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GIS Topics

2020年08月

令和元年度末の建設関連業登録業者の登録状況をとりまとめ

公開日:2020年08月28日
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令和元年度末の建設関連業登録業者の登録状況をとりまとめ" width="200"/>
国土交通省は、令和元年度末の建設関連業の国土交通大臣登録業者数をとりまとめました。

測量業は16年連続減少(11,707業者)、建設コンサルタント業及び地質調査業は近年概ね横ばい(各3,957業者、1,267業者)傾向にあります。

登録業者数の概要は下記の通りです。

測量業:11,707業者(新規登録276業者、登録消除業者369)
前年度比93業者(0.8%)減、平成15年をピーク(14,750業者)に16年連続で減少

■建設コンサルタント業:3,957業者新規登録150業者、登録消除業者156
前年度比6業者(0.2%)減、平成17年をピーク(4,214業者)に微減、横ばい

■地質調査業:1,267業者新規登録11業者、登録消除業者18
前年度比7業者(0.5%)減、平成17年をピーク(1,390業者)に微減、横ばい

国交省 令和2年度空き家対策の課題解決を図るモデル的な取組を採択

公開日:2020年08月21日
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国交省 令和2年度空き家対策の課題解決を図るモデル的な取組を採択" width="200"/>
国土交通省は、空き家対策を一層加速化させるため、モデル的な取組を支援するとして、全国から提案のあった117件の中から59件(地方公共団体4件、民間団体55件)の事業を採択しました。
 
令和2年度空き家対策の担い手強化・連携モデル事業の採択事業例は下記の通り(抜粋)。
 
団体名:空き家利活用支援協議会 事業地域:福島県福島市
(連携協定締結団体に福島県行政書士会他10団体)
空き家バンクに正確で詳細な情報を登録するワンストップサービスフローの仕組みと専門家がボランティアにならない仕組みを構築するため、実施に必要な中間法人を誘致もしくは設立し、新たな仕組みの試行・評価・改善及びマニュアル化を図り、継続的な空き家対策事業が実施できる環境を構築する。
 
団体名:神奈川県居住支援協議会 事業地域:神奈川県
(協議会会員に神奈川県行政書士会)
空き家の所有者の不安を解消し、住宅確保要配慮者向けの空き家提供を円滑に行うため、居住支援協議会が借上げ・見守り・転貸するスキームの構築を図る。具体的には、汎用性のある契約様式等の検討と継続的な運営の検討、モデル的社会実験を行うほか、補助期間終了後は居住支援法人等への引継等を実施する。
 
団体名:静岡不動産流通活性化協議会 事業地域:静岡県三島市
(協議会構成事業者に静岡県行政書士会)
自治体と専門家団体が連携し、空き家等の所有者の相談に専門家団体が事業提案する仕組みを実施することに加え、空き家等の問題の解決に向けて、地域コミュニティである自治会が関与できる手法をニーズ調査等を通じて模索し、「(仮称)自治会ができる空家等対策ガイド」を作成、各自治会にて出来るものから実践を図る。
 
詳細は下記リンク先をご覧ください。
「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の提案を採択しました(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000140.html

建設工事の適正な工期の確保をするための基準が作成されました

公開日:2020年08月11日
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建設工事の適正な工期の確保をするための基準が作成されました" width="200"/>
適正な工期による請負契約の締結を促し働き方改革を促進するため、中央建設業審議会において工期に関する基準が作成され、7月31日にその実施が勧告されました。

今回作成された工期に関する基準の概要は下記の通りです。

第1章 総論
(1)背景
(2)建設工事の特徴
(3)建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
(4)本基準の趣旨
(5)適用範囲
(6)工期設定における受発注者の責務

第2章 工期全般にわたって考慮すべき事項
(1)自然要因
(2)休日法定外労働時間
(3)イベント
(4)制約条件
(5)契約方式
(6)関係者との調整
(7)行政への申請
(8)労働安全衛生
(9)工期変更
(10)その他

第3章 工程別に考慮すべき事項
(1)準備
(2)施工
(3)後片付け

第4章 分野別に考慮すべき事項
(1)住宅不動産分野
(2)鉄道分野
(3)電力分野
(4)ガス分野

第5章 働き方改革生産性向上の取組について

第6章 その他
(1)著しく短い工期と疑われる場合の対応
(2)新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた工期等の設定
(3)基準の見直し


詳細は下記のリンク先をご覧下さい。

政府より「電子契約サービスに関するQ&A」公表

公開日:2020年08月04日
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政府より「電子契約サービスに関するQ&A」公表" width="200"/>
総務省、法務省、経済産業省は連名で、電子契約サービスによる電子署名が『電子署名法2条に定義される電子署名』に該当するとの見解を公表しました。

3省連名により公表された「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」の概要は下記の通りです。


■電子署名法における「電子署名」は、その第2条第1項において、デジタル情報について行われる措置であって、(1)当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること及び(2)当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであることのいずれにも該当するもの。

■電子署名法第2条第1項第1号の「当該措置を行った者」に該当するためには、必ずしも物理的に当該措置を自ら行うことが必要となるわけではなく、例えば、物理的にはAが当該措置を行った場合であっても、Bの意思のみに基づき、Aの意思が介在することなく当該措置が行われたものと認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はBであると評価することができるものと考えられる。

■このため、利用者が作成した電子文書について、サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はサービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる。

■そして、上記サービスにおいて、例えば、サービス提供事業者に対して電子文書の送信を行った利用者やその日時等の情報を付随情報として確認することができるものになっているなど、当該電子文書に付された当該情報を含めての全体を1つの措置と捉え直すことよって、電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には,これらを全体として1つの措置と捉え直すことにより、「当該措置を行った者(=当該利用者)の作成に係るものであることを示すためのものであること」という要件(電子署名法第2条第1項第1号)を満たすことになるものと考えられる。


詳細は下記リンク先をご覧下さい。
利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html
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