商品詳細Merchandise
犯罪事実確認に関する通知書・犯罪事実確認及び個人情報の取扱いに関する同意書兼誓約書
概要
※この商品は9月17日頃の発売予定です。
現職者等への通知から同意取得まで、犯罪事実確認の手続きにまとめて対応できる!
2026年12月25日施行の「こども性暴力防止法(日本版DBS)」は、新規採用者だけでなく、既に在籍する対象業務従事者についても、犯罪事実確認への対応を求めています。また、業務委託契約により勤務するスポーツジムのインストラクター等やボランティアも対象となり得るため、注意が必要です。
本商品は、犯罪事実確認に関する通知・同意取得から、特定性犯罪事実該当者に該当しないことの誓約までを、犯罪事実確認部分に特化して3枚1組で完結できる単独様式です。
[特長]
Point 1 現職者等への通知から同意取得までをカバー
犯罪事実確認に関する通知書(1枚目)と同意書兼誓約書(2・3枚目)の2点が揃っているため、書式を個別に作成する手間がかかりません。
また、既存の内定通知書・雇用契約書等と併用できるため、採用関連書式を作り直す必要がありません。
Point 2 こども家庭庁の施行ガイドラインに準拠
こども性暴力防止法及びこども家庭庁の施行ガイドラインが定める要件(犯罪事実確認の実施義務、事前の説明・同意取得、意向確認等)、別紙「意向確認書面作成例」等を踏まえて作成しており、現職者や委託型従事者等の対応について、法令・ガイドラインに沿った実務対応ができます。
Point 3 法的リスクに配慮した設計
犯罪事実確認の実施、確認結果を踏まえた措置(配置転換等)、要配慮個人情報の利用目的の通知、短期間の従事者への意向確認、同手続への同意・誓約の取得をセットにすることで、後に犯罪事実確認で特定性犯罪の前科が判明した際の措置等が、説明・同意に基づく正当なものとして実施しやすい構成になっています。
[対象]
こども性暴力防止法の対象事業者
① 認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業、芸能事務所等
② 義務対象事業者(学校設置者等)
幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校、高等学校等の設置者
③ 独自の採用書式を既に運用している事業者
自社の内定通知書・入社承諾書等に、独自書式を既に運用している事業者。
犯罪事実確認対応部分のみを単独で追加導入したいというニーズに対応します。
詳細
[監修]
弁護士法人かなめ 弁護士 南川克博
[仕様]
・3枚綴り × 10組入り


