全銀協 認知判断能力の低下した顧客の代理出金指針を発表
公開日:2021年02月25日
全銀協 認知判断能力の低下した顧客の代理出金指針を発表" width="200"/>
全国銀行協会は2月18日、認知判断能力が低下した顧客との取引をする場合に、法定代理人・任意代理人等の有無など状況別の対応の考え方を指針として発表しました。
公表された『金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方』の概要は下記の通り。
【銀行界を取り巻く現状(代理取引の課題)】
・認知判断能力が低下した顧客との取引の場合、法定後見制度である補助人、保佐人の同意を確認のうえ本人との取引を行う、あるいは任意後見人を介して、代理取引を行うのが一般的。
・しかしながら、成年後見制度の利用者総数は2018年末で約22万人にとどまる。
・銀行の実務においては、家族に成年後見制度の利用を促しても、月々の費用や、第三者に家族の資産を委ねることへの抵抗感等を理由に制度を利用してもらえないケースがある一方、本人の医療費、施設入居費、生活費等の支払いに充当するため、預金の払出しを求められるケースも多々ある。
【状況別の対応の考え方】
認知判断能力が低下した顧客本人との取引
・親族等に成年後見制度等の利用を促すのが一般的。
・前記の手続きが完了するまでの間など、やむを得ない場合は本人のための費用であることを確認するなどしたうえで対応することが望ましい。
代理権の無い親族等による取引
・親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない場合において行う、極めて限定的な対応であり、成年後見制度の利用を求めることが基本。
・認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる。
・前記はあくまで無権代理におけるリスク許容の考え方の一例であり、無権代理の親族等からの払出依頼に応じることによるリスクは免れないものの、真に本人の利益のために行われていることを確認することなどにより、当該リスクを低減させることができる。
としています。
詳細は、下記リンク先をご覧ください。
経団連 株式会社の各種書類のひな型を改訂
公開日:2021年02月24日
経団連 株式会社の各種書類のひな型を改訂" width="200"/>
一般社団法人日本経済団体連合会は3月9日、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を改訂しホームページで公開しました。
PDFで全160ページからなる、ひな型の目次は下記の通り。
Ⅰ 事業報告
第1 事業報告の構成
第2 各記載事項の記載方法
1.株式会社の現況に関する事項
2.株式に関する事項
3.新株予約権等に関する事項
4.会社役員に関する事項
5.会計監査人に関する事項
6.業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
7.株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
8.特定完全子会社に関する事項
9.親会社等との間の取引に関する事項
10.株式会社の状況に関する重要な事項
Ⅱ 附属明細書(事業報告関係)
Ⅲ 計算書類
第1 貸借対照表
第2 損益計算書
第3 株主資本等変動計算書
第4 個別注記表
1.継続企業の前提に関する注記
2.重要な会計方針に係る事項に関する注記
3.会計方針の変更に関する注記
4.収益認識に関する注記
5.表示方法の変更に関する注記
6.会計上の見積りに関する注記
7.会計上の見積りの変更に関する注記
8.貸借対照表に関する注記
9.損益計算書に関する注記
10.株主資本等変動計算書に関する注記
11.税効果会計に関する注記
12.リースにより使用する固定資産に関する注記
13.持分法損益に関する注記
14.関連当事者との取引に関する注記
15.1株当たり情報に関する注記
16.重要な後発事象に関する注記
17.連結配当規制適用会社
18.その他の注記
Ⅳ 連結計算書類
第1 連結貸借対照表
第2 連結損益計算書
第3 連結株主資本等変動計算書
第4 連結注記表
1.継続企業の前提に関する注記
2.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
3.会計方針の変更に関する注記
4.収益認識に関する注記
5.表示方法の変更に関する注記
6.会計上の見積りに関する注記
7.会計上の見積りの変更に関する注記
8.連結貸借対照表に関する注記
9.連結株主資本等変動計算書に関する注記
10.金融商品に関する注記
11.賃貸等不動産に関する注記
12.開示対象特別目的会社に関する注記
13.1株当たり情報に関する注記
14.重要な後発事象に関する注記
15.その他の注記
Ⅴ 附属明細書(計算書類関係)
第1 共通的記載事項(すべての株式会社が附属明細書に記載すべき事項)
1.有形固定資産及び無形固定資産の明細
2.引当金の明細
3.販売費及び一般管理費の明細
4.その他の重要な事項
第2 公開会社のうち、会計監査人設置会社以外の株式会社において記載する事項
1.関連当事者との取引に係る注記の内容を一部省略した場合における省略した事項
Ⅵ 決算公告要旨
第1 大会社の貸借対照表及び損益計算書の要旨(有報提出義務会社を除く)
1.公開会社
2.非公開会社
第2 大会社でない会社の貸借対照表の要旨(有報提出義務会社を除く)
1.公開会社
2.非公開会社
Ⅶ 株主総会参考書類
第1 一般的な議案
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役○名選任の件
第4号議案 監査役○名選任の件
第5号議案 補欠監査役○名選任の件
第6号議案 会計監査人選任の件
第7号議案 取締役の報酬等の額改定の件
第8号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
第2 上記以外の議案についての記載方法
1.計算書類の承認に関する議案の場合
2.株主提案の場合
3.その他の場合
Ⅷ 招集通知
Ⅸ 議決権行使書面
1.規格(大きさ)
2.タイトル(A)
3.本文(B)
4.議案及び賛否の表示方法(C)
5.議決権数(D)
6.議決権行使期限等(E)
7.お願い等(F)
8.その他
Ⅹ 監査報告
1.機関設計が「取締役会+監査役会+会計監査人」であり連結計算書類を作成する会社
2.機関設計が「取締役会+監査等委員会+会計監査人」であり連結計算書類を作成する会社
3.機関設計が「取締役会+監査委員会+会計監査人」であり連結計算書類を作成する会社
4.機関設計が「取締役会+監査役」であり、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定しない会社
5.機関設計が「取締役+監査役」であり、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する会社
詳細とダウンロードは下記リンク先をご覧ください。