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【高木ゼミ】年金法令研究会 改正シリーズⅠ[遺族年金の改正](全6回) 動画&レジュメセット
概要
◆改正シリーズⅠ「遺族年金の改正」(全6回)
現役期に配偶者と死別した場合の遺族厚生年金は、令和7年改正によって生活再建を図る間の給付と位置付けられ、原則として5年間の有期給付となります。今回のシリーズは、この遺族厚生年金とそれに関わる改正点をひとつひとつ取り上げ、条文に基づいて解説します。なお、第6回では毎年恒例の新年度額、令和8年度の年金額について解説します。
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詳細
講義の内容(2025年11~2026年4月に行われた研究会の動画が収録されています)
第1回 2025年11月20日(木)
<遺族厚生年金は支給されるが遺族基礎年金は…>
60歳前に配偶者と死別した場合は年収850万円以上であっても遺族厚生年金が支給されるが、
この場合は子があっても配偶者に遺族基礎年金は支給されないため…
第2回 2025年12月18日(木)
<有期給付加算の新設、中高齢寡婦加算の減額・廃止>
原則として5年有期とされる遺族厚生年金には報酬比例部分の4分の1相当の有期給付加算額が加算される。
一方、中高齢寡婦加算は1年ごとの減額を経て令和35年に廃止。
第3回 2026年1月15日(木)
<5年有期となるのは所得による支給停止によって>
遺族厚生年金が原則として5年有期とされるのは、支給開始から5年経過した以後について所得による支給停止が行われ、
全額停止が2年間継続すると失権するため。
第4回 2026年2月19日(木)
<死亡分割は分割にあらず?>
合意分割や3号分割は、夫婦の一方の報酬記録を減額し、それをもう一方の記録へ移す。
死亡分割は死亡者の報酬は変わらず、残された配偶者の報酬だけが増額される。
第5回 2026年3月19日(木)
<遺族年金と老齢年金の繰下げ受給>
老齢厚生年金は、66歳までに遺族厚生年金の受給権者となっても、それを請求していなければ繰下げ受給が可能となる。
66歳以後に遺族厚生年金の受給権者となった場合は?
第6回 2026年4月16日(木)
<令和8年度の年金額>
年金額は、令和5年度に生じた67歳以下(昭31.4.2以後生まれ)と68歳以上(昭31.4.1以前生まれ)のズレが、
6年度、7年度と続いてきた。さて令和8年度は?
 動画&レジュメセットの画像](/iec/upimg/item/3991202-001.jpg)