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改正育児・介護休業法等と企業対応
概要
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」および「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が、本年の第213回国会で成立しました。これにより、2025年4月以降、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、雇用保険法が改正され、企業実務に大きな影響があります。本セミナーでは、改正法の内容および今後企業に求められる対応について実務的な視点から解説します。
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株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6960(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
詳細
【カリキュラム】
1.法改正の全体像
2.改正の概要
(1)育児介護休業法の改正
■育児に関する改正
①子の看護休暇の見直し
②所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大
③育児短時間勤務の代替措置の追加
④3歳未満の子を養育する労働者を対象とした在宅勤務等の措置を努力義務化
⑤妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別の意向の聴取と配慮の義務付け
⑥3歳から小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の義務付け
⑦300人超の企業に育児休業の取得状況の公表の義務付け
■介護に関する改正
⑧介護休暇の見直し
⑨介護休業・介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務付け
⑩介護休業・介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境整備の義務付け
⑪労働者から申出があった場合の介護に関する制度の個別周知・意向確認の義務付け
⑫介護期のテレワークの努力義務化 など
②行動計画策定時の状況把握および数値目標設定の義務付け
③今後予定される省令の改正
(3)雇用保険法の改正
①出生後休業支援給付制度の創設
②育児時短就業給付制度の創設
3.法改正後の育児休業に関する実務
4.企業がとるべき対応とスケジュール
【講師】社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所 特定社会保険労務士 島 麻衣子 氏
○島 麻衣子(しま まいこ)
特定社会保険労務士,キャリアコンサルタント,産業カウンセラー。慶應義塾大学文学部卒業,大手社会保険労務士法人勤務を経て,個人事務所開業。その後,2018年4月社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所入所,同法人社員(役員)。
1.法改正の全体像
2.改正の概要
(1)育児介護休業法の改正
■育児に関する改正
①子の看護休暇の見直し
②所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大
③育児短時間勤務の代替措置の追加
④3歳未満の子を養育する労働者を対象とした在宅勤務等の措置を努力義務化
⑤妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別の意向の聴取と配慮の義務付け
⑥3歳から小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の義務付け
⑦300人超の企業に育児休業の取得状況の公表の義務付け
■介護に関する改正
⑧介護休暇の見直し
⑨介護休業・介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務付け
⑩介護休業・介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境整備の義務付け
⑪労働者から申出があった場合の介護に関する制度の個別周知・意向確認の義務付け
⑫介護期のテレワークの努力義務化 など
(2)次世代育成支援対策推進法の改正
①次世代法の有効期限の延長②行動計画策定時の状況把握および数値目標設定の義務付け
③今後予定される省令の改正
(3)雇用保険法の改正
①出生後休業支援給付制度の創設
②育児時短就業給付制度の創設
3.法改正後の育児休業に関する実務
4.企業がとるべき対応とスケジュール
【講師】社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所 特定社会保険労務士 島 麻衣子 氏
○島 麻衣子(しま まいこ)
特定社会保険労務士,キャリアコンサルタント,産業カウンセラー。慶應義塾大学文学部卒業,大手社会保険労務士法人勤務を経て,個人事務所開業。その後,2018年4月社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所入所,同法人社員(役員)。