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GIS Topics

2023年02月

運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業

公開日:2023年02月24日
運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業
国土交通省は、中小トラック運送事業者に対し荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)等に資する機器の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業」の実施を予定しています。
また、予約受付システム等の導入、業務効率化・経営力強化事業(原価管理システムの導入等)、人材確保・育成支援事業(資格取得支援事業等)に関する補助についても、別途予定されています。

<申請受付期間(予定)>
令和5年2月27日~3月22日

<支援内容>
中小トラック運送事業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者)が、令和4年11月8日~令和5年3月31日の間に対象機器を導入したトラック運送事業者に対し、導入費用の1/6(上限設定あり)
※補助金申請額が予算額(1.4億円)を超過した場合、補助金が交付されない場合があります。

<対象機器>
① テールゲートリフター(トラック車両後部に装着する昇降機)
② トラック搭載型クレーン(トラック車両の荷台等に装着する移動式クレーン)
③ トラック搭載用2段積みデッキ(トラック車両内部に設置する組立用デッキ)

<補助対象外>
・中古品の機器
・令和5年3月31日までに支払が全て完了されなかったもの(手形や割賦による支払の場合は繰り上げ返済が必要)
・他の国庫補助金を受けているもの など
「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業」を実施します(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000268.html?fbclid=IwAR1xVfngkLMq3gH8D74NNCxP85QMQt
報道資料(PDF)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001587691.pdf?fbclid=IwAR1laWIOhlNN6SgqlPGqvST_jAdphXbiI

相続土地国庫帰属制度の相談対応が開始されます

公開日:2023年02月17日
相続土地国庫帰属制度の相談対応が開始されます
令和5年2月22日(水)から相続土地国庫帰属制度について、全国の法務局・地方法務局の本局で、対面・電話相談が開始されます。なお、相談はインターネットによる事前予約制となり、一人1日1件で30分とされています。

1.相談の方法
①法務局・地方法務局(本局)の窓口での対面相談、②電話相談

2.相談先
承認申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)。ただし、土地が住まいから遠方であるなど、土地が所在する法務局・地方法務局への相談が難しい場合は、近くの法務局・地方法務局でも相談が可能となります。
※支局・出張所では受け付けていません。

3.相談ができる者
土地の所有者本人、家族、親族

4.事前準備
① 相続土地国庫帰属相談票
② チェックシート
③ 土地の状況等が分かる資料や写真(登記事項証明書、登記所備付地図の写し、所有権や境界に関する資料など)
令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html?fbclid=IwAR0z7shqxpqtiKc_3b7yKwXIEBKPuMB0mkrEAKOIS86L
相続土地国庫帰属制度のご案内(申請の手引き)
https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

住宅宿泊管理業/仲介業の更新について

公開日:2023年02月10日
住宅宿泊管理業/仲介業の更新について
住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の登録有効期限は5年となり、更新申請を受けなければ、登録の効力は自動的に失われ、管理・仲介業務を行うことができなくなります。2018年、民泊制度開始後すぐに登録をした方は、更新の申請期日が近づいています。

1.更新の登録申請の期間
管理業:有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間
仲介業:有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間
※期間を過ぎた場合、登録の効力は自動的に失われ、管理・仲介業務を行うことはできなくなります。改めて管理・仲介業務を行うためには、新規登録申請(登録免許税9万円の納付)が必要となります。

2.申請の手数料 
管理業:郵送・持参(19,700円) 電子申請(19,100円)
仲介業:郵送・持参(26,500円) 電子申請(25,700円)
※電子申請については、令和5年4月初旬に更新申請が可能となる予定です。

なお、令和5年1月11日時点における登録件数は以下のとおりです。
住宅宿泊管理業の登録件数:2,532件
住宅宿泊仲介業の登録件数: 103件

住宅宿泊事業法における登録の更新について(民泊ポータルサイト)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001584679.pdf?fbclid=IwAR0QtOR0HDK00mtyUYiQ_pZ09bm5I

外国人労働者数は約182万人 過去最高を更新

公開日:2023年02月03日
外国人労働者数は約182万人 過去最高を更新
厚生労働省は、令和4年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を公表しました。
外国人雇用状況の届出制度は、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
 
外国人労働者数は、1,822,725人で前年比 95,504人増加し届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新しました。外国人を雇用する事業所数は「30人未満」規模の事業所が最も多く、事業所数全体の61.4%、外国人労働者数全体の35.8%となっています。

<国籍別>(全体数に対する割合)
① ベトナム:462,384人(25.4%)
② 中国:385,848人(21.2%)
③ フィリピン:206,050人(11.3%)

<在留資格別>
① 身分に基づく在留資格:595,207人(32.7%)
② 専門的・技術的分野の在留資格:479,949人(26.3%)
③ 技能実習:343,254人(18.8%)

<労働者数が多い上位3都府県>
① 東京:500,089 人 (27.4%)
② 愛知:188,691 人 (10.4%)
③ 大阪:124,570 人 (6.8%)
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30367.html?fbclid=IwAR13RlR7dEZnx7MoU8WIXCmTKxlFuMt4zdTwM_Yt7bcI5
別添1「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和4年10月末現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001044540.pdf
別添2「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和4年10月末現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001044543.pdf