商品詳細Merchandise
最新注目最高裁判決(事業場外みなし労働時間制・配転命令)解説セミナー
概要
4月16日、実習実施者への訪問・巡回業務に従事していた労働者への事業場外みなし労働時間制適用をめぐり、高裁の「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとした判断が破棄・差戻しとなりました(協同組合グローブ事件)。
【お申込後の流れ】
受講料のご入金確認後、セミナー開催日の前営業日までに招待URLをメールにてお送りします。
セミナーで使用するレジュメ等につきましても、そちらのメールにてご案内いたします。
※SJSプレミアム会員様は、『セミナー無料受講特典』をご利用いただけます。
利用消費日数 : 1日分
特典をご利用の際は、下記アドレスまで【セミナー無料受講特典希望】とご明記の上、ご注文ください。
※収録したものはライブ配信から1週間程度で見逃し配信開始予定です。
◆ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6960(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
また4月26日、黙示の職種限定合意があった技術職の労働者に対する総務課の施設管理担当への配置転換命令について、「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」との判断が示され、同じく破棄・差戻しとなりました(滋賀県社会福祉協議会事件)。近年の働き方の変化を踏まえ、どのような判断がなされるかが注目されていただけに、拍子抜けされた方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、協同組合グローブ事件は、テレワークや自由な働き方が広がるなかでの事業場外みなし労働時間制の活用の可能性を示唆していると考えられます。また滋賀県社会福祉協議会事件は、ジョブ型社会を見据えて職種限定合意の意味、職種限定合意がある場合の該当職種がなくなった場合の使用者のやるべきこと、シビアな判断(解雇もあり得る)も示唆していると考えられ、配転命令を有効になすには同意が必要、といった単純な問題ではなく、個人の自己決定の尊重と雇用維持の要請をどちらかを尊重する難しい問題だと、講師である向井弁護士は考えています。
そこで、本ウェビナーでは、この2つの判決について、なぜ上記のようなことを示唆していると考えられるのか、またそれにより社労士としてどんな対応を求められる可能性があるかを、解説します。
【お申込後の流れ】
受講料のご入金確認後、セミナー開催日の前営業日までに招待URLをメールにてお送りします。
セミナーで使用するレジュメ等につきましても、そちらのメールにてご案内いたします。
※SJSプレミアム会員様は、『セミナー無料受講特典』をご利用いただけます。
利用消費日数 : 1日分
特典をご利用の際は、下記アドレスまで【セミナー無料受講特典希望】とご明記の上、ご注文ください。
※収録したものはライブ配信から1週間程度で見逃し配信開始予定です。
◆ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6960(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
詳細
【カリキュラム(予定)】
●今回の両最高裁判決の意義
●事業場外みなし労働時間制に関する最近の裁判例の動向
●今回の判決が営業職等の事業場外みなし労働時間制に与える影響
●職種限定合意があった場合の異動や解雇に関する過去の裁判例
●今後の職種限定合意に関する実務上の留意点
【講師】弁護士 向井 蘭 氏
○向井 蘭 (むかい らん)
杜若経営法律事務所 弁護士
1997年東北大学法学部卒業、2003年 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。
<主著>『時間外労働と、残業代請求をめぐる諸問題』(経営書院 共著)。『労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)『社長は労働法をこう使え!』(ダイヤモンド社)。『会社は合同労組・ユニオンとこう闘え!』(日本法令)『メンタルヘルス不調者 復職支援マニュアル』(レクシスネクシス・ジャパン)。『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会)『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』(ダイヤモンド社)。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数。
●今回の両最高裁判決の意義
●事業場外みなし労働時間制に関する最近の裁判例の動向
●今回の判決が営業職等の事業場外みなし労働時間制に与える影響
●職種限定合意があった場合の異動や解雇に関する過去の裁判例
●今後の職種限定合意に関する実務上の留意点
●令和6年4月施行の労働条件明示義務の法令改正と今回の最高裁判決との関係
【テキスト】オリジナルレジュメ・資料
○向井 蘭 (むかい らん)
杜若経営法律事務所 弁護士
1997年東北大学法学部卒業、2003年 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。
<主著>『時間外労働と、残業代請求をめぐる諸問題』(経営書院 共著)。『労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)『社長は労働法をこう使え!』(ダイヤモンド社)。『会社は合同労組・ユニオンとこう闘え!』(日本法令)『メンタルヘルス不調者 復職支援マニュアル』(レクシスネクシス・ジャパン)。『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会)『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』(ダイヤモンド社)。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数。