建設業法改正に対応した全建統一様式の頒布開始
公開日:2021年04月28日
全国建設業協会は、令和2年10月の建設業法改正に対応した「全建統一様式」の様式集と記載例及び解説の頒布を開始しました。
主な改正事項としては、作業員名簿を施工体制台帳の添付書類として作成することが事実上義務化になったため、作業員名簿の様式の掲載箇所を従来の「労務安全関係」から「施工体制台帳関係」に変更しているほか、施工体制台帳、下請業者編成表等についても「事業者ID」、「監理技術者補佐名」を記入する欄を追加するなどの改正が行われています。
〇主な改正点
①全建統一様式第3号 施工体制台帳
「事業者ID」「現場ID」「監理技術者補佐名」を記入する欄の追加、監理技術者の専任義務の緩和及び主任技術者の配置義務の見直し
②全建統一様式第1号‐乙 下請業者編成表
「代表者氏名」「建設業許可番号」「特定専門工事該当の有無」の記入欄の追加
③全建統一様式第1号‐甲 再下請負通知書(変更届)
「事業者ID」の記入欄の追加、主任技術者の配置義務の見直し
④全建様式第4号 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
「監理技術者補佐名」を記入欄の追加、「事業者ID」「代表者氏名」「建設業許可番号」「特定専門工事該当の有無」の記入欄の追加
⑤参考様式第1号 施工体制台帳(工事担当技術者)
「監理技術者補佐」記入欄の追加
⑥全建統一様式第5号 作業員名簿
別紙となっていた「社会保険加入状況」を統合、「現場ID」「事業者ID」「技能者ID」「建設業退職金共済制度」「中小企業退職金共済制度」「退職金共済手帳所有の有無」記入欄の追加
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間について
公開日:2021年04月22日
とび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業の要件を満たす技術者とみなす経過措置期間が、令和3年6月30日まで(改正前は令和3年3月31日)延長されていますが、技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年6月30日までに解体工事業許可における技術者要件を満たす営業所専任技術者を備えた上で、その変更から2週間以内に有資格者区分の変更届を提出する必要があります。
技術者要件を満たした者の配置ができない等の理由により解体工事業の許可を廃業する場合は、変更等の届出又は廃業等の届出が必要となります。
これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可が取消し処分となり得る可能性があります。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について
令和2年度末の在留外国人数及び入管法違反事件について
公開日:2021年04月12日
在留外国人数について
国籍・地域別では、ベトナムが韓国に代わって第2位へ
①中国(77.8万人)、②ベトナム(44.8万人)、③韓国(42.6万人)
在留資格別
①永住者(80.7万人)、②技能実習(37.8万人)、③特別永住者(30.4万人)
都道府県別
①東京都(56.0万人)、②愛知県(27.3万人)、③大阪府(25.3万人)
入管法違反事件について(速報値)
令和2年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続等を執った外国人は15,875人(令和元年に比べ3,511人減少)そのうち、出国命令手続を執った者は6,874となる。
退去強制手続等を執った外国人の国籍・地域別では、ベトナムが6,286人と全体の39.6%を占める。
また、不法就労事実が認められた者は10,993人で,全体の69.2%となる。不法就労の稼働場所別では、関東地区が7,390人(全体の67.2%)、中部地区が2,012人(全体の18.3%)となる。
なお、都道府県別では、茨城県が1,512人と6年連続で最多となる。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
事業承継・引継ぎ支援センター 活動開始
公開日:2021年04月07日
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あらゆる事業承継について、相談できる「事業承継・引継ぎ支援センター」が4月から活動を開始しました。
同センターは、これまでの「事業引継ぎ支援センター」と、おもに親族内承継を支援してきた「事業承継ネットワーク」の機能を統合し、事業承継・引継ぎのワンストップ支援を行います。
主な業務内容は下記の通りです。
・事業承継(親族内・第三者)に関する相談
・M&Aマッチング支援
・事業承継計画策定支援
・事業承継診断、セミナー実施
・経営者保証解除に向けた専門化支援
詳細は、下記リンク先をご覧ください。
約束手形の利用廃止へ自主行動計画の策定を要請
公開日:2021年04月02日
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中小企業庁は「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」における報告書をまとめ、ホームページで発表しました。
報告書の最終章では「約束手形の利用の廃止等に向けた自主行動計画」の策定を産業界、金融界へ求め、下記のように記しています。
・業種によって事情が異なるため、各業界の特性を踏まえた取り組みであること。
・発注者側の大企業から順にサプライチェーン全体への取り組みへと進めていく。
・決済手段を提供する金融機関の取り組みも不可欠。
・中小企業政策審議会において自主行動計画のフォローアップを行っていく。
・自主行動計画の期間は5年間とする。
・3年後に自主行動計画の中間的な評価を行い、必要な見直しを行う。
また、自主行動計画で検討されるべき項目として、下記のような例を挙げています。
【産業界】
約束手形の運用改善
・手形サイトの短縮化(下請法対象外企業への支払を含む)
・振出人による割引料の負担および割引料の明示
約束手形の利用廃止
・大企業間取引を含めた発注者側の大企業における取引から、約束手形の利用を廃止し、振込払いへ移行(振込払いへの移行が困難な場合には、電子記録債権への移行)
・支払サイトの短縮
・サプライチェーン全体への働きかけ
支払条件に関する情報開示の充実
・約束手形の残高や支払サイトを開示、時系列比較や業界平均比較の実施
【金融界】
決済関連手数料の見直し
・約束手形に関連する手数料の見直し(振出人に有利な料金体系の見直し)
‐手形帳発行手数料、取立手数料、割引料等の適正化
・電子的決済サービスの手数料の低減
‐インターネットバンキング利用料、電子記録債権に関する利用料の低減
電子的決済サービスの普及促進策
・約束手形と同等以上の商品性の確保
‐サービス利用料
‐インターネットバンキングの契約がなくても利用可能な設計
‐支払期日/債権金額の制限緩和
‐取引に関する証明書類の発行
‐電子記録債権間の互換性確保
・中小、小規模事業者向けの新規導入 IT サポート
・その他、企業間取引の電子化・効率化のための取り組み
支払サイトを短縮しつつ約束手形の利用を廃止する事業者への資金繰り支援
・約束手形の利用を廃止する事業者に対する資金繰り支援
‐制度融資、振興事業計画の活用を含む
使いやすいファクタリングサービスの提供
・フィンテック企業との提携
詳細は、下記リンク先をご覧ください。