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ハラ・ハラ社員への対応 ~毅然と対応してよいこと、ダメなこと~
概要
パワハラ防止法が令和4年4月に中小企業でも施行され、どの企業においても今まで以上にパワハラ問題に適切に対応することが求められます。
一方で、現場からは「調査結果に不満のある相談者が、何度も同一内容の相談を繰り返したり、強い口調で再調査を迫ったりするなどして会社や相談担当者の日常業務に支障を来している」、「何でもパワハラだと主張するため適切な業務指導が行えない」、「何でもパワハラだと相談してくるためその都度対応しなければならず負担である」等の声を聞きます。そこで今回は、実際に起きている深刻なパワハラ事案についての対応ではなく(当然適切に対応することが求められます)、パワハラではないにもかかわらず何でもパワハラであると主張する社員(ハラ・ハラ社員)についての対応を解説します。
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◆ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6965(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
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詳細
【カリキュラム(予定)】
1 ハラ・ハラ社員の類型と留意すべき点
・制度悪用型
・誤解型
2 問題社員であるハラ・ハラ社員への対応方法
・問題社員がパワハラであると主張するポイント(注意指導、業務指示、配置転換、懲戒処分、退職勧奨)と対応方法
3 ハラ・ハラ社員からのパワハラ相談への対応方法
・相談に応ずる際の留意点
・相談に応じなくてもよい場合
4 ハラ・ハラ社員から抗議を受けた場合の対応方法
・パワハラ相談に応じてくれなかった
・パワハラ調査のプロセスに不備がある
・パワハラ調査の結果に納得がいかない、再調査をしてほしい
・パワハラによって体調を崩した
・同じ上司の下では働きたくない
5 その他
・制度悪用型
・誤解型
2 問題社員であるハラ・ハラ社員への対応方法
・問題社員がパワハラであると主張するポイント(注意指導、業務指示、配置転換、懲戒処分、退職勧奨)と対応方法
3 ハラ・ハラ社員からのパワハラ相談への対応方法
・相談に応ずる際の留意点
・相談に応じなくてもよい場合
4 ハラ・ハラ社員から抗議を受けた場合の対応方法
・パワハラ相談に応じてくれなかった
・パワハラ調査のプロセスに不備がある
・パワハラ調査の結果に納得がいかない、再調査をしてほしい
・パワハラによって体調を崩した
・同じ上司の下では働きたくない
5 その他
【テキスト】オリジナルレジュメ・ビジネスガイド9月号「ハラ・ハラ社員への対応」
【講師】弁護士 岸田 鑑彦 氏(杜若経営法律事務所)
杜若経営法律事務所(旧 狩野・岡・向井法律事務所)パートナー弁護士。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。明治大学法科大学院修了。平成21年弁護士登録(第一東京弁護士会)。経営法曹会議会員。訴訟、労働審判、労働委員会等あらゆる労働事件の使用者側の代理を務めるとともに、労働組合対応として数多くの団体交渉に立ち会う。
氏(杜若経営法律事務所)
杜若経営法律事務所(旧 狩野・岡・向井法律事務所)パートナー弁護士。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。明治大学法科大学院修了。平成21年弁護士登録(第一東京弁護士会)。経営法曹会議会員。訴訟、労働審判、労働委員会等あらゆる労働事件の使用者側の代理を務めるとともに、労働組合対応として数多くの団体交渉に立ち会う。
氏(杜若経営法律事務所)