商品詳細Merchandise
【高木ゼミ】年金法令研究会 超解シリーズⅥ [徹底解説・遺族年金のすべて](全6回)動画&レジュメセット
概要
◆シリーズⅥ [徹底解説・遺族年金のすべて](全6回)
【高木ゼミ・超解シリーズⅥ】の概要と特徴
遺族年金は、死亡者と遺族がそれぞれの要件に該当して初めて支給される年金です。また、年金額や支給停止も死亡者や遺族に応じてさまざまです。今回の超解シリーズⅥは、条文を整理しつつ遺族年金の全体像について徹底解説します。なお、第3回は毎年恒例のスライド改定による新年度額(令和5年度額)について解説します。
【お申込後の流れ】
こちらの商品は、ご入金の確認後、セミナー動画視聴サイトのURL、ログイン用のID・パスワードをメールにてお送りします。
講義で使用しておりますレジュメ・書式データ等につきましては、サイト内よりダウンロードしてご利用ください。
また、動画の視聴期限、レジュメ等のダウンロードに期限はございませんので、何度でもアクセスしていただいて結構です。
※こちらの商品は、SJSプレミアム会員『セミナー無料受講特典』対象外となりますので、ご了承ください。
※消費税額は小計(送料を含む)に対し、税率をかけた金額になります。
商品の組合せ、複数購入により“定価表示価格(税込)の合算額”と“請求の合計額”が異なることがございますのでご了承ください。
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クレジット決済は“請求の合計額”にて行われます。カート内商品「合計金額」の確認をお願いいたします。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6965(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
詳細
講義の内容(2023年1~6月に行われた研究会の動画が収録されています)
<遺族年金が支給される死亡者の要件>
カラ期間によって死亡者の要件に該当する者?
年金分割によるみなし被保険者期間のみの老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合?
第2回 2023年2月16日(木)
<遺族年金を受けることができる遺族>
配偶者と子は親子である必要はない!?
夫に年齢要件があるのは遺族厚生年金のみ。政令で定める生計維持要件とは?
第3回 2023年3月16日(木)
<スライド改定による令和5年度額>
特別調整率はマイナス0.3%。
新規裁定者(67歳以下)と既裁定者(68歳以上)は本来であればスライド率が異なるはずだが?
第4回 2023年4月20日(木)
<死亡者と遺族に応じた年金額>
配偶者と子それぞれの年金額。
短期要件と長期要件で年金額が異なるケース・同額のケース。65歳以後に丈比べ額となるのは?
第5回 2023年5月18日(木)
<受給権者ごとの支給停止>
配偶者と子は共に受給権者になる。
夫に遺族基礎年金が支給され、子に遺族厚生年金が支給される場合。老齢厚生年金相当額の停止
第6回 2023年6月15日(木)
<国民年金1号の独自給付>
寡婦年金は60歳から支給されるが受給権発生は?
死亡一時金の支給要件は生計同一のみ。未支給年金と5年前みなし繰下げ