商品詳細Merchandise
出勤簿兼賃金計算簿
概要
働き方改革関連法における労働安全衛生法の改正により、平成31年4月1日から、医師の面接指導の実施に当たり、使用者には労働者の労働時間の状況の把握が義務付けられるため、該当商品を使用する場合は、社員ごとの出勤・退勤時に、使用者による確認を行い、出勤・退勤時刻を日付欄又は出勤欄に記載することが必要になります。
本商品は、それに対応した出勤簿と賃金計算簿が一体化された台帳で、個人別・1日始まり・1ヵ月分・タテ型ヨコ書きで50ヵ月分記載できます。
本商品は、それに対応した出勤簿と賃金計算簿が一体化された台帳で、個人別・1日始まり・1ヵ月分・タテ型ヨコ書きで50ヵ月分記載できます。