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【高木ゼミ】年金法令研究会 超解シリーズⅦ [老齢年金の事例解析](全6回)動画&レジュメセット
概要
◆シリーズⅦ [老齢年金の事例解析](全6回)
【高木ゼミ・超解シリーズⅦ】の概要と特徴
超解シリーズⅦは、多彩な加入歴を持つある男性を事例にして、老齢年金について解説します。報酬比例部分の本来額と従前額、免除と基礎年金額、在職による支給停止と年金額改定、繰下げ受給と定時改定、退職改定による加給の加算などなど…。条文と照らし合わせつつ、実際の改定通知や見込額回答票などを解析します。【お申込後の流れ】
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詳細
講義の内容(2023年7~12月に行われた研究会の動画が収録されています)
<報酬比例部分の本来額と従前額>
事例の男性は昭和30年度生まれだが、報酬比例部分は本来額より従前額のほうが高い。
また、令和5年度から既裁定者となったため、この先も従前額を受給し続けるのか?
これらを、実際の被保険者期間と標準報酬に基づいて検証する。
第2回 2023年8月17日
<老齢基礎年金と経過的加算>
事例の男性の国民年金1号期間には、全額・4分の3・半額免除期間がある。
また、厚生年金は20歳前、60歳以後、65歳以後の加入期間がある。
事例の加入期間に基づく老齢基礎年金額や経過的加算額を、見込額回答票などと照らし合わせる。
第3回 2023年9月21日
<在職停止と年金額の改定>
事例の男性は特老厚の受給権が発生した62歳以後も、65歳前後にわたり厚生年金に加入し続けた。
特老厚に対する低在老は令和4年3月31日をもって廃止されたが、事例の在職停止は?
また、在職によって年金額はいくら増えたのか?
第4回 2023年10月19日
<加給と振替加算>
事例の男性は、65歳以後の厚生年金加入によって老齢厚生年金に加給が見込める。
一方、年下の配偶者は既に厚生年金に20年以上加入しているため、男性の老齢基礎年金に振替加算が見込める。
さて、目指すべきは加給か振替加算か?
第5回 2023年11月16日
<繰下げ受給と在職定時改定>
事例の男性は老齢基礎年金を65歳から受給し、老齢厚生年金は67歳8カ月であった令和5年3月に繰下げ請求をした。
その年金額は、65歳時でなく令和4年9月前の期間に基づいていた。
繰下げ請求直前の在職定時改定による…?
第6回 2023年12月21日
<資格喪失のタイミング>
事例の男性は結局、20年に達するまで厚生年金に加入することにした。
退職改定によって20年の被保険者期間に基づく年金額が支給されるのは何月から?
また、加給が加算されるのは何月から? 最適な資格喪失のタイミングを探る。