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GIS Topics

2023年07月

外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会

公開日:2023年07月27日
外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
7月24日、学識経験者など介護サービス関係者を参集し、技能実習「介護」及び特定技能「介護」における固有要件等について必要な検討を行う。第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会が開催されました。

<主な検討事項(案)>
① 訪問系サービスなどへの従事
訪問系サービスでは、技能実習、特定技能等の外国人介護人材の従事が認められていないが、外国人介護人材の受入についてどう考えるか。

② 事業所開設後3年要件
技能実習では、経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象となっているが、これをどう考えるか。

③ 技能実習「介護」等の人員配置基準
就労開始後6ヶ月を経過した者は、介護技能や業務に必要な日本語能力がある程度向上することなどの理由により、介護施設の人員配置基準に算定しているが、その取扱いについてどう考えるか。

今後、数回の検討会を行い年内を目処にとりまとめるとしています。

<介護分野の外国人在留者数>
・EPA介護福祉士・候補者
  3,213人<うち資格取得者1,069人>(2023年6月1日時点)
・在留資格「介護」
  6,284人(2022年12月末時点)
・技能実習
 15,011人(2022年6月末時点)
・特定技能
 19,516人(2023年3月末時点)
第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
検討に当たっての考え方・検討事項(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001123772.pdf

自動車運送事業者の「働きやすい職場認証制度」

公開日:2023年07月20日
自動車運送事業者の「働きやすい職場認証制度」
令和4年度の認証事業者は「一つ星」1,676社、「二つ星」1,293社となりました。これにより認証事業者は、3,558社(トラック:2,398社、バス:293 社、タクシー:867社)。認証営業所は、10,626カ所となりました。

令和5年度は、新たに「三つ星」の申請受付けが開始されます。
<令和5年度の申請受付>
一つ星・二つ星:令和5年7月18日から9月15日
三つ星:令和5年9月19日から10月16日

「働きやすい職場認証制度」は、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するため、令和2年度に創設され自動車運送事業における労働条件や労働環境に対するイメージの刷新を図り、トラック・バス・タクシー運転者への就職を促進することを狙いとしています。

<認証取得によるインセンティブ>
・ハローワーク求人票への認証マークの表示、認証事業者と求職者のマッチング支援
・求人エージェント等の認定推進機関の協力を得て「求人サイトに認証事業者の特集ページの掲載」、「設備改修工事の料金割引」
・令和4年度第2次補正予算による補助金における認証事業者の優遇等
・「二つ星」・「三つ星」の認証事業者のうち対面で審査を行った営業所については、長期間、監査を実施していないことを端緒とした監査の対象から除外することができる規定の整備を実施予定。
「働きやすい職場認証制度」認証事業者を公表(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000084.html?fbclid=IwAR2EEN4b6cNMXm0QVB8_2G19KfsYTT

大学院へ進学する留学生

公開日:2023年07月13日
大学院へ進学する留学生
大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で「留学」の在留期間満了後である者について、進学先の大学院が留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること、入学を取り消した場合においては、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約するときは、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間(卒業後1年を超えない期間)滞在することが可能となります。

<在留資格変更許可申請の際に提出する立証資料>
・在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
 当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
・入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
・入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書
大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri10_00151.html?fbclid=IwAR2vXFEExIrv4MM
誓約書の様式
https://www.moj.go.jp/isa/content/001398682.pdf

電子帳簿保存法【電子取引】の猶予措置

公開日:2023年07月06日
電子帳簿保存法【電子取引】の猶予措置
令和6年1月1日以後に行う電子取引について、税務署長が『相当の理由がある』と認め、税務職員からの求めに応じ、電子データ及び出力書面の提示等をすることができる場合には、保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となる猶予措置が講じられています。

・「相当の理由」の例(Q&A 問61)
「保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合については・・・「相当の理由」があると認められ・・・」る。としています。

ただし、資金繰りや人手不足等の理由がなく、要件に従って電磁的記録を保存していない場合には、猶予措置の適用は受けられないとしています。なお、猶予措置の適用を受けるための税務署への事前申請等は不要とされています。

また、令和5年12月末までの宥恕措置では、出力書面のみを保存する方法で対応することが認められていましたが、令和6年1月以降の猶予措置では、出力書面のみを保存することで対応することは認められず、出力書面の提示等に加え、電子データそのものも保存しておき、提示等ができるようにしておく必要があります。