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給与計算担当者が知っておきたい[最新]フリンジベネフィット課税の実務
概要
和8年度税制改正〔食事支給、マイカー通勤手当〕で注目度上昇中!
給与計算担当者が知っておきたい[最新]フリンジベネフィット課税の実務
※2026年6月に収録する講義を動画配信商品として販売いたします。
※配信開始日は6月下旬の予定です。
フリンジベネフィットとは、会社が役員や従業員に対して給与以外に提供する経済的利益をいい、会社が経費を負担する福利厚生や現物給与などが該当します。
所得税法第36条は、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする」と規定しており、金銭以外の経済的利益も課税対象とすることとしており、課税対象となる場合は、源泉徴収も必要となります。
しかしながら、少額不追求等の観点から、一定のフリンジベネフィットについては、課税対象外とされています。
問題となるのは、金額等の判断基準が明確化されているものばかりではない点です。そのため、税務調査で指摘されて、課税漏れとして加算税・延滞税の税務リスクが生じることがあります。
このセミナーでは、税務リスク対策として、通達等の規定や裁判例・裁決事例によって課税対象外となるか否かの検討材料を提示していきます。
【お申込後の流れ】
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利用消費日数 : 1日分
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詳細
【カリキュラム】(予定)
Ⅰ フリンジベネフィットの問題点
Ⅱ 個別のフリンジベネフィットの検討
1.通勤手当 2.出張旅費 3.制服・事務服・作業服等 4.学資金 5.結婚祝金品等 6.永年勤続記念品等 7.創業記念品等 8.商品等の値引販売 9.人間ドック 10.カフェテリアプラン 11.レクリエーション 12.社員旅行 13.社宅 14.食事 15.宿日直料 16.無利息貸付等 17.研修・講習費用
Ⅲ源泉徴収に係る附帯税
1.不納付加算税 2.重加算税 3.延滞税
*内容は変更となることがあります。
【セット内容】セミナー動画(約3時間)+オリジナルレジュメ
※レジュメは視聴サイトにてダウンロードすることができます。
【講師】税理士・社会保険労務士 安田 大 氏
○安田 大(やすだ だい)
東京都出身,慶應義塾大学経済学部卒業。1993年,税理士・社会保険労務士登録し,独立開業。現在,あすか会計事務所代表,(有)シアトリカル代表取締役,元青山学院大学大学院非常勤講師。事務所経営の傍ら,書籍・雑誌の執筆や実務セミナー講師,社会福祉法人や公益財団法人の監事を務める。著書に「Q&A人事・労務専門家のための税務知識」(中央経済社),「入門の入門,図解でわかる減価償却のしくみ」,「小さな会社の総務・経理の仕事ができる本」,「人気講師が教える税理士最短最速合格法」,「税金のキモが2時間でわかる本」(日本実業出版社),「給与計算のしくみと流れがわかる本」,「給与計算実況中継」,「速攻!年末調整」(日本法令)などがある。