商品詳細Merchandise
犯罪事実確認及び個人情報の取扱いに関する同意書兼誓約書(採用内定通知書・入社承諾書付)
概要
※この商品は9月17日頃の発売予定です。
選考から入社承諾まで、犯罪事実確認の手続きにまとめて対応できる!
2026年12月25日施行の「こども性暴力防止法(日本版DBS)」により、学校設置者等および認定を受けた民間教育保育等事業者には、新規採用者が対象業務に従事するまでに犯罪事実確認を完了させることが義務付けられます。
この確認手続を円滑に進めるには、内定の段階で対象者本人から犯罪事実確認の同意を取得しておく必要があります。
本商品は、犯罪事実確認に関する通知・同意取得から、特定性犯罪事実該当者に該当しないことの誓約、それに加えて採用内定通知、入社承諾までを1組(ノーカーボン4枚綴り(採用内定通知書2枚複写))で完結できる、新規採用者向けオールインワン様式です。
[特長]
Point 1 選考から内定までをカバー
犯罪事実確認及び個人情報の取扱いに関する同意書兼誓約書(選考時)、採用内定通知書、
入社承諾書(内定時)の3点が揃っているため、書式を個別に探したり作成したりする手間がありません。
Point 2 こども家庭庁の施行ガイドラインに準拠
こども性暴力防止法及びこども家庭庁公表の別紙「誓約書・内定通知書参考例」等の内容を
踏まえて作成しており、法令・ガイドラインに沿った実務対応ができます。
Point 3 内定取消しの法的リスクに配慮した設計
選考時の誓約取得と内定通知書への取消事由の明記をセットにすることで、後に犯罪事実
確認で特定性犯罪の前科が判明した際の内定取消しが「重要な経歴の詐称」として法的に
正当化されやすい構成になっています。
[対象]
こども性暴力防止法の対象事業者
① 認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
学習塾、ダンスクラブ、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブ、
放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業、芸能事務所等
② 義務対象事業者(学校設置者等)
幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校、高等学校等の設置者
詳細
[監修]
弁護士法人かなめ 弁護士 南川克博
[仕様]
・ノーカーボン4枚綴り × 10組入り



