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労働裁判例の読み方&令和4年度「重要労働裁判例」徹底解説講座
概要
重要裁判例の争点・判決のポイントを押さえ、実務に活かす!
労働関係の実務が目まぐるしく動いている昨今、人事・労務管理の実務に携わる者にとって直近の労働関係裁判例の動向や傾向を掴んでおくことは非常に重要です。また、ターニング・ポイントとなるような裁判例のポイントを押さえておくことも必須だといえます。
本講座では,労働法を専門とする千葉大学大学院社会科学研究院の皆川宏之教授をお招きし、令和4年度に判決の出た労働関係裁判例のうち実務に影響があるものをピックアップし、「事件の概要」「判決のポイント」「実務上の注意点」等を解説していただいています。
なお、裁判例の解説に先立ち「労働裁判例の読み方」についてもお話しいただいています。
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〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6960(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
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Eメール:seminar@horei.co.jp
詳細
【カリキュラム】
1 労働裁判例はこう読む! ~裁判例から何を学ぶのか~
2 令和4年度 重要労働裁判例の解説
1 団体交渉での法人の対応を不誠実とする誠実交渉命令の適法性
山形県・県労委(国立大学法人山形大学)事件(最二小判令和4.3.18 労判1264号20頁)
2 兼業により長時間労働をした労働者への各使用者の法的責任
大器キャリアキャスティングほか1 社事件(大阪高判令和4.10.14LEX/DB : 25593807)
3 シフト制労働者の不就労と雇用契約の終了・賃金請求権
リバーサイド事件(東京高判令和4.7.7 労判1276号21頁)
4 業務委託契約者に対するセクハラ・パワハラと安全配慮義務違反
アムールほか事件(東京地判令和4.5.25 労判1269号15頁)
5 転勤拒否者に対する地域限定総合職との賃金差額返還請求
ビジネスパートナー従業員事件(東京地判令和4.3.9 労判1272号66頁)
1971年生まれ。京都大学大学院法学研究科修了。労働法を専攻。2004年1月より千葉大学法経学部助教授を務め,現在,大学院社会科学研究院教授。著作に「労働法上の労働者」日本労働法学会編『講座労働法の再生 第1巻』(日本評論社,2017 年)『プラクティス労働法』(分担執筆。信山社,2022年)などがある。
1 労働裁判例はこう読む! ~裁判例から何を学ぶのか~
2 令和4年度 重要労働裁判例の解説
1 団体交渉での法人の対応を不誠実とする誠実交渉命令の適法性
山形県・県労委(国立大学法人山形大学)事件(最二小判令和4.3.18 労判1264号20頁)
2 兼業により長時間労働をした労働者への各使用者の法的責任
大器キャリアキャスティングほか1 社事件(大阪高判令和4.10.14LEX/DB : 25593807)
3 シフト制労働者の不就労と雇用契約の終了・賃金請求権
リバーサイド事件(東京高判令和4.7.7 労判1276号21頁)
4 業務委託契約者に対するセクハラ・パワハラと安全配慮義務違反
アムールほか事件(東京地判令和4.5.25 労判1269号15頁)
5 転勤拒否者に対する地域限定総合職との賃金差額返還請求
ビジネスパートナー従業員事件(東京地判令和4.3.9 労判1272号66頁)
【テキスト】セミナー動画(約2.5時間)+オリジナルレジュメ・ビジネスガイド5月号「令和4年度 重要労働裁判例」
講師:千葉大学大学院社会科学研究院教授 皆川 宏之 氏
皆川 宏之(みながわ ひろゆき)1971年生まれ。京都大学大学院法学研究科修了。労働法を専攻。2004年1月より千葉大学法経学部助教授を務め,現在,大学院社会科学研究院教授。著作に「労働法上の労働者」日本労働法学会編『講座労働法の再生 第1巻』(日本評論社,2017 年)『プラクティス労働法』(分担執筆。信山社,2022年)などがある。