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定年後再雇用者の待遇差説明&制度運用実務
概要
パート・契約社員への対応との違いは?
そのため、例えば、最高裁判決でも定年後再雇用者には家族手当や住宅手当を支給しないこととする制度設計は認められていますが、企業としては、再雇用後の待遇を説明する段階からこうした待遇差の理由を説明できるようにしておくなど、トラブルの未然防止のため準備しておく必要があります。さらに、更新時の契約内容変更などもトラブルが発生しやすいため、丁寧な説明と適正な更新手続を経ておく必要があります。
本ウェビナーでは、定年後再雇用に特有の問題によるトラブルに対応するための、待遇差説明に用いる書式を示しながら、「同一労働同一賃金」施行後における定年後再雇用制度の運用の仕方を解説します。
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TEL:03-6858-6965(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
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詳細
【カリキュラム】
・長澤運輸最高裁判決をもとにした同一労働同一賃金マトリクス
・過去の事例からみる揉める再雇用・揉めない再雇用
・名古屋自動車学校事件判決の衝撃(定年後再雇用の基本給をどう決めるか)
・定年後再雇用の待遇差説明文例・書式
・頭が痛い定年後再雇用の均等待遇(均等待遇に反しないようにどのような対策を打てばよいか)
【テキスト】
オリジナルレジュメ・資料
【講師】
○向井 蘭(むかい らん)
杜若経営法律事務所 弁護士
1997年東北大学法学部卒業、2003年 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。
<主著>『労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)『社長は労働法をこう使え!』(ダイヤモンド社)。『改訂版 会社は合同労組・ユニオンとこう闘え!』(日本法令)。『職場のメンタルヘルス対応マニュアル』(中央経済社)。『改訂版 書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会)。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数。