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GIS Topics

2023年10月

技能実習制度・特定技能制度の有識者会議(第12回)

公開日:2023年10月26日
技能実習制度・特定技能制度の有識者会議(第12回)
第12回の有識者会議が10月18日に行われ、最終報告書たたき台が公表されました。

<最終報告書たたき台(概要)>
1.新制度及び特定技能制度の位置付けと関係性等
① 技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設する。
② 基本的に3年の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成する。

2.新制度の受入れ対象分野や人材育成機能の在り方
① 受入れ対象分野は、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定する。
② 試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。

3.新制度での転籍の在り方
① 「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し手続を柔軟化する。
② 一定要件を設け同一分野内に限り本人の意向による転籍も認める。

4.特定技能制度の適正化方策
・新制度から特定技能1号への移行は、①技能検定3級等又は特定技能1号評価試験合格、②日本語能力A2相当以上のレベルとする。 など
第12回 技能実習制度・特定技能制度の有識者会議(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00001.html?fbclid=IwAR2tVBV9FfZMOA7PKjKhQBp4XAfWoLnIS
最終報告書たたき台(概要)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001404164.pdf

16歳未満の在留カード・特別永住者証明書の有効期限について

公開日:2023年10月19日
16歳未満の在留カード・特別永住者証明書の有効期限について
2023年11月1日以降に交付される16歳未満の在留カード・特別永住者証明書の有効期限が変更となります。

<2023年11月1日以後に交付>
①16歳未満の永住者・特別永住者
 ・16歳の誕生日まで
 →16歳の誕生日『の前日』まで

②16歳未満の中長期在留者
 ・在留期間満了日か16歳の誕生日のどちらか早い日まで
 →在留期間満了日か16歳の誕生日『の前日』のどちらか早い日まで

在留カードや特別永住者証明書の有効期限が16歳の誕生日までの者が、11月1日以降に再交付等の手続を受けた場合、有効期限は16歳の誕生日の前日に変わることになります。
16歳未満の方の在留カード及び特別永住者証明書の有効期限の変更について(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/others/01_00002.html
リーフレット(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001401384.pdf

トラックGメン活動報告

公開日:2023年10月12日
トラックGメン活動報告
国土交通省は、本年7月に創設した「トラックGメン」による2か月の活動実績を発表しました。
トラックGメンは、トラック事業者への積極的な情報収集を行い、悪質な荷主に対し、法に基づく「働きかけ」や「要請」を行っており、発足から約2ヶ月で「働きかけ」の件数が昨年度1年間に比べて4倍強となるなど成果をあげています。
・発足後、2カ月(7/21~9/29)の実績
貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」120件、「要請」5件

<今後の予定>
10月
・荷主に対する関係行政機関との合同ヒアリング
国土交通省と厚生労働省の「荷主特別対策担当官」をはじめとする関係行政機関の地方実施機関(経済産業局、農政局、労働局)と連携し、荷主企業に対し、合同ヒアリングを開催

11月~12月
・集中監視月間の実施
調査の結果を踏まえた「働きかけ」「要請」「勧告・公表」の集中実施

中小M&Aガイドライン(第2版)

公開日:2023年10月05日
中小M&Aガイドライン(第2版)
中小企業庁は、ガイドライン策定から約3年が経過し、この間にマッチング支援やM&Aの手続進行に関する総合的な支援を専門に行う専門業者(主に仲介者・FA)に関する様々な課題が見受けられるようになったことを踏まえ、ガイドラインを改訂しました。
第2版では、特にM&A専門業者向けの基本事項を拡充するとともに、中小企業向けの手引きとして、仲介者・FAへの依頼における留意点等が拡充されています。

<改訂の主なポイント>
1.仲介者・FAの手数料の整理
実務上多く用いられる算定方式(レーマン方式)について依頼者である中小企業において留意すべき点を明記

2.M&A専門業者の質の確保・向上に向けた取組
依頼者との契約上の義務を履行し、職業倫理を遵守することが求められる旨を明記

3.仲介契約等の締結前の書面による重要事項の説明
契約締結前に重要事項を記載した書面を交付し明確な説明をすること、説明すべき重要事項の見直し、説明を受ける相手方・説明者の検討時間の確保等を明記

4.直接交渉の制限に関する条項における留意点
直接交渉の制限に関する条項の留意点に関する項目を新設、制限される候補先、交渉目的及び期間に関する留意点を明記