◆日本法令実務研究会◆年金法令研究会 改正シリーズⅠ[遺族年金の改正] 【高木ゼミ】

カテゴリー: 年金
  • プレミアム会員特典対象外
  • 高木 隆司 氏(社会保険労務士
  • 毎月第3木曜日 18:00~20:00
    • 一般価格:10,450円(税込)
    • 会員価格:ログインしてご確認ください

セミナーの詳細

講師ご紹介

高木 隆司(たかぎ たかし)
社会保険労務士、1級FP技能士、1級DCプランナー。年金法の条文の読解に定評があり、わけても年金額のスライド改定の解説については第一人者として知られる。『法本則・附則からひもとく 超解年金法』『パターン別 老齢年金の繰上げ・繰下げ徹底解説』『図解でわかる!年金分割』(日本法令)など著書多数。

講座の詳細

2025年11月いよいよ改正シリーズスタート!
年金改正を丁寧にしっかり学ぶチャンス!

【高木ゼミ・改正シリーズⅠ】の概要と特徴

 現役期に配偶者と死別した場合の遺族厚生年金は、令和7年改正によって生活再建を図る間の給付と位置付けられ、原則として5年間の有期給付となります。今回のシリーズは、この遺族厚生年金とそれに関わる改正点をひとつひとつ取り上げ、条文に基づいて解説します。なお、第6回では毎年恒例の新年度額、令和8年度の年金額について解説します。

*本研究会は「Zoomミーティング」を利用して開催します。各回とも開催日前日に入会申込書等にご記載のEメールアドレスに、ご参加のための招待URLをお送りしますので、そちらからご参加ください。
*オンライン開催日に参加できなかった場合は、後日、当日の講義を録画したものをインターネット上にて視聴が可能です(有効期限あり)。
*開催済みの高木ゼミの動画&レジュメセットを販売中です。詳細は、下記よりご確認ください。


 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅠ(全6回)
 ●年金法令研究会 高木ゼミ 超解シリーズⅡ [令和3年以降の改正に向けて]
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅢ [年金相談対応事例研究~法律上の疑問が生じた事案~]
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅣ [60歳前後の年金相談のポイント]
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅤ [徹底解説・令和4年の改正点]
   https://www.horei.co.jp/iec/products/view/2971.html
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅥ [徹底解説・遺族年金のすべて]
   https://www.horei.co.jp/iec/products/view/3175.html
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅦ [老齢年金の事例解析
   https://www.horei.co.jp/iec/products/view/3329.html  
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅧ [次期改正に向けた検討事項
   https://www.horei.co.jp/iec/products/view/3644.html  
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 超解シリーズⅨ [条文からひもとく障害年金
   https://www.horei.co.jp/iec/products/view/3781.html
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 改正プレシリーズⅠ [令和7年改正のゆくえ]
 ●年金法令研究会 【高木ゼミ】 改正プレシリーズⅡ [令和7年改正案ピックアップ&他の法令改正に伴う改正点]


**入会申込方法**
【Eメール】⇒メールの件名を【高木ゼミ 入会申込】として、以下の内容を kenkyukai@horei.co.jp までお送りください。
 ●貴社名または事務所名)
 ●お名前(受講者名)
 ●ご住所
 ●TEL / FAX
 ●Eメールアドレス
 ●個人情報の取扱い(http://www.horei.co.jp/company/p_mark.shtml)に □同意する  □同意しない
 ●申込み区分 □一般  □雑誌定期購読会員  □社労士情報サイト会員

【FAX】⇒上記内容をFAXでお送りいただいても結構です。(FAX番号 : 03-6858-6968)

【オンライン】⇒研究会申込ページにて必要事項を入力のうえ、「送信」ボタンを押してお申込みください。


**会費のお支払い*
会費(月額10,450円[税込])のお支払い方法は、「指定口座からの自動引落し」とさせていただきます。お客様からのお申込みを確認した後、弊社から口座振替依頼書をお送りしますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。
・お申込み確認後、弊社より開催案内をご連絡いたします。
・会費は一般のお客様・雑誌定期購読会員様・SJS会員様、皆様一律の金額です。


**退会について**
・研究会を退会される場合は、研究会開催の1カ月前までに実務研究会担当 kenkyukai@horei.co.jp までご連絡ください。

※ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版課研究会担当
TEL : 03-6858-6965
Eメール : kenkyukai@horei.co.jp

日程 ・ 開催時間

毎月第3木曜日 18:00~20:00

カリキュラム

カリキュラム(予定) 【全6回】

第1回 202511月20日(木)

 <遺族厚生年金は支給されるが遺族基礎年金は…>
  60歳前に配偶者と死別した場合は年収850万円以上であっても遺族厚生年金が支給されるが、
  この場合は子があっても配偶者に遺族基礎年金は支給されないため…


第2回 2025年12月18日(木

 <有期給付加算の新設、中高齢寡婦加算の減額・廃止>
  原則として5年有期とされる遺族厚生年金には報酬比例部分の4分の1相当の有期給付加算額が加算される。
  一方、中高齢寡婦加算は1年ごとの減額を経て令和35年に廃止。


第3回 2026年1月15日(木)

 <5年有期となるのは所得による支給停止によって>
  遺族厚生年金が原則として5年有期とされるのは、支給開始から5年経過した以後について所得による支給停止が行われ、
  全額停止が2年間継続すると失権するため。


第4回 2026年2月19日(木)

 <死亡分割は分割にあらず?>
  合意分割や3号分割は、夫婦の一方の報酬記録を減額し、それをもう一方の記録へ移す。
  死亡分割は死亡者の報酬は変わらず、残された配偶者の報酬だけが増額される。


第5回 2026年3月19日(木)

 <遺族年金と老齢年金の繰下げ受給>
  老齢厚生年金は、66歳までに遺族厚生年金の受給権者となっても、それを請求していなければ繰下げ受給が可能となる。
  66歳以後に遺族厚生年金の受給権者となった場合は?


第6回 2026年4月16日(木

 <令和8年度の年金額>
  年金額は、令和5年度に生じた67歳以下(昭31.4.2以後生まれ)と68歳以上(昭31.4.1以前生まれ)のズレが、
  6年度、7年度と続いてきた。さて令和8年度は?

※講義の進み具合によりテーマが前後することがあります。

会場


各種受講料金

各会員はログイン後に割引価格が適用されます。必ずログインしてお申込ください。

一般(非会員) 受講料 ¥10,450(税込み)
オンラインショップ会員 受講料 ¥10,450(税込み)
給与kid会員 受講料 ¥10,450(税込み)
SJS社労士情報サイト会員 受講料 ¥10,450(税込み)
ZJS税理士情報サイト会員 受講料 ¥10,450(税込み)
ビジネスガイド定期購読会員 受講料 ¥10,450(税込み)
SR定期購読会員 受講料 ¥10,450(税込み)
社労士V会員 受講料 ¥10,450(税込み)
GIS行政書士業務・情報サイト会員 受講料 ¥10,450(税込み)