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同一労働同一賃金 非正規社員への待遇差説明の実務
概要
説明を求められても困らない!
同一労働同一賃金 非正規社員への待遇差説明の実務
講義内容 令和8年4月の省令・指針改正により、令和8年10月1日から、非正規労働者が事業主に対して待遇差の内容や理由について「説明を求める権利」が労働条件通知書上でも明示されることになります。これにより、これまで漠然とした不満にとどまっていた待遇差への疑問が、非正規労働者にとって明確な「権利行使」として会社に向けられる場面が増えることが予想されます。
また、改正ガイドラインには、ハマキョウレックス事件、大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件、日本郵便事件などの最高裁判決の内容が反映され、これまで記載の薄かった賞与・退職金・家族手当・住宅手当等についても判断の考え方が拡充されました。自社の取扱いが改正ガイドラインと異なる場合、労働者からより説得力のある説明を求められる場面が増えることになります。
本セミナーでは、改正の内容とその実務上のポイントを整理したうえで、基本給・賞与・退職金・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇といった待遇ごとに、実際に労働者から寄せられる質問とその回答例を「想定問答」形式で具体的に解説します。「説明を求められたときにどう言い逃れるか」ではなく、「説明のつかない待遇を洗い出し、改善につなげるためのツール」として、明日からの実務にすぐに活用いただける内容です。
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詳細
【カリキュラム】 (予定)
1 同一労働同一賃金をめぐる省令・指針の改正
2 待遇差の説明における基本的な心構え
3 待遇ごとの説明検討と想定問答
① 基 本 給
② 賞 与
③ 退 職 金
④ 家族手当
⑤ 住宅手当
⑥ 夏季冬季休暇
【テキスト】セミナー動画(約1.5時間)+オリジナルレジュメ
講師:弁護士 岸田 鑑彦 氏(杜若経営法律事務所)
岸田 鑑彦(きしだ あきひこ)慶應義塾大学法学部法律学科卒業。明治大学法科大学院修了。平成21 年弁護士登録(第一東京弁護士会)。経営法曹会議会員。
訴訟,労働審判,労働委員会等あらゆる労働事件の使用者側の代理を務めるとともに,労働組合対応として数多くの団体交渉に立ち会う。企業人事担当者向け,社会保険労務士向けの研修講師を多数務めるほか,「ビジネスガイド」(日本法令),「先見労務管理」(労働調査会),労働新聞社など数多くの労働関連紙誌に寄稿。
【著書】「労務トラブルの初動対応と解決のテクニック」(日本法令),「事例で学ぶパワハラ防止・対応の実務解説とQ&A」(共著)(労働新聞社)「,労働時間・休日・休暇( 実務Q&Aシリーズ) 」(共著)(労務行政)「,未払い残業代請求の法律相談」(杜若経営法律事務所・編著)(青林書院)
