お問い合わせ

  • 〒101-0032
  • 東京都千代田区岩本町1-2-19
  • 株式会社日本法令 GIS会員係
  • 会員直通:03-3862-5463
  • FAX番号:03-3862-5045
お電話での受付時間
平日 9:00~17:30

お問い合わせはこちら

SSL グローバルサインのサイトシール

このシステムは、SSL(Secure Socket Layer) 技術を使用しています。ご入力いただいたお客様情報はSSL暗号化通信により保護されております。SSL詳細は上のセキュアシールをクリックして確認することができます。

GIS Topics

2023年04月

地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金

公開日:2023年04月28日
地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金
複数の地域に共通する地域・社会課題について、技術やビジネスの視点を取り入れながら、複数地域で一体的に解決しようとする事業(実証プロジェクト)について、その経費の一部が補助されます。
実証地域数に応じて3つの事業類型が設けられており要件、補助率、補助上限額等が異なります。

・5地域以上(通常型)
補助対象者:中小企業等
補助上限額:3,000万円
補助率:2/3以内

・10地域以上(広域型)
補助対象者:中小企業等
補助上限額:4,000万円
補助率:2/3以内、(中小企業以外の地域未来牽引企業等:1/2以内)

・15地域以上(さらなる広域型)
補助対象者:中小企業等
補助上限額:4,000万円
補助率:1/2以内

<経費区分>
①人件費、②旅費、③機械装置費、④借料及び賃料(リース費)、⑤システム開発費、⑥外注加工費、⑦技術導入費、⑧専門家経費、⑨運搬費、⑩クラウド利用費、⑪委託費(広域展開型のみ補助対象)

<公募期間>
令和5年4月24日から令和5年5月23日まで
令和5年度「地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金」の公募について(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki_kigyou_kyousei/2023/20230424kobo.html?fbclid=IwAR0tWwQZJU
特設サイト(公募要領等)
https://chiiki-ks.jp/?fbclid=IwAR0PZKymWE5KhUiITKI2OU0dtiEZHl1Tj6WI39ReqsH_6y8S5BtzGFrB6QM

インボイス制度の改正について

公開日:2023年04月20日
インボイス制度の改正について
1.小規模事業者の2割特例
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)となった者は、納税額を売上税額の2割に軽減することができることになりました。
<対象期間>
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間

2.少額取引(税込1万円未満)について
一定規模以下の事業者は、一定事項を記載した帳簿を保存することでインボイスがなくとも仕入税額控除が可能となりました。
<対象期間>
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間

3.返還インボイス交付の免除(税込1万円未満)
1万未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付義務が免除されることになりました。

4.登録制度の見直し
① 令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合、制度開始日である令和5年10月1日より登録を受けることが可能となりました。
② 令和5年10月2日以降は、登録希望日(提出から15日以降の希望日)を記載することとし、その日より登録を受けることとなりました。
令和5年度税制改正関係(インボイス関連) 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304.htm?fbclid=IwAR3CVdiAfmziXDAWONQNK5en9aH
令和5年4月インボイス制度に関する改正について(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/pdf/0023002-106.pdf?fbclid=IwAR0GcahT1Bb

技能実習制度及び特定技能制度の在り方(中間報告書)

公開日:2023年04月13日
技能実習制度及び特定技能制度の在り方(中間報告書)
令和5年4月10日「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」において、技能実習を廃止し、人材の確保・育成を目的とする新制度を創設すべきとの中間報告書(たたき台)が示されました。

<新制度>
① 人材育成機能を維持しつつ、人材確保も制度目的に加えた制度とする
② 職種を特定技能の分野にそろえる
③ 転籍制限の緩和を行う
④ 管理団体や登録支援機関を存続したうえで認定要件を厳格化する
⑤ 就労開始前の日本語能力の担保方策、来日後に日本語能力が段階的に向上する仕組みを設ける など

令和4年末の技能実習生数は、約32万人(建設関係:約20%、食品製造関係:約19%、機械・金属関係:14%)となり、国籍別ではベトナム(約17万人)、インドネシア(4.5万人)、フィリピン(約3万人)となります。また、98%が団体管理型の受入れとなっています。
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第5回)(出入国管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00063.html?fbclid=IwAR0NmgI8CO-nZK669uBHLRH8gfRfNikRu
中間報告書(たたき台)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001394236.pdf?fbclid=IwAR0Vt945f0SUw3mBHEEW5tm8LCpXpdweciYnNvjDQp-

在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正(案)

公開日:2023年04月07日
在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正(案)
出入国在留管理庁は、在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正を予定しています。
興行の上陸基準を見直すことにより、外国人アーティストその他の文化・芸術分野の外国人の受入れを促進し、国際的な文化交流の発展や社会を活性化することを目的としています。

<改正概要>
1.適正に実施している実績のある招へい機関が受け入れる場合の要件緩和
(次のいずれの要件にも該当し、接待飲食等営業を営む施設以外の場合は、上陸の基準を満たすこととする)
① 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
② 招へい機関の経営者又は常勤の職員が、人身取引を行っていることや暴力団員であること等の欠格事由に該当しないこと。
③ 過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
④ 外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

2.問題が生じるおそれが低い場合における要件の緩和
(新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが低いと考えられる者に適用される要件の一部緩和)
① 施設要件の「客席の定員が100人以上である」(第2号ニ)を「客席部分の収容人員が100人以上である」に緩和する。
② 在留期間要件の上限「15日」(第2号ホ)を「30日」に緩和する。

<今後の予定>
公布日:令和5年5月中旬
施行日:令和5年7月~10月頃