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3訂版 元厚生労働事務官が解説する 労災保険実務講座
概要
労災保険制度、請求手続きの留意点、さらに労基署における給付決定事務の実際までをわかりやすく解説!
実務担当者必携の手引き
労災保険の実務がわかる書籍の3訂版!
労災保険給付は、請求後、労働基準監督署の担当官による調査を経て支給・不支給や支給内容が決定される仕組みのため、請求書作成等に際しては、記載する内容が担当官の判断にどう影響するかを理解して行う必要があります。
本書は、元厚生労働事務次官である著者が、労災保険制度と実務手続きについて、初心者にもわかりやすいよう、請求書記載例を交えながら、仕組みや実務上のポイントを解説します。
詳細
[目次]
はじめに
研修の始まりにあたって
第1章 労災保険制度について
Ⅰ 健康保険制度と労災保険制度
1 健康保険
① 適用事業
ア 強制適用事業場
イ 任意適用事業場
② 被保険者
③ 健康保険による保険給付の前提
2 労災保険
Ⅱ 労災保険制度の概要
1 適用事業
① 適用事業
*労働保険成立手続きと労災保険給付について(費用徴収制度)
② 事業の適用単位
ア 有期事業の一括
イ 請負事業の一括
ウ 継続事業の一括
2 労災保険料の仕組み
*メリット制度について
Ⅲ 労災保険給付の概要
1 労災保険給付が受けられる労働者とは
① 労働基準法の「労働者」の判断
② 「労働者」の判断基準
ア 会社役員
イ 在宅勤務者
ウ 同居の親族
エ 外国人労働者
③ 労働基準法研究会報告
2 保険給付の対象となる保険給付とは(負傷)
① 業務災害
ア 業務付随行為中
イ 休憩時間中
ウ 出張中
エ 天災事変
オ 行事等の参加中(レクリエーション・運動競技会等)
カ 暴行による災害
*労働者死傷病報告について
② 通勤災害
ア 「就業に関し」の解釈
イ 「住居」の解釈
ウ 「就業の場所」の解釈
エ 「合理的な経路」の解釈
オ 「合理的な方法」の解釈
カ 「逸脱・中断」および「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」の解釈
キ 就業の場所から他の就業の場所への移動
ク 住居と就業の場所の間の往復に先行し、または後続する住居の移動
3 保険給付の対象となる保険事故とは(疾病)
*業務上疾病の範囲・病例
① 第3号「身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病」(上肢障害の場合)
② 腰痛について
③ 第8号「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)もしくは解離性大動脈瘤またはこれらの疾病に付随する疾病」
④ 第9号「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神および行動の障害又はこれに付随する疾病」
第2章 労災保険給付に係る基本的事項及び給付種別
Ⅰ 基本的事項
1 給付基礎日額とは
2 特別支給金とは
3 算定基礎日額とは
4 労働保険番号について
5 事業主証明について
6 押印等の見直しについて
7 請求書の提出先
ア 出向労働者の場合
イ 派遣労働者の場合
ウ 建設工事に従事している労働者の場合
エ 支店、営業所等の所属労働者の場合
8 支給制限
9 受給権の保護
10 労災の年金給付における社会保険との調整
Ⅱ 労災保険給付の種別
*給付等一覧
Ⅲ 療養(補償)等給付 [治療費]
1⃣ 労災指定病院等にかかった場合
① 請求方法
② 提出先
③ 労災指定病院等にかかった場合の請求書の記載について
ア 業務災害で様式第5号を労災指定病院へ提出する場合
イ 通勤災害で様式第16号の3を労災指定病院へ提出する場合
ウ 労災指定病院等から他の労災指定病院等へ転医する場合
2⃣ 労災指定病院等にかからなかった(かかれなかった)場合
① 請求方法
② 提出先
ア 労災指定病院以外の病院にかかった場合
イ 柔道整復師にかかった場合
ウ はり、きゅうの施術・マッサージをうけた場合
エ 訪問看護事業者への費用を支出した場合
オ 移送費・通院費を支出した場合
③ 労災指定病院等にかからなかった(かかれなかった)場合の請求書の記載について
ア 様式第7号(1)または様式第16号の5(1)を提出する場合
Ⅳ 休業(補償)等給付 [賃金がもらえないときの補償]
① 請求方法
② 提出先
③ 賃金が支払われている場合の取扱い
④ 休業(補償)等給付と厚生年金等との調整
⑤ 休業(補償)等給付の請求書の記載について
ア 様式第8号または様式第16号の6を提出する場合
Ⅴ 障害(補償)等給付 [負傷、疾病が治ったが障害が残ったときの補償]
1⃣ 治ゆについて
2⃣ 障害(補償)等年金・障害(補償)等一時金
① 請求方法
② 提出先
3⃣ 障害(補償)等年金前払一時金
① 支給額
② 請求方法
③ 提出先
4⃣ 障害(補償)等年金差額一時金
① 支給額
② 請求方法
③ 提出先
5⃣ 障害(補償)等給付の請求書の記載について
① 障害(補償)等年金・障害(補償)等一時金
ア 様式第10号または様式第16号の7を提出する場合
② 障害(補償)等年金前払一時金
ア 年金申請様式第10号(業務災害・通勤災害共通)を提出する場合
③ 障害(補償)等年金差額一時金
ア 様式第37号の2(業務災害・通勤災害共通)を提出する場合
Ⅵ 介護(補償)等給付 [重い障害が残り介護を受けているときの補償]
① 支給額
② 請求方法
③ 提出先
④ 介護(補償)等給付の請求書の記載について
ア 様式第16号の2(業務災害・通勤災害共通)を提出する場合
Ⅶ 遺族(補償)等給付 [死亡してしまったときの補償]
1⃣ 遺族(補償)等年金
① 支給額
② 請求方法
③ 提出先
④ 遺族(補償)等年金の受給権者の順位
2⃣ 生計維持関係とは
3⃣ 遺族(補償)等一時金
① 支給額
② 請求方法
③ 提出先
④ 遺族(補償)等一時金の受給権者の順位
4⃣ 遺族(補償)等年金前払一時金
① 請求方法
② 提出先
5⃣ 遺族(補償)等給付の請求書の記載について
① 遺族(補償)等年金
ア 様式第12号または様式第16号の8を提出する場合
② 転給を受ける場合
③ 遺族(補償)等一時金
ア 様式第15号または様式第16号の9を提出する場合
③ 遺族(補償)等年金前払一時金
ア 年金申請様式第1号(業務災害・通勤災害共通)を提出する場合
Ⅷ 葬祭料・葬祭給付 [葬式を行ったときの費用補てん]
① 請求方法
② 提出先
③ 葬祭料・葬祭給付の請求書の記載について
ア 様式第16号または様式第16号の10を提出する場合
Ⅸ 傷病(補償)等年金 [被災労働者からの請求によらずに労働基準監督署長の職権で給付が行われるもの]
① 支給額
② 請求方法
③ 提出先
④ 傷病の状態等に関する届の記載について
Ⅹ 二次健康診断等給付
① 給付内容
ア 二次健康診断等給付
イ 特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる)
② 請求方法
③ 提出先
④ 二次健康診断等給付請求書の記載について
ア 様式第16号の10の2を提出する場合
Ⅺ 未支給の保険給付
① 請求方法
② 提出先
③ 未支給の保険給付支給請求書(様式第4号)
Ⅻ 社会復帰促進等事業
1⃣ アフターケア制度
2⃣ 労災就学援護費の支給
3⃣ 義肢その他補装具の支給について
第3章 「複数事業労働者」に対する保険給付
Ⅰ 改正法の内容
Ⅱ 「複数事業労働者」とは(範囲)
Ⅲ 改正内容の詳細
① 『複数事業労働者が被災した場合の保険給付について、複数事業労働者を使用する全事業場の賃金を合算して「給付基礎日額」を算定する』ことについて
ア 改正概要
イ 請求書様式の変更等
② 『複数就業者(以下「複数事業労働者」という)を使用するそれぞれの事業場における業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められない場合に、複数事業労働者を使用する全事業場における業務上の負荷を総合的に評価する【複数業務要因災害という新たな保険給付の創設】』について
ア 改正概要
イ 「複数事業労働者に類する者として厚生労働省令で定めるもの」とは
ウ 複数業務要因災害の範囲
第4章 第三者行為災害
1⃣ 「第三者行為災害」とは
2⃣ 保険給付と損害賠償との調整(求償・控除)
3⃣ 労災保険給付の請求にあたって
4⃣ 「示談」の取扱い
5⃣ 求償の差し控え
第5章 労働基準監督署における給付決定事務
Ⅰ 行政庁の権限と事業主への罰則
Ⅱ 請求書受付から決定までの流れ
1⃣ 調査担当者の決定
2⃣ 担当者による事案の区分整理
① 支給決定処理事案
② 回送事案
③ 支給保留事案
3⃣ 要調査事案に関する具体的調査内容の検討
① 支給対象者としての妥当性
② 業務上災害としての認定の可否
③ 通勤災害としての認定の可否
④ 支給額の妥当性
⑤ その他
4⃣ 脳・心臓疾患事例、精神障害事例における業務の過重性に係る調査の実施
① 請求人申立書
② 同意書
③ 使用者申立書
④ 事情聴取等
5⃣ 調査結果復命書作成・署内決裁
6⃣ 支給処理または不支給処理
第6章 不服申立制度
1⃣ 審査請求制度
2⃣ 審査請求の対象となる処分
3⃣ 審査請求書の用紙及び記載例
4⃣ 審査請求人の資格
5⃣ 代理人
6⃣ 審査請求後の流れ
7⃣ 再審査請求制度
8⃣
第7章 その他
Ⅰ 時効
Ⅱ 開示請求制度
1⃣ 情報公開法
2⃣ 行政機関個人情報保護法
3⃣ 開示請求手続き
研修の終わりにあたって
巻末資料
労災保険料率
障害等級表
傷病等級表
労働保険審査請求書の記載例
第三者行為災害のしおり