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【高木ゼミ】年金法令研究会 超解シリーズⅨ [条文からひもとく障害年金](全6回)動画&レジュメセット
概要
◆シリーズⅨ [条文からひもとく障害年金](全6回)
【高木ゼミ・超解シリーズⅨ】の概要と特徴
障害年金は、老齢年金や遺族年金と比べ受給者数は大きく下回りますが、社会保険審査会への審査請求においては全体の7割程度を占めています。これは、障害年金についてまだまだ理解が進んでいないことの一つの表れでしょうか。今回の超解シリーズⅨは障害年金について、条文や障害認定基準などからひもといていきます。
【お申込後の流れ】
こちらの商品は、ご入金の確認後、セミナー動画視聴サイトのURL、ログイン用のID・パスワードをメールにてお送りします。
講義で使用しておりますレジュメ・書式データ等につきましては、サイト内よりダウンロードしてご利用ください。
また、動画の視聴期限、レジュメ等のダウンロードに期限はございませんので、何度でもアクセスしていただいて結構です。
※こちらの商品は、SJSプレミアム会員『セミナー無料受講特典』対象外となりますので、ご了承ください。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6960(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
詳細
講義の内容(2024年7~12月に行われた研究会の動画が収録されています)
第1回 2024年7月18日(木)
<障害年金の3タイプ>
障害年金は認定日請求、事後重症、初めて2級の3タイプに分かれる。
請求は、どのタイプに該当するのかの見きわめから始まる。
第2回 2024年8月22日(木)
<障害年金の各要素>
障害年金における初診日、障害認定日、障害状態(等級)、保険料納付要件などの要素を、
条文および障害認定基準から整理する。
第3回 2024年9月19日(木)
<年金額>
障害年金は受給権者の被保険者期間が短い場合も一定程度の年金額が保障される。
加給加算額は受給権発生後に加算されるケースも。
第4回 2024年10月17日(木)
<併給の調整、年金額の改定>
障害は一人の者に複数生じる可能性があり、その状態が変化する可能性もある。
これらの場合の併給の調整、年金額の改定。
第5回 2024年11月21日(木)
<支給停止、失権、他の年金との調整>
法定免除は3級不該当の状態が3年継続すると免除されなくなるが、
障害年金はその後も65歳に達するまでは支給停止が続く。
第6回 2024年12月19日(木)
<20歳前障害による障害基礎年金、障害手当金>
20歳前障害による障害基礎年金とその事後重症。
同一の障害状態であっても3級とされるケースと障害手当金とされるケース。