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令和8年度税制改正 基礎控除・給与所得控除等の実務
概要
「103万円」から「160万円」、さらに「178万円」へ。
税制上の「年収の壁」見直しで変わる税額計算・年末調整・源泉実務を家族構成・年収パターン別設例によりまるごと解説!
いわゆる「年収の壁」については、基礎控除と給与所得控除の拡充が令和7年度改正で実現し、103万円から160万円まで引き上げられましたが、令和8年度税制改正ではさらに178万円まで増額。
今回の改正は、消費者物価指数に合わせた見直しの制度化など、基礎控除と給与所得控除が原則+特例措置で変更となっているほか、各種人的控除の所得要件も軒並み上がっているため、実務に混乱を来さないよう、給与計算の現場では万全の準備が必要です。
さらに、通勤手当の改正(駐車場代も対象に)、飲食費の非課税限度額拡大等も盛り込まれました。
本書は、昨年発刊した『令和7年度税制改正 基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除の実務』の第2弾として、令和8年度税制改正を受けた税額計算・年末調整・源泉実務の解説書を、他社に先駆けて発刊します。
詳細
[著者略歴]
中島 孝一〔なかじま・こういち〕
税理士。東京都生まれ。日本税務会計学会・相談役、東京税理士会・会員相談室運営委員。
塩野 貴史〔しおの・たかし〕
税理士。東京都生まれ。青山学院大学理工学部部卒業。塩野貴史税理士事務所・所長。
轟 智明〔とどろき・ともあき〕
税理士。東京都生まれ。専修大学商学部卒業。東京税理士会・税務支援対策部委員。
[目次]
第1章 所得税の基礎知識と改正の経緯
[1] 令和6年分までの所得税制のあらまし
1 合計所得金額の計算
2 収入金額・必要経費の計算
3 課税方式
4 課税所得金額・所得税額の計算
5 人的控除のあらまし
[2] 令和7年度税制改正による基礎控除等の見直し
1 基礎控除と給与所得控除等の見直しの全体像
2 基礎控除の見直し
3 給与所得控除の最低保障額の見直し
4 特定親族特別控除の創設
5 扶養親族等の所得要件の見直し
6 年齢23歳未満の扶養親族を有する者に対する生命保険料控除の拡充
7 個人住民税の見直し
[3] 年末調整のあらまし
1 年末調整の仕組み
2 年末調整の対象となる者
3 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の提出
4 年末調整の順序
第2章 令和8年度税制改正による基礎控除・給与所得控除等の見直し
[1]基礎控除・給与所得控除等の見直しの基本的考え方
1 物価上昇に連動して所得税で基礎控除等を引上げる仕組みの創設
2 「三党合意」を踏まえたさらなる対応
[2] 基礎控除の見直し
1 所得税法による基礎控除の見直し
2 租税特別措置法による基礎控除の上乗せ特例の見直し
3 令和8年分以後の基礎控除の見直し
[3] 給与所得控除の最低保障額の見直し
1 所得税法による給与所得控除の最低保障額の見直し
2 租税特別措置法による給与所得控除の最低保障額の特例の創設
3 令和8年分以後の給与所得控除の最低保障額の見直し
[4] 扶養親族等の所得要件等の見直し
1 扶養親族等の所得要件の見直し
2 配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の見直し
3 ひとり親控除の控除額の見直し
4 個人住民税の見直し
[5] 〈参考〉通勤手当に係る所得税の非課税限度額の見直し
1 非課税限度額の見直し
2 非課税限度額の具体的な計算例
[6] 〈参考〉食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の見直し
1 使用者からの食事の支給により受ける経済的利益
2 使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭
第3章 令和8年度税制改正を踏まえた設例と計算例
[1] 世帯構成別の減税額一覧
1 単身者(扶養控除なし)の場合
2 夫婦共働き(扶養控除なし)の場合
3 夫婦片働きで高校生・中学生の子がいる場合(扶養控除)
4 勤労学生の場合
[2] 世帯構成別の設例と計算例1~単身者(扶養控除なし)の場合
1 給与収入が206万円の場合
2 給与収入が475万円の場合
3 給与収入が665万円の場合
4 給与収入が850万円の場合
5 給与収入が1,100万円の場合
[3] 世帯構成別の設例と計算例2~夫婦共働き(扶養控除なし)の場合
1 給与収入本人665万円、配偶者169万円の場合
2 給与収入本人850万円、配偶者194万円の場合
3 給与収入本人1,195万円、配偶者207万円の場合
[4] 世帯構成別の設例と計算例3~夫婦片働きで高校生・中学生の子がいる場合(扶養控除)
1 給与収入が700万円で高校生の子と中学生の子がいる場合
2 給与収入が900万円で高校生の子が2人いる場合
[5] 世帯構成別の設例と計算例4~勤労学生の場合
1 学生自身の給与収入が163万円の場合
第4章 令和7年度税制改正により令和8年以後に適用される項目
[1] 退職所得課税の見直し
1 改正の背景
2 改正の内容
3 退職所得に係る源泉徴収票の提出範囲の拡大
[2] 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除の見直し
1 改正の背景
2 生命保険料控除の見直し
第5章 令和8年分の年末調整における実務上の留意点
[1] 改正の適用時期
1 給与の源泉徴収事務の変更時期
2 施行日前における年末調整関係書類の提出
3 令和8年12月1日以後に居住者として給与の支払を受けていない者
[2] 令和8年分年末調整関係書類の記載事項
1 扶養控除等申告書の記載事項
2 基礎控除申告書の記載事項
3 配偶者控除等申告書の記載事項
4 特定親族特別控除申告書の記載事項
[3] 令和8年分年末調整における年税額の計算
1 年調年税額の計算上の留意点
2 ひとり親控除の控除額の見直し
3 源泉徴収票の様式
[4] 令和8年分の所得税に係る準確定申告等
1 令和8年11月30日以前に準確定申告書を提出する場合の基礎控除等
2 令和8年12月1日以後にe-Taxソフトで準確定申告書を提出する場合の基礎控除
3 令和8年11月30日以前に海外勤務のため国外転出する場合の改正後の控除等の具体的な適用方法
4 非居住者の場合の基礎控除額
第6章 令和9年分以後の給与の源泉徴収事務
[1]令和9年分の源泉徴収税額表
[2]令和9年分以後の防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
[3] 源泉徴収すべき所得税・防衛特別所得税及び復興特別所得税
1 源泉徴収すべき所得税・防衛特別所得税及び復興特別所得税の額
2 給与等に係る所得税・防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
3 令和9年分の年末調整

