◆日本法令実務研究会◆年金法令研究会 超解シリーズⅦ [老齢年金の事例解析]【高木ゼミ】

カテゴリー: 年金
  • プレミアム会員特典対象外
  • 高木 隆司 氏(社会保険労務士
  • 毎月第3木曜日 18:00~20:00
    • 一般価格:10,450円(税込)
    • 会員価格:ログインしてご確認ください

セミナーの詳細

講師ご紹介

高木 隆司(たかぎ たかし)
社会保険労務士、1級FP技能士、1級DCプランナー。年金法の条文の読解に定評があり、わけても年金額のスライド改定の解説については第一人者として知られる。『法本則・附則からひもとく 超解年金法』『パターン別 老齢年金の繰上げ・繰下げ徹底解説』『図解でわかる!年金分割』(日本法令)など著書多数。

講座の詳細

2023年7月スタート!
超解シリーズⅦ [老齢年金の事例解析](全6回)

【高木ゼミ・超解シリーズⅦ】の概要と特徴

 超解シリーズⅦは、多彩な加入歴を持つある男性を事例にして、老齢年金について解説します。報酬比例部分の本来額と従前額、免除と基礎年金額、在職による支給停止と年金額改定、繰下げ受給と定時改定、退職改定による加給の加算などなど…。条文と照らし合わせつつ、実際の改定通知や見込額回答票などを解析します。

*本研究会は「Zoomミーティング」を利用して開催します。各回とも開催日前日に入会申込書等にご記載のEメールアドレスに、ご参加のための招待URLをお送りしますので、そちらからご参加ください。
*オンライン開催日に参加できなかった場合は、後日、当日の講義を録画したものをインターネット上にて視聴が可能です(有効期限あり)。
*開催済みの高木ゼミの動画&レジュメセットを販売中です。詳細は、下記よりご確認ください。

 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】(基礎編・全6回) 動画DVD-ROMセット
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】(応用編・全36回) 動画DVD-ROMセット
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅠ(全6回)
 ●年金法令研究会 高木ゼミ 超解シリーズⅡ [令和3年以降の改正に向けて]
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅢ [年金相談対応事例研究~法律上の疑問が生じた事案~]
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅣ [60歳前後の年金相談のポイント]
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅤ [徹底解説・令和4年の改正点]
   https://www.horei.co.jp/iec/products/view/2971.html
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅥ [徹底解説・遺族年金のすべて]
   https://www.horei.co.jp/iec/products/view/3175.html


**入会申込方法**
【Eメール】⇒メールの件名を【高木ゼミ 入会申込】として、以下の内容を kenkyukai@horei.co.jp までお送りください。
 ●貴社名または事務所名)
 ●お名前(受講者名)
 ●ご住所
 ●TEL / FAX
 ●Eメールアドレス
 ●個人情報の取扱い(http://www.horei.co.jp/company/p_mark.shtml)に □同意する  □同意しない
 ●申込み区分 □一般  □雑誌定期購読会員  □社労士情報サイト会員

【FAX】⇒上記内容をFAXでお送りいただいても結構です。(FAX番号 : 03-6858-6968)

【オンライン】⇒研究会申込ページにて必要事項を入力のうえ、「送信」ボタンを押してお申込みください。


**会費のお支払い*
会費(月額10,450円[税込])のお支払い方法は、「指定口座からの自動引落し」とさせていただきます。お客様からのお申込みを確認した後、弊社から口座振替依頼書をお送りしますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。
・お申込み確認後、弊社より開催案内をご連絡いたします。
・会費は一般のお客様・雑誌定期購読会員様・SJS会員様、皆様一律の金額です。


**退会について**
・研究会を退会される場合は、研究会開催の1カ月前までに実務研究会担当 kenkyukai@horei.co.jp までご連絡ください。

※ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版課研究会担当
TEL : 03-6858-6965 (平日9:00~17:30)
Eメール : kenkyukai@horei.co.jp

日程 ・ 開催時間

毎月第3木曜日 18:00~20:00

カリキュラム

カリキュラム(予定) 【全6回】

第1回 2023年7月20日(木

 <報酬比例部分の本来額と従前額>
  事例の男性は昭和30年度生まれだが、報酬比例部分は本来額より従前額のほうが高い。
  また、令和5年度から既裁定者となったため、この先も従前額を受給し続けるのか? 
  これらを、実際の被保険者期間と標準報酬に基づいて検証する。


第2回 2023年8月17日(木

 <老齢基礎年金と経過的加算>
  事例の男性の国民年金1号期間には、全額・4分の3・半額免除期間がある。
  また、厚生年金は20歳前、60歳以後、65歳以後の加入期間がある。
  事例の加入期間に基づく老齢基礎年金額や経過的加算額を、見込額回答票などと照らし合わせる。


第3回 2023年9月21日(木)

 <在職による支給停止と年金額の改定>
  事例の男性は特老厚の受給権が発生した62歳以後も、65歳前後にわたり厚生年金に加入し続けた。
  特老厚に対する低在老は令和4年3月31日をもって廃止されたが、事例の在職停止は? 
  また、在職によって年金額はいくら増えたのか?


第4回 2023年10月19日(木)

 <加給と振替加算>
  事例の男性は、65歳以後の厚生年金加入によって老齢厚生年金に加給が見込める。
  一方、年下の配偶者は既に厚生年金に20年以上加入しているため、男性の老齢基礎年金に振替加算が見込める。
  さて、目指すべきは加給か振替加算か?


第5回 2023年11月16日(木) 

 <繰下げ受給と在職定時改定>
  
事例の男性は老齢基礎年金を65歳から受給し、老齢厚生年金は67歳8カ月であった令和5年3月に繰下げ請求をした。
  その年金額は、65歳時でなく令和4年9月前の期間に基づいていた。
  繰下げ請求直前の在職定時改定による…?



第6回 2023年12月21日(木) 

 <資格喪失のタイミング>
  事例の男性は結局、20年に達するまで厚生年金に加入することにした。
  退職改定によって20年の被保険者期間に基づく年金額が支給されるのは何月から? 
  また、加給が加算されるのは何月から? 最適な資格喪失のタイミングを探る。

*講義の進み具合によりテーマが前後することがあります。

会場


各種受講料金

各会員はログイン後に割引価格が適用されます。必ずログインしてお申込ください。

一般(非会員) 受講料 ¥10,450(税込み)
オンラインショップ会員 受講料 ¥10,450(税込み)
給与kid会員 受講料 ¥10,450(税込み)
SJS社労士情報サイト会員 受講料 ¥10,450(税込み)
ZJS税理士情報サイト会員 受講料 ¥10,450(税込み)
ビジネスガイド定期購読会員 受講料 ¥10,450(税込み)
SR定期購読会員 受講料 ¥10,450(税込み)
社労士V会員 受講料 ¥10,450(税込み)
GIS行政書士業務・情報サイト会員 受講料 ¥10,450(税込み)