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ハラスメント相談窓口設置の手順と具体的ケースからみる担当者の対応ポイント
概要
パワハラ防止法の措置義務が来年4月から中小企業にも適用開始!
いよいよ令和4年4月1日から中小企業にもパワハラ防止法の措置義務が適用となります。本セミナーでは、この機会にハラスメント相談窓口を設置したい会社を対象に、どのように設置していけばよいのか、また、ハラスメント相談窓口の担当者は相談者に対してどのように対応したらよいのかについて、具体的ケースをもとに解説します。よく耳にする相談者の懸念は「報復」です。このような懸念が出されたときに何ができるか等についても担当者目線での対応策を検討していきます。
【お申込後の流れ】
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利用消費日数 : 1日分
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◆ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6965(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
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株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6965(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
詳細
【カリキュラム(予定)】
1 ハラスメント相談窓口が重要である理由
・ハラスメント対応の潮流
・セクハラ・マタハラ・パワハラ指針
・ハラスメントの密行性
2 ハラスメント相談窓口の設置の手順
・社内と社外のいずれがよいか
・担当者の選定
・周知の方法 等
3 相談窓口担当者の対応の仕方
・相談者と行為者への配慮の方法と注意点
・具体的事例の検討~社長がセクハラ? 等
・事実調査の方法と注意点
・ハラスメント対応の潮流
・セクハラ・マタハラ・パワハラ指針
・ハラスメントの密行性
2 ハラスメント相談窓口の設置の手順
・社内と社外のいずれがよいか
・担当者の選定
・周知の方法 等
3 相談窓口担当者の対応の仕方
・相談者と行為者への配慮の方法と注意点
・具体的事例の検討~社長がセクハラ? 等
・事実調査の方法と注意点
【テキスト】オリジナルレジュメ
【講師】
隼あすか法律事務所 弁護士 木下 達彦 氏
木下 達彦(きのした たつひこ)隼あすか法律事務所 弁護士。1997年 東京大学法学部卒業、2005年 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。同年 隼国際法律事務所(現 隼あすか法律事務所)に入所。経営法曹会議会員。企業法務、渉外案件、一般民事など幅広く扱う事務所の中で、主に使用者側労働事件を担当し、解雇・残業代訴訟、労契法20条違反訴訟などの訴訟事件や、労働審判、労働委員会における不当労働行為救済申立事件、団体交渉などを担当。