商品詳細Merchandise
【向井ゼミ】パターン別高齢者雇用の契約と実務 (全3回)動画&レジュメセット
概要
働く高齢者が増え、男女とも70歳超で3割近い人が就業しており、「自分の経験やスキルを生かせること」「自宅から通いやすいこと」「仕事のやりがいがあること」など、仕事を選ぶ理由が多様化しています(『令和7年版高齢社会白書』による)。
|
男性 |
60~64歳 |
84.0% |
女性 |
60~64歳 |
65.0% |
|
65~69歳 |
62.8% |
65~69歳 |
44.7% |
||
|
70~74歳 |
43.8% |
70~74歳 |
27.3% |
そのため、高齢者の就労パターンも多様化し、企業は下記のようなパターンに応じてルールの設定、契約締結、労務管理を適正に行う必要があります。
◆ 定年前から在籍する社員の定年後再雇用(~65歳)
◆ 50代で入社した社員の定年後再雇用(~65歳)
◆ 50代後半で入社し有期雇用(~?歳)
◆ 60歳超で入社し有期雇用(~?歳)
◆ 65歳超で入社し有期雇用(~?歳)
◆ 定年後再雇用後の有期雇用(~70歳)
◆ 定年後再雇用後の就業機会の確保措置(65~?歳)
◆ 定年後再雇用後の有期雇用後の就労(70歳~?歳)
本ゼミでは、このように多様な高齢者雇用に係る実務をスムーズかつ適正に行えるよう、3回にわたって解説します。
【お申込後の流れ】
こちらの商品は、ご入金の確認後、セミナー動画視聴サイトのURL、ログイン用のID・パスワードをメールにてお送りします。
講義で使用しておりますレジュメ・書式データ等につきましては、サイト内よりダウンロードしてご利用ください。
また、動画の視聴期限、レジュメ等のダウンロードに期限はございませんので、何度でもアクセスしていただいて結構です。
※こちらの商品は、SJSプレミアム会員『セミナー無料受講特典』対象外となりますので、ご了承ください。
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〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6960
Eメール:seminar@horei.co.jp
詳細
講義の内容(2026年8~10月に行われた研究会の動画が収録されています)
【各約2時間×3回】
●第1回 2025年8月
高年齢者雇用安定法の基礎と65歳までの継続雇用制度
まず法律の全体像を掴み、企業に義務付けられている65歳までの雇用確保措置の
核心部分である「継続雇用制度」の基本的な考え方や注意点について学びます。
I 高年齢者雇用安定法の概要と定年後再雇用
1 定義、事業主の責務の概要
2 定年後再雇用における行政的取締りと罰則規定の運用
3 定年後再雇用における民事的契約法上の取扱い(私法上の効力)
II 継続雇用制度(65歳までの継続雇用)
1 高年法9条1項2号が求める継続雇用制度の内容
2 定年後再雇用しない対象者基準を設ける際の注意点
3 定年前の人事評価に応じた労働条件の異なる再雇用制度の可否
4 定年後再雇用と同一労働同一賃金(パート有期労働法8条・均衡待遇)
5 定年後再雇用と同一労働同一賃金(パート有期労働法9条・均等待遇)
●第2回 2025年9月
定年後再雇用の実務① ~初回契約から更新・雇止めまで~
実際に高年齢者を再雇用する際の具体的な実務に焦点を当てます。
労働条件の提示から契約書の作成、そして65歳に達するまでの契約更新や、
やむを得ず雇止めをする場合の留意点について学びます。
Ⅲ 初回契約時の留意点
1 継続雇用の希望の有無について、いつ、どのような方法で確認すべきか
2 定年前と異なる労働条件を提示したが、労働者が同意せず、対案を提示してきた場合の対応
3 労働条件や待遇の引下げ(基本給・賞与不支給・諸手当のカット・福利厚生の待遇引下げ等)
4 賃金総額ベースで大幅な減額が許容されているケースの具体的事情
5 定年後再雇用者に役職を継続させる場合の待遇
6 制度上は定年後再雇用者を役職に就けることを想定していないものの例外的に役職を継続させる場合の問題
7 専門的な業務を任せる場合の待遇
8 高年齢労働者が従事する業務内容についてどのような就労上の配慮をすべきか
9 労働日数、労働時間をどのように設定するべきか
10 再雇用時の労働契約書作成の留意点
Ⅳ 契約更新時の留意点(65歳までの雇止め)
1 65歳までの雇止め①(経営悪化)
2 65歳までの雇止め②(勤務態度不良等)
3 65歳までの雇止め③(リモートワークと健康状態)
4 更新時の契約変更の留意点、変更に応じない場合の対応
●第3回 2025年10月
定年後再雇用の実務② ~多様な選択肢と65歳以降の課題~
より発展的な内容として、定年延長や廃止という選択肢、努力義務とされている
65歳以降の雇用・就業機会の確保について学びます。
また、ハラスメントや無期転換ルール、健康配慮など、高年齢者雇用を取り巻く
様々な法的論点について幅広く扱います。
V 定年の延長・廃止
1 定年の延長と定年の定めの廃止との違い、廃止する場合の法的留意点
2 定年を60歳から65歳に延長する際の留意点
3 60歳以降の賃金水準を60歳到達前よりも低くすることの可否
4 事業所別または職種別に異なる年齢の定年への引上げの可否
5 定年延長を選択制とする場合の法的留意点
Ⅵ 65歳以降の雇用
1 65歳での契約終了の留意点(更新の期待の主張)
2 65歳以降の対象者選定基準設定の可否・内容
3 対象者選定基準に基づく不採用について争われた場合の契約の成否
4 65歳以上の高年齢者の再雇用契約の留意点
5 グループ会社、他社で継続雇用する場合の問題、無期転換
VII 高年齢者の雇用等に関する全般的事項
1 定年・再雇用制度の整備と就業規則の記載例
2 再雇用者への差別(エイジングハラスメント)やパワハラについての対応
3 定年後再雇用者の年休の取扱い
4 定年後再雇用における無期雇用と有期雇用の違い
5 高年齢有期雇用労働者の問題(雇止め法理、無期転換申込権行使)
6 高年齢者の健康確保と安全配慮義務
7 フリーランス契約とフリーランス新法における留意点
