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GIS Topics

2023年05月

建設業許可業者数調査結果

公開日:2023年05月26日
建設業許可業者数調査結果
国土交通省は、令和4年度末の全国の建設業許可業者数を公表しました。
建設業許可業者数は、474,948業者(前年度から345業者の微減)5年ぶりに減少となりました。
許可業者数が最も多かった平成12年3月末時点と比較すると、マイナス126,032 業者(21%)の減少となります。

・都道府県別許可業者数の上位
東京都:43,571業者(9.2%)
大阪府:40,376業者(8.5%)
神奈川県:28,716業者(6.0%)

・業種別許可業者数の上位
とび・土工工事業:178,667業者(37.6%)
建築工事業:144,623業者(30.5%)
土木工事業:130,959業者(27.6%)

・資本金階層別業者数
300万円以上500万円未満の法人:21.7%
1,000万円以上2,000万円未満の法人:20.6%
500万円以上1,000万円未満の法人:19.3%

・事業承継認可件数
令和4年4月から令和5年3月末までの年間認可件数:1,135件
<内訳>
譲渡及び譲受:961件
合併:62件
分割:32件
相続:80件

なお、承継制度が新設された令和2年10月から令和5年3月末までの事業承継認可件数の合計数は、2,465件となります。
全国の建設業許可業者数は5年ぶりの減少(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00181.html?fbclid=IwAR2qf
調査結果(概要)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001610920.pdf

建設業技術者制度が見直しされます

公開日:2023年05月18日
建設業技術者制度が見直しされます
建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、技術検定の受検資格の見直しや一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和等を行う「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示が公布されました。

<改正概要>
① 一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和
技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者が当該専任技術者として認める
・1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者と同等とみなす
・2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなす
※ 指定建設業と電気通信工事業を除く

② 技術検定の受検資格の見直し
令和6年度以降の受検資格
・1級の第1次検定は、19歳以上であれば受検可能
・2級の第1次検定は、17歳以上であれば受検可能(変更なし)
・1級及び2級の第2次検定は、第1次検定合格後の一定期間の実務経験で受検可能
※ 令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による2次検定受検が可能

<スケジュール>
・交付日
令和5年5月12日
・施行日
令和5年7月1日:専任技術者の要件の緩和
令和6年4月1日:技術検定の受検資格の見直し

「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00176.html?fbclid=IwAR2YD
実務経験による技術者資格要件の見直し
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001609320.pdf
令和6年度以降の技術検定制度概要
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001609319.pdf

特別高度人材制度・未来創造人材制度の開始

公開日:2023年05月11日
特別高度人材制度・未来創造人材制度の開始
2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)、未来創造人材制度(J-Find)が導入されました。

1.特別高度人材制度(J-Skip)
これまでの高度人材ポイント制とは別に、学歴又は職歴と年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し『特別高度人材』として現行よりも拡充した優遇措置が認められます。
(1)要件
① 「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」
修士号以上取得かつ年収2,000万円以上または従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の者
② 「高度経営・管理活動」
事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の者
(2)優遇措置
① 在留資格「高度専門職1号」
複合的な在留活動の許容、在留期間「5年」の付与、在留歴に係る永住許可要件の緩和、配偶者の就労 など
② 在留資格「高度専門職2号」
「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動、在留期間無期限 など

2.未来創造人材制度(J-Find)
優秀な海外大学等を卒業等した者が「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合に在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され最長2年間の在留が可能となります。
① 対象大学
3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること
② 卒業等後の年数
対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の者
③ 生計維持費
申請の時点において申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること
特別高度人材制度(J-Skip)・未来創造人材制度(J-Find)について 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50_00002.html?fbclid=IwAR2BxfIvNDg3_F_
特別高度人材制度(J-Skip)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00009.html?fbclid=IwAR3Mkp_x49Q9yv4
優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities51.html?fbclid=IwAR030Bn0rBm6KVcpC