇9 信託財産の処分により別信託の目的である不動産を取得した場合
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇10 地上権移転と信託
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇11 抵当権移転と信託
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇12 抵当権設定とセキュリティ・トラスト
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇13 根抵当権設定とセキュリティ・トラスト
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇14 所有権移転仮登記と信託仮登記
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇15 所有権移転の仮登記に基づく本登記
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇16 受託者辞任による所有権移転登記
 ⒈ はじめに
 ⒉ 新受託者の選任
 ⒊ 登記申請手続
 ⒋ 信託目録の記録変更
◇17 受託者死亡による所有権移転登記
 ⒈ はじめに
 ⒉ 新受託者の選任
 ⒊ 登記申請手続
 ⒋ 信託目録の記録変更
◇18 受託者の合併による所有権移転登記
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
 ⒊ 信託目録の記録変更
◇19 受託者が2人以上いる場合の合併による変更登記
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇20 受託者が2人以上のとき、その1人の会社分割による変更登記
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇21 信託終了(信託財産の処分)による所有権移転登記
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇22 信託終了(信託財産引継)による所有権移転登記
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇23 信託終了後に受託者が帰属権利者として残余財産を取得した場合
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇24 信託の併合
 ⒈ はじめに
 ⒉ 信託の併合の手続
 ⒊ 登記申請手続
◇25 信託の分割
 ⒈ はじめに
 ⒉ 信託の分割の手続
 ⒊ 登記申請手続
◇26 委託者の住所変更
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇27 受益権の売買による受益者の変更
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇28 受益者の死亡による変更登記(受益者連続型信託の場合)
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続
◇29 信託条項の変更
 ⒈ はじめに
 ⒉ 登記申請手続

第3編 関係法令・通達等
第1章 関係法令
◇1 信託法(抄)
◇2 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)
◇3 信託法施行規則(抄)
◇4 不動産登記法(抄)
◇5 不動産登記令(抄)
◇6 不動産登記規則(抄)
◇7 不動産登記事務取扱手続準則(抄)
◇8 登録免許税法(抄)
◇9 租税特別措置法(抄)
第2章 関係通達等
◇1 信託法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
 (平成19年9月28日民二第2048号民事局長通達)
◇2 信託受益権の分割譲渡に係る受益者の変更登記について
 (平成4年1月30日民三第470号第三課長回答)
◇3 信託による所有権移転の登記のある不動産に対して破産登記等の嘱託の受理の可否について
 (昭和61年4月30日民三第2777号第三課長回答)
◇4 信託登記において権利能力のない自治会名義で受益者となることの可否について
 (昭和59年3月2日民三第1131号民事局長回答) 
◇5 信託の終了に基づく信託登記の取扱いについて
 (昭和41年12月13日民甲第3615号民事局長電報回答)
◇6 信託の登記ある不動産についての抵当権設定登記申請の受理について
 (昭和41年5月16日民甲第1179号民事局長回答)
◇7 共有持分について信託登記がなされている場合の他の共有持分全部の放棄による登記手続について
 (昭和33年4月11日民甲第765号民事局長心得電報回答)
◇8 信託財産に対する差押登記について
 (昭和31年12月18日民甲第2836号民事局長通達)
◇9 信託財産の差押登記について
 (昭和30年12月23日民甲第2725号民事局長通達)
◇10 弁護士法第23条の2に基づく照会(質権の実行による信託受益権の移転に伴う受益者の変更の登記手続)について
 (平成22年11月24日民二第2949号第二課長回答)
◇11 根抵当権設定仮登記及び信託仮登記の受否について
 (平成24年4月26日民二第1084号第二課長回答)
◇12 信託を登記原因とする停止条件付所有権の移転の仮登記のみの申請の可否について
 (平成30年8月3日民二第298号第二課長通知)
◇13 複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする信託の登記について
 (平成30年12月18日民二第760号第二課長通知)
<国税庁文書回答>
信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について
(平成29年6月22日東京国税局審理課長回答)