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GIS Topics

2021年02月

全銀協 認知判断能力の低下した顧客の代理出金指針を発表

公開日:2021年02月25日
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全銀協 認知判断能力の低下した顧客の代理出金指針を発表" width="200"/>
全国銀行協会は2月18日、認知判断能力が低下した顧客との取引をする場合に、法定代理人・任意代理人等の有無など状況別の対応の考え方を指針として発表しました。

公表された『金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方』の概要は下記の通り。

【銀行界を取り巻く現状(代理取引の課題)】
・認知判断能力が低下した顧客との取引の場合、法定後見制度である補助人、保佐人の同意を確認のうえ本人との取引を行う、あるいは任意後見人を介して、代理取引を行うのが一般的。
・しかしながら、成年後見制度の利用者総数は2018年末で約22万人にとどまる。
・銀行の実務においては、家族に成年後見制度の利用を促しても、月々の費用や、第三者に家族の資産を委ねることへの抵抗感等を理由に制度を利用してもらえないケースがある一方、本人の医療費、施設入居費、生活費等の支払いに充当するため、預金の払出しを求められるケースも多々ある。

【状況別の対応の考え方】
認知判断能力が低下した顧客本人との取引
・親族等に成年後見制度等の利用を促すのが一般的。
・前記の手続きが完了するまでの間など、やむを得ない場合は本人のための費用であることを確認するなどしたうえで対応することが望ましい。

代理権の無い親族等による取引
・親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない場合において行う、極めて限定的な対応であり、成年後見制度の利用を求めることが基本。
・認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる。
・前記はあくまで無権代理におけるリスク許容の考え方の一例であり、無権代理の親族等からの払出依頼に応じることによるリスクは免れないものの、真に本人の利益のために行われていることを確認することなどにより、当該リスクを低減させることができる。 

としています。

詳細は、下記リンク先をご覧ください。
金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について(一般社団法人全国銀行協会)
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n021801/

経団連 株式会社の各種書類のひな型を改訂

公開日:2021年02月24日
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経団連 株式会社の各種書類のひな型を改訂" width="200"/>
一般社団法人日本経済団体連合会は3月9日、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を改訂しホームページで公開しました。

PDFで全160ページからなる、ひな型の目次は下記の通り。

Ⅰ 事業報告
第1 事業報告の構成
第2 各記載事項の記載方法
 1.株式会社の現況に関する事項
 2.株式に関する事項
 3.新株予約権等に関する事項
 4.会社役員に関する事項
 5.会計監査人に関する事項
 6.業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
 7.株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
 8.特定完全子会社に関する事項
 9.親会社等との間の取引に関する事項
 10.株式会社の状況に関する重要な事項

Ⅱ 附属明細書(事業報告関係)

Ⅲ 計算書類
第1 貸借対照表
第2 損益計算書
第3 株主資本等変動計算書
第4 個別注記表
 1.継続企業の前提に関する注記
 2.重要な会計方針に係る事項に関する注記
 3.会計方針の変更に関する注記
 4.収益認識に関する注記
 5.表示方法の変更に関する注記
 6.会計上の見積りに関する注記
 7.会計上の見積りの変更に関する注記
 8.貸借対照表に関する注記
 9.損益計算書に関する注記
 10.株主資本等変動計算書に関する注記
 11.税効果会計に関する注記
 12.リースにより使用する固定資産に関する注記
 13.持分法損益に関する注記
 14.関連当事者との取引に関する注記
 15.1株当たり情報に関する注記
 16.重要な後発事象に関する注記
 17.連結配当規制適用会社
 18.その他の注記

Ⅳ 連結計算書類
第1 連結貸借対照表
第2 連結損益計算書
第3 連結株主資本等変動計算書
第4 連結注記表
 1.継続企業の前提に関する注記
 2.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
 3.会計方針の変更に関する注記
 4.収益認識に関する注記
 5.表示方法の変更に関する注記
 6.会計上の見積りに関する注記
 7.会計上の見積りの変更に関する注記
 8.連結貸借対照表に関する注記
 9.連結株主資本等変動計算書に関する注記
 10.金融商品に関する注記
 11.賃貸等不動産に関する注記
 12.開示対象特別目的会社に関する注記
 13.1株当たり情報に関する注記
 14.重要な後発事象に関する注記
 15.その他の注記

Ⅴ 附属明細書(計算書類関係)
第1 共通的記載事項(すべての株式会社が附属明細書に記載すべき事項)
 1.有形固定資産及び無形固定資産の明細
 2.引当金の明細
 3.販売費及び一般管理費の明細
 4.その他の重要な事項
第2 公開会社のうち、会計監査人設置会社以外の株式会社において記載する事項
 1.関連当事者との取引に係る注記の内容を一部省略した場合における省略した事項

Ⅵ 決算公告要旨
第1 大会社の貸借対照表及び損益計算書の要旨(有報提出義務会社を除く)
 1.公開会社
 2.非公開会社
第2 大会社でない会社の貸借対照表の要旨(有報提出義務会社を除く)
 1.公開会社
 2.非公開会社

Ⅶ 株主総会参考書類
第1 一般的な議案
 第1号議案 剰余金の処分の件
 第2号議案 定款一部変更の件
 第3号議案 取締役○名選任の件
 第4号議案 監査役○名選任の件
 第5号議案 補欠監査役○名選任の件
 第6号議案 会計監査人選任の件
 第7号議案 取締役の報酬等の額改定の件
 第8号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
第2 上記以外の議案についての記載方法
 1.計算書類の承認に関する議案の場合
 2.株主提案の場合
 3.その他の場合

Ⅷ 招集通知

Ⅸ 議決権行使書面
 1.規格(大きさ)
 2.タイトル(A)
 3.本文(B)
 4.議案及び賛否の表示方法(C)
 5.議決権数(D)
 6.議決権行使期限等(E)
 7.お願い等(F)
 8.その他

Ⅹ 監査報告
 1.機関設計が「取締役会+監査役会+会計監査人」であり連結計算書類を作成する会社
 2.機関設計が「取締役会+監査等委員会+会計監査人」であり連結計算書類を作成する会社
 3.機関設計が「取締役会+監査委員会+会計監査人」であり連結計算書類を作成する会社
 4.機関設計が「取締役会+監査役」であり、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定しない会社
 5.機関設計が「取締役+監査役」であり、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する会社

詳細とダウンロードは下記リンク先をご覧ください。
一般社団法人日本経済団体連合会 Policy(提言・報告書)
https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/024.html

国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定

公開日:2021年02月16日
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国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定" width="200"/>
国土交通省は2月5日、令和3年度国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定を行い、ホームページに掲載しました。

改定項目は下記の通りです。

1.働き方改革に取り組める環境整備
(1) 週休2日制工事及び交替制モデル工事における間接工事費等の補正
(2) 週休2日制工事における市場単価方式の補正係数の設定

2.i-Constructionの更なる拡大
(3) ICT施工の新規工種について
(4) ICT施工の見積参考資料の策定

3.円滑な施工体制の確保
(5) 少雪時における除雪工の経常的経費の積算方法
(6) 大規模災害における復興係数・復興歩掛(前年度より継続)
(7) コンクリートダム工事における間接工事費の諸経費率の改定
(8) 間接工事費の工種区分(下水道(4)工事)の新設
(9) 土木工事標準歩掛
(10) 施工パッケージ関係
(11) 電気通信編
(12) 機械設備編
(13) 設計業務等標準歩掛等
(14) 電気通信施設設計業務積算基準

4.共通仕様書等の改定
(15) 土木工事共通仕様書等
(16) 業務共通仕様書等

1.3.の改定内容については、4月1日以降に入札書提出締切日が設定されるものから適用されます(個別に適用時期を示しているものは除く)
ただし、3.(7)~(14)については、3月1日から3月31日の間に入札書提出締切日が設定されるものについては、契約後に改定内容に基づき変更することができるとしています。

詳細は下記リンク先をご覧ください。
令和3年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定
~公共事業の働き方改革や生産性向上を推進するための環境整備に取り組みます~
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000770.html

「ハイブリッド型バーチャル株主総会 実施事例集」を策定

公開日:2021年02月12日
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「ハイブリッド型バーチャル株主総会 実施事例集」を策定" width="200"/>
経済産業省は、株主総会における実施事例や実際の運用における考え方等を示した「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(2020年2月26日)」の別冊となる『実施事例集』を策定し公表しました。

ハイブリッド型バーチャル株主総会とは、取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方、リアル株主総会の場に在所しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加・出席することを許容する形態です。
タイプとしては、
・議決権行使や質問等ができるハイブリッド「出席型」
・審議等を確認傍聴することができるハイブリッド「参加型」
の二つの類型があります。

実施事例集は、2020年の株主総会における実施状況やパブリックコメントの結果等を踏まえつつ策定されました。

事例集の概要は下記の通りです。
■ハイブリッド型バーチャル株主総会とは
■メリットと留意事項
■2020年株主総会における実施状況等
■実施事例
 ・バーチャル株主総会の配信方法
 ・取締役等のバーチャル出席
 ・インターネット等で出席する取締役等の議決権の行使
 ・株主のバーチャル参加、出席の事前登録
 ・インターネット等の手段による株主への周知等
 ・肖像権等への配慮
 ・リアル株主総会の会場
 ・配信遅延への対応
 ・通信障害対策
 ・本人確認(なりすまし対策を含む)
 ・株主総会の出席と事前の議決権行使の効力の関係
 ・質問の受付、回答方法
 ・動議の取扱い
 ・賛否の確認方法

なお実施事例集の中では、物理的な会場を設けずに取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて株主総会に出席する「バーチャルオンリー型」は、現行の会社法下においては解釈上難しいとの見解についても触れられています。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。
経済産業省 ニュースリリース
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210203002/20210203002.html

長期優良住宅法・住宅品質確保法の改正案を閣議決定

公開日:2021年02月05日
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長期優良住宅法・住宅品質確保法の改正案を閣議決定" width="200"/>
国土交通省は2月5日、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことを発表しました。

法案の概要は下記の通りです。

■長期優良住宅の普及促進等(長期優良住宅法・住宅品確法の改正) 
1.認定対象の拡大等
・共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入)
※併せて、省エネルギー性能の向上のための基準の見直し【告示改正】
・共同住宅の認定基準の合理化等【告示改正】(賃貸住宅の特性を踏まえた基準の設定等)
・良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設

2.認定手続の合理化
・住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施

3.頻発する豪雨災害等への対応
・認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加(災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外等)

■既存住宅に係る紛争処理機能の強化等(住宅品確法・住宅瑕疵担保履行法の改正) 
4.住宅紛争処理制度の拡充
・リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処理の対象に追加
・住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与

5.住宅紛争処理支援センターの機能強化
・住宅紛争処理支援センターによる住宅の瑕疵情報の収集・分析と活用


詳細は下記リンク先をごらんください。
国土交通省 報道発表資料
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000981.html
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