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GIS Topics

2023年06月

公正証書のデジタル化

公開日:2023年06月29日
公正証書のデジタル化
昨年の民事訴訟法の改正に続き、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し6月14日公布となりました。これに伴い、民事執行手続で判決等と同様に債務名義となり得る公正証書の一連の手続きもデジタル化されます。※遺言公正証書等も対象(保証意思宣明公正証書を除く)

<公正証書のデジタル化> 
・作成の嘱託(申請)にインターネットを利用し電子署名を付して行うことを可能にする
・公証人面前での手続について、公証人が相当と認めるときはウェブ会議を利用して行うことができるようにする
・原本は、原則電子データで作成・保存することとする
・正本・謄抄本を電子データで作成・提供することを嘱託人が選択できるようにする(書面による証明書の交付も維持)

改正法の全面施行:公布後5年以内
公正証書に係る一連の手続のデジタル化:公布後2年6月以内
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について 法務省(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html?fbclid=IwAR0cDyNFWLOAgGDSbUXdP2qR_QU5BHpSg-_TetNUbdNg
改正の概要
https://www.moj.go.jp/content/001398165.pdf?fbclid=IwAR3egrmBL01SOnN0MUS4-sm1x6lvWrZSGC31oEhIyiXO4rM

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について

公開日:2023年06月23日
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回)が行われ、特定技能2号の対象分野追加について、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策についての報告が行われました。『特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』の一部が変更されています。

特定技能2号対象分野追加の方針(6月9日閣議決定)
現状の2分野(建設分野、造船・舶用工業分野(溶接区分のみ))から9分野追加して11分野に拡大する。
※介護分野は、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから追加なし。

なお、令和5年3月末現在、特定技能1号は、154,864人に対して、特定技能2号は、11人となっています。

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回)(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00069.html?fbclid=IwAR012HnUSgBUQA-LpmX8ZD_PbMxHKYm7d
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001397277.pdf

観光業界におけるクラウドファンディング活用マニュアル

公開日:2023年06月15日
観光業界におけるクラウドファンディング活用マニュアル
観光庁は新型コロナウイルス感染症の影響により、現在も厳しい状況に置かれている観光地・観光産業が更なる回復を遂げるためには、旅行者ニーズに合ったコンテンツの造成や各事業者が自力で資金を調達できる体制が重要であることからクラウドファンディング活用マニュアルを作成しました。

マニュアルは3部構成になっており、主に「購入型クラウドファンディング」を中心に解説し、観光地域づくり法人(DMO)、地方公共団体、観光産業に携わる事業者等を読者に想定しています。
なお、クラウドファンディングの市場規模は2017年度から2022年度まで約109%、2021年度と2022年度の比較では約116%伸びており、観光商品を販売するチャネルとして、今後の観光市場の拡大に貢献できる可能性を秘めているとされています。

第1部:クラウドファンディングの概要
第2部:プロジェクトの進め方
第3部:観光業界でのクラウドファンディング活用事例
持続可能な観光に資するデジタル技術を活用した新たな資金調達手法の活用に向けて(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000259.html?fbclid=IwAR2KPdJmhRpSQjEzWHb4mRrVtHWVOrxSPkBzq7Bd
観光業界における クラウドファンディング 活用マニュアル
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001614006.pdf

物流適正化ガイドライン

公開日:2023年06月08日
物流適正化ガイドライン
物流の2024年問題へ対応するため、経済産業省・農林水産省・国土交通省は連名で、発荷主事業者・着荷主事業者・物流事業者が取り組むべき事項をまとめた「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました。
2024年4月にトラックドライバーの時間外労働時間の上限が年間960時間となり、物流の適正化・生産性向上の対策を講じなければ、2024年度には輸送能力が約14%、2030年度には約34%不足すると推計されています。

<ガイドラインのポイント>
・荷主事業者は、荷積・荷下し・附帯業務の時間を把握し、荷待ち、荷役等に係る時間を2時間以内とする(努力目標:1時間以内)
・荷主事業者は、物流業務の実施を統括管理する者(役員等)を選任する
・運送契約は書面又はメール等の電子的方法を原則とする
・運送以外の役務等の対価は「料金」として、別建てで契約することを原則とする など

なお、閣議決定「物流革新に向けた政策パッケージ」では、中長期的に継続して取り組むため次期通常国会での法制化を予定しています。
・「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000687.html?fbclid=IwAR3IvSxnzOOgQjE8-qgDedu956pObV
・ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001612798.pdf
・物流革新に向けた政策パッケージ(内閣官房)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/seisaku_package.pdf

不法就労等外国人対策の推進(改訂)

公開日:2023年06月02日
不法就労等外国人対策の推進(改訂)
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が終了し、日本に入国する外国人が大幅に増加することが見込まれるなか、不法就労等外国人対策を一層強力するため「不法就労等外国人対策の推進」が改訂されました。

本年1月1日おける不法残留者数は、7万491人(前年同日より3,732人増)と増加しています。過去の不法就労は 不法残留や不法入国という単純な形態でしたが、時代が変わるにつれその態様も大きく変化しいます。
近年では、
・偽変造の在留カード等を行使して就労する
・在留資格に応じた活動ではなく偽装滞在して単純労働に従事する
・条約上の難民に該当しないにもかかわらず、濫用・誤用的に難民認定申請して就労する
・技能実習先から失踪しSNS等を利用して他所で就労する
・中途退学処分を受けた後も帰国することなく在留期間を利用して就労する
など、就労するための手口が、年を追うごとに悪質かつ巧妙化しています。

出入国在留管理庁は、6月を「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」として、適正な外国人雇用推進キャンペーンを行っています。なお、不法就労は事業主も処罰の対象となります。
・不法就労させたり、あっせんした者(不法就労助長罪)
→ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
・不法就労させたり、あっせんした外国人事業主
→ 退去強制の対象
・外国人の雇用又は離職をハローワークへ届出なかった者、虚偽届出をした者
→ 30万円以下の罰金
不法就労等外国人対策の推進について(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/09_00009.html?fbclid=IwAR2RyO8izaHgJqucnQlQStfZfFR_
不法就労等外国人対策の推進(改訂) PDF
https://www.moj.go.jp/isa/content/001372609.pdf?fbclid=IwAR2qKMu9gR2eyWvZiQq5TzAQcEI2JaIvrAd7kWJM-5Q
外国人を雇用する事業主の皆様へ(リーフレット)PDF
https://www.moj.go.jp/isa/content/001396690.pdf?fbclid=IwAR2MbQ-V4fYTCoT8rR4YNuivoZReBNFiNRwOemYCbAF