商品詳細Merchandise
遺言信託の法務と文例
概要
信託を設定する方法は、①契約でする(契約信託)、②遺言でする(遺言信託)、③信託宣言する(自己信託)の3つです(信託法3条)。
本書は、②の遺言信託について詳しく解説します。
契約信託は、委託者と受託者の合意のもと成り立つものですが、遺言でする信託は単独で行うことができます。
また、効力発生時期は、契約信託は締結時であるのに対し、遺言信託は委託者(遺言者)が亡くなってからです。
よって、遺言者自身で資産を管理でき、また状況に応じていつでも遺言内容を書き直すこともできるのです。
遺言は、遺言者の次の相続まで指定はできませんが、信託であれば可能です。
遺言により信託を設定するのは、遺言者が自己の財産において死亡後の長期にわたる法的関係を決めておきたい場合です。
例えば、障害を持つ子の親なき後の生活を守りたい、公益目的で毎月一定額を寄付したい(公益信託)、信託銀行や専門の会社に任せたい等があげられます。
本書は、遺言で信託を行う際に必要となる法律知識、類似制度との違いや論点等、遺言信託特有の問題を取り上げQ&Aでまとめています。
詳細
[著者略歴]
弁護士
[目次]
第1章 人の死を契機とする財産承継の方法
第2章 信託について
第3章 遺言信託について
第4章 公益信託の改正について
第5章 遺言信託の文例