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GIS Topics

2020年03月

測量業者の登録申請書類が大幅簡素化

公開日:2020年03月27日
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測量業者の登録申請書類が大幅簡素化" width="200"/>
令和2年4月1日から、測量法施行規則の一部改正により測量業者の登録に係る手続きが簡素化されます。
 
測量業(法人)の登録申請に必要な財務関係書類については、従来の国土交通省が定める貸借対照表と損益計算書を廃止し、新たに定める財務事項一覧表並びに会社法等の規定に準拠した既存の貸借対照表及び損益計算書を提出することになり、また、株主資本等変動計算書及び注記表は廃止となります。

(画像は国土交通省資料をもとに日本法令で加工)
 
なお、令和2年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係る書類については、従前の例によることができるとされています。
測量業者、登録申請の書類が大幅簡素化!本年4月1日より運用開始
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000900.html

農水省『農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン』を策定

公開日:2020年03月18日
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農水省『農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン』を策定" width="200"/>
農林水産省は、スマート農業を普及させるため農業者が安心してデータを提供できる環境を整備し、農業分野におけるビッグデータやAIの利活用を促進するため、データの提供者である農業関係者と、受領者である農業機械メーカーやICTベンダ等の間の契約の考え方やひな型等を示したガイドラインを策定・公表しました。

今回策定したガイドラインは、平成30年12月に策定した「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」に、AIに関する項目を追加したものとなります。

ガイドラインは、

■AIを含むICTを活用した研究開発・利用の各段階のノウハウを含むデータや知的財産権の利用権限等に関する契約を網羅した『ノウハウ活用編(AI編)』と、

■農業分野のデータ提供関係全般に関する取決めを記載した『データ利活用編(データ編)

の2編から構成されています。
農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/keiyaku.html

個人情報保護法の改正案について

公開日:2020年03月13日
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個人情報保護法の改正案について" width="200"/>
個人情報保護法の改正案が、3月10日に閣議決定され、現会期中の通常国会に提出されました。

法律案の概要は下記の通りです。

1.個人の権利の在り方
・利用停止、消去等の個人の請求権について、不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも要件を緩和する。
・保有個人データの開示方法について、電磁的記録の提供を含め、本人が指示できるようにする。
・個人データの授受に関する第三者提供記録について、本人が開示請求できるようにする。
・6ヶ月以内に消去する短期保存データについて、保有個人データに含めることとし、開示、利用停止等の対象とする。
・オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データの範囲を限定し、①不正取得された個人データ、②オプトアウト規定により提供された個データについても対象外とする。

2.事業者の守るべき責務の在り方
・漏えい等が発生し、個の権利利益を害するおそれがある場合に、委員会への報告及び本への通知を義務化する。
・違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個情報を利用してはならない旨を明確化する。

3.事業者による自主的な取組みを促す仕組みの在り方
・認定団体制度について、現行制度に加え、企業の特定分野(部門)を対象とする団体を認定できるようにする。

4.データ利活用に関する施策の在り方
・イノベーションを促進する観点から、氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内部分析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和する。
・提供元では個データに該当しないものの、提供先において個データとなることが想定される情報の第三者提供について、本同意が得られていること等の確認を義務付ける。

5.ペナルティの在り方
・委員会による命令違反、委員会に対する虚偽報告等の法定刑を引き上げる。
・データベース等不正提供罪、委員会による命令違反の罰金について、法と個の資力格差等を勘案して、法に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を引き上げる(法重科)。

6.法の域外適用・越境移転の在り方
・日本国内にある者に係る個情報等を取り扱う外国事業者を、罰則によって担保された報告徴収・命令の対象とする。
・外国にある第三者への個データの提供時に、移転先事業者における個情報の取扱いに関する本への情報提供の充実等を求める。

詳細は下記リンク先(個人情報保護委員会)をご覧ください。
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について
https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20200310/

4月1日施行 配偶者居住権の新設

公開日:2020年03月06日
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4月1日施行 配偶者居住権の新設" width="200"/>
2018年7月に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(改正相続法)は、2019年7月1日から順次施行されており、4月1日には配偶者居住権の新設が施行されます。
 
従来の制度では、被相続人(亡くなった人)の財産次第では、残された配偶者が自宅を手放したり、自宅を取得する代わりに現金など他の財産の取り分が減ってしまい、その後の生活に支障をきたすなどの問題がありました。
 
新設される配偶者居住権は、配偶者が相続開始の時点で被相続人の所有建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得すれば、終身又は一定期間、その建物に無償で居住できる権利です。
また、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることも可能です。
 
配偶者居住権は、改正後の民法(第1028条)で、

 次の各号のいずれかに該当するとき権利を取得する。
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

と規定されています。

4月1日から大きく変わる相続ルールに注意が必要です。
相続に関するルールが大きく変わります(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001310392.pdf

「外国人に対する技能講習実施要領(案)」が掲載

公開日:2020年03月02日
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「外国人に対する技能講習実施要領(案)」が掲載" width="200"/>
e-Govのパブリックコメントにおいて、「外国人に対する技能講習実施要領(案)」の意見募集が掲載されました。

特定技能の在留資格が設けられたことで、技能講習の受講を希望する外国人の増加が見込まれることを踏まえ、専門的又は技術的な日本語の理解力が十分でない外国人に対して、技能講習が適切に実施されるよう各技能講習規程の規定に基づき「外国人に対する技能講習実施要領」を策定することが予定されています。

【概要】
1.外国人の日本語の理解力の把握
(1)事業者は、技能講習を受講する外国人労働者については、その日本語の理解力を確認し登録教習機関に対して通知すること。
(2)事業者の指示によらず技能講習を受講しようとする外国人については、自らの日本語の理解力を登録教習機関に対して自己申告すること。

2.外国人向けコースの設置
日本語の理解力が十分でない外国人に対して技能講習を行う場合は、原則として外国人向けコースを設置すること(ただし、個々の技能講習を受講する外国人の日本語の理解力に応じて通訳者による同時通訳を実施する場合等は、その限りではない)。

3.通訳者の配置について
外国人受講者の日本語の理解力を勘案して、通訳者を配置するときは、当該通訳者は、当該技能講習を修了した者など、講習科目に関する専門的及び技術的な知識を有している者が望ましいこと。なお、当該通訳者が講習科目に関する専門的又は技術的な知識を有していない場合は、当該通訳者に事前に当該技能講習を受講させるなど配慮することが望ましいこと。

4.講習時間
通訳者を配置して技能講習を実施する場合には、通訳に要する時間は、各技能講習規程に定める学科講習に係る講習時間に含めないこと。

5.修了試験
修了試験のうち筆記試験により行う学科試験は、原則として試験問題中の全ての漢字にひらがな若しくはローマ字によるルビを付す又は試験問題を当該外国人受講者が理解できる言語に翻訳して行う等、外国人受講者の日本語の理解力に配慮すること。

【適用日】
令和2年10月1日(予定)
外国人に対する技能講習実施要領(案)に係る意見募集について(e-Gov)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190452&Mode=0
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