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GIS Topics

2020年10月

後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の導入状況調査結果

公開日:2020年10月29日
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後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の導入状況調査結果" width="200"/>
金融庁は10月23日、全国金融機関の後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の導入状況等調査結果をホームページで公開しました。
調査は令和2年3月末時点での導入状況を全預金取扱金融機関を対象にアンケートしたものです。

調査概要は下記の通り。
(パーセンテージは全預金取扱金融機関の個人預貯金残高に占める支援預貯金又は支援信託を導入済とする金融機関の個人預貯金残高の割合)

■対象金融機関:1,222
 主要行等11/地方銀行等65/第二地方銀行38
 信用金庫255/信用組合102/労働金庫13
 農漁協等738組合等

■導入済金融機関推移
 平成30年12月末 12.3% → 令和2年3月末 55.5%

■令和2年3月末時点導入状況
 導入済55.5%
 導入予定17.0%
 導入予定無し27.5%
 (導入予定金融機関の半数以上は令和2年9月までに導入予定)

■令和2年3月末時点導入済業態別状況
 信用金庫95%
 農漁協等62%
 銀行50%
 信用組合35%

詳細は下記リンク先をご覧ください。

サブリース事業適正化ガイドラインの策定

公開日:2020年10月20日
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サブリース事業適正化ガイドラインの策定" width="200"/>
国土交通省は10月16日、サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する措置(令和2年12月15日施行)について、具体的な規制の対象を事例等で明示した「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」を策定し、ホームページで公開しました。

ガイドラインの概要は下記の通りです。

■規制の対象となる勧誘者の明確化
賃貸住宅の建設請負や土地等の売買の際にマスターリース契約の締結を勧める建設業者や不動産業者、特定のサブリース業者から勧誘の依頼を受けたオーナーが「勧誘者」に該当することを明確化。

■誇大広告等の禁止《誇大広告の例》
・マスターリース契約において利回りを保証するわけではないにもかかわらず「利回り○%」とのみ記載し、利回りの保証がされると誤解させるような表示。
・サブリース業者が行う賃貸住宅の維持保全について、実施しない場合があるにもかかわらず、当然にそれらの内容が実施されると誤解させるような表示。
・オーナーが支払うべき維持保全の費用について、実際のものよりも著しく低額であるかのように誤解させるような表示。
・契約期間中であっても業者から解約することが可能であるにも関わらず、契約期間中に解約されることはないと誤解させるような表示。
・オーナーが更新を拒絶する場合には、借地借家法第28条が適用され、オーナーからは正当事由がなければ解約できないにもかかわらず、オーナーから自由に更新を拒絶できると誤解させるような表示。

■不当な勧誘等の禁止《不当勧誘の例》
・家賃減額リスクや、契約期間中のサブリース業者からの契約解除の可能性、借地借家法第28条の規定によりオーナーからの解約には正当事由が必要であることについて伝えず、サブリース事業のメリットのみを伝える勧誘行為。
・オーナーに支払われる家賃が減額される場合があるにもかかわらず、断定的に「都心の物件なら需要が下がらないのでサブリース家賃も下がることはない」「当社のサブリース方式なら入居率は確実であり、絶対に家賃保証できる」「サブリース事業であれば家賃100%保証で、絶対に損はしない」「家賃収入は将来にわたって確実に保証される」といったことを伝える行為。
・大規模な修繕費用はオーナー負担であるにもかかわらず「維持修繕費用は全て事業者負担である」といったことを伝える行為。
・近傍同種の家賃よりも著しく低い家賃であるにもかかわらず、「周辺相場を考慮すると、当社の借り上げ家賃は高い」といったことを伝える行為。

■オーナーに説明すべき家賃減額リスク等の内容の明確化
 契約締結前に書面に記載して説明しなければならないリスク事項を明確化
《記載して説明すべきリスク事項》
・家賃の定期的な見直しがあり、見直しにより家賃が減額する場合があること。
・契約条件にかかわらず借地借家法第32条第1項に基づきサブリース業者が減額請求を行うことができること。(ただし、家賃が経済事情の変動により不相当となったとき等借地借家法上の要件を満たさない限り、減額請求はできないこと)
・オーナーは必ずその請求を受け入れなくてはならないわけではなく、変更前の家賃決定の要素とした事情を総合的に考慮した上で、協議により相当家賃額が決定されること。
・契約期間中でも、サブリース業者から解約される場合があること。
・借地借家法第28条に基づきオーナーからの解約には正当事由が必要であること。

その他、詳細は下記リンク先をご覧ください。

令和2年6月末現在における在留外国人数について

公開日:2020年10月16日
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令和2年6月末現在における在留外国人数について" width="200"/>
出入国在留管理庁は10月9日、令和2年6月末現在における在留外国人数について公表しました。

■ 在留外国人数
昨年末293万3,137人に比べ、4万7,233人(1.6%)減少し288万5,904人。

■ 地域別(上位10ヶ国)
ベトナムのみ増加、それ以外の9ヶ国/地域は減少となりました。
1.中国786,830人(構成比27.3%)(前年末比-3.3%)
2.韓国435,459人(構成比15.1%)(前年末比-2.4%)
3.ベトナム420,415人(構成比14.6%)(前年末比+2.1%)
4.フィリピン282,023人(構成比 9.8%)(前年末比-0.3%)
5.ブラジル211,178人(構成比 7.3%)(前年末比-0.2%)
6.ネパール95,367人(構成比 3.3%)(前年末比-1.5%)
7.インドネシア66,084人(構成比 2.3%)(前年末比-1.2%)
8.台湾59,934人(構成比 2.1%)(前年末比-7.5%)
9.米国57,214人(構成比 2.0%)(前年末比-3.3%)
10.タイ53,344人(構成比 1.8%)(前年末比-2.7%)

■ 在留資格別(上位5資格)
1.永住者800,872人(構成比27.8%)(+ 1.0%)
2.技能実習402,422人(構成比13.9%)(- 2.1%)
3.特別永住者309,282人(構成比10.7%)(- 1.0%)
4.技術・人文知識・国際業務 288,995人(構成比10.0%)(+ 6.2%)
5.留学280,273人(構成比 9.7%)(-18.9%)

■ 都道府県別(上位10都道府県)
1.東京都568,665人(構成比19.7%)(-4.2%)
2.愛知県276,282人(構成比 9.6%)(-1.7%)
3.大阪府253,303人(構成比 8.8%)(-1.0%)
4.神奈川県 235,369人(構成比 8.2%)(+0.1%)
5.埼玉県196,537人(構成比 6.8%)(+0.3%)
6.千葉県167,220人(構成比 5.8%)(-0.2%)
7.兵庫県114,927人(構成比 4.0%)(-0.7%)
8.静岡県100,237人(構成比 3.5%)(+0.1%)
9.福岡県81,556人(構成比 2.8%)(-2.3%)
10.茨城県70,806人(構成比 2.5%)(-0.4%)

詳細は下記リンク先をご覧ください。
令和2年6月末現在における在留外国人数について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00018.html

国土交通省 建設リサイクル推進計画2020策定

公開日:2020年10月09日
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国土交通省 建設リサイクル推進計画2020策定" width="200"/>
国土交通省は、建設副産物のリサイクルや適正処理等を推進するため、建設リサイクル推進に向けた基本的な考え方・目標・具体的施策をとりまとめ、計画を策定しており、1997年,2002年,2008年,2014年に続き、今回で5回目となる「建設リサイクル推進計画2020~「質」を重視するリサイクルへ~」を策定しました。

推進計画2020の概要は下記の通りです。

1.これまでの経緯と本計画の位置づけ
・はじめに~社会情勢と計画策定~
・建設リサイクル推進計画2014のレビュー
・実施主体及び対象
・計画期間とフォローアップ

2.中長期的に目指すべき方向性
・建設リサイクル全般の主要課題
・建設リサイクル全般の動向~品目別の課題の解消、官民協力が課題~
・個別品目毎の課題
・目標設定

3.取り組むべき施策
・建設副産物の高い再資源化率の維持等、循環型社会形成へのさらなる貢献
・社会資本の維持管理、更新時代到来への配慮
・建設リサイクル分野における生産性向上に資する対応等

4.各地方において取り組む施策
北海道地方/東北地方/関東地方/北陸地方/中部地方/近畿地方/中国地方/四国地方/九州地方/沖縄地方

詳細は下記リンク先をご覧ください。
報道発表資料(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000247.html

10月1日から建設キャリアアップシステム制度が改正

公開日:2020年10月01日
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建設キャリアアップシステム運営協議会総会が9月に開催され、10月以降の建設キャリアアップシステム制度改正が承認されました。

改正の概要は下記の通りです。

1.料金改定
(事業者の料金のみ変更で、技能者登録料は変更なし)
・事業者登録料(5年ごと)
  従来料金の2倍
・管理者ID利用料(1年ごと)
  1IDあたり11,400円(従来2,400円)
  ※一人親方は、従来の2,400円に据え置き
・現場利用料(利用ごと)
  1人日・現場あたり10円(従来3円)
  ※10月1日以降にデータ登録された就業履歴に適用

2.お問い合わせセンターにおける電話受付の終了
2020年9月30日(水)をもって電話受付を終了。
10月以降の問い合わせは、建設キャリアアップシステムホームページの「お問い合わせフォーム」からに。

3.郵送申請・受付窓口申請の受付終了
2020年9月30日(水)をもって郵送申請および受付窓口での申請の受付を終了。
10月以降はインターネット申請を利用。なお、書面申請を希望する場合は、近隣の認定登録機関へ相談とのこと。


詳細は下記リンク先をご覧ください。
10月からの制度改正のお知らせ(建設キャリアアップシステム運営協議会事務局)
https://www.ccus.jp/attachments/show/5f5f1fb7-fe20-4ed9-9ff7-e1536fabc59e
建設キャリアアップシステムホームページ
https://www.ccus.jp/
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