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GIS Topics

2022年06月

特定技能制度届出の広報・周知用リーフレット

公開日:2022年06月24日
特定技能制度届出の広報・周知用リーフレット
出入国在留管理庁は、特定技能所属機関・登録支援機関向けに「特定技能制度届出に関する周知用リーフレット」を掲載しました。
特定技能外国人を雇用・支援するときは、「定期届出」および「随時届出」が義務付けられています。

<定期届出>
・受入れ・活動、支援実施状況について年4回の定期的な届出が必要
第1四半期(4月1日~4月15日)、第2四半期(7月1日~7月15日)、第3四半期(10月1日~10月15日)、第4半期(1月1日~1月15日)

<随時届出>
・事由が発生したときから14日以内の届出が必要
(1)特定技能外国人の・・・
① 雇用条件が変わった、② 退職した(雇用契約の終了)、③ 新たな雇用契約を結んだ、④ 支援計画が変わった など
(2)登録支援機関の・・・
① 登録事項が変わった、② 登録支援機関としての活動をやめた(休止・廃止した)、③ 登録支援機関としての活動を再開した など
届出手続(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001374837.pdf

自動車運送業「働きやすい職場認証制度」申請受付

公開日:2022年06月17日
自動車運送業「働きやすい職場認証制度」申請受付
自動車運送事業者による働き方改革の取組(職場環境の改善努力)を「見える化」した「働きやすい職場認証制度」について、新規申請の受付が9月16日より開始されます。
「働きやすい職場認証制度」は、令和2年度に自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として創設されました。本制度は、職場環境改善に向けた各事業者の取組みを「見える化」することで、求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促し、より働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保が期待されています。

1.対象
自動車運送事業者(トラック事業者、バス事業者(乗合、貸切)タクシー事業者)
2.審査要件
① 法令遵守等、② 労働時間・休日、③ 心身の健康、④ 安心・安定、⑤ 多様な人材の確保・育成
3.料金
① 審査料:55,000円(電子申請:33,000円)/1申請あたり
② 登録料:66,000円/1申請あたり
4.認証取得によるインセンティブ(実績)
ハローワークにおける求人票への認証マークの表示や、認証事業者と求職者のマッチング支援、認定推進機関の協力を得て「求人サイトに認証事業者の特集ページの掲載」「設備改修工事の料金割引」など

スケジュール
新規申請受付期間:令和4年9月16日~11月15日
認証事業者の公表:令和5年3月以降順次(予定)
「働きやすい職場認証制度」申請受付について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000075.html?fbclid=IwAR1nrDnUjrZIupqtuERMMGayvAQRgA
自動車運送事業のための「働きやすい職場認証制度」の概要(PDF)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001485084.pdf

外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン

公開日:2022年06月10日
外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン
観光庁は、6月10日から開始される添乗員付きパッケージツアー受入開始に向けて、旅行業者や宿泊事業者等が留意すべき点をまとめたガイドラインを公表しました。
ガイドラインでは、感染拡大防止のために留意すべき事項、陽性者発生時を含む緊急時の対応に関しツアーの造成から終了に至るまでの各段階で、旅行業者、旅行サービス手配業者、添乗員、宿泊事業者等の観光関係者が取るべき対応について整理しています。
令和4年6月10日からの観光目的の新規入国については、日本国内に所在する旅行業者等が受入責任者となり、ERFSの新規ID申請が必要となります。
なお、受入責任者となる旅行業者等は、6月10日以前に当該IDを取得済みの者も含め全ての旅行業者等が6月10日以降に新規でIDを取得することとしています。
「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」を策定しました(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000226.html?fbclid=IwAR1iNFpuW2HKnbqC2tRaqYbyWmq9hEVmahsnRMak
外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン(PDF)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001485024.pdf
令和4年6月10日以降の外国人観光客の受入れ開始について(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html

所有者不明土地等対策に関する最新の基本方針・工程表を決定

公開日:2022年06月03日
所有者不明土地等対策に関する最新の基本方針・工程表を決定
5月27日「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」が開催され、所有者不明土地等対策の新たな基本方針及び工程表が決定されました。
負の不動産となりうる所有者不明土地や空き家について、それぞれの対策の連携を強化し、発生予防、管理の適正化、利活用の円滑化に向けた取組の強化を図るとしています。

<法務省における所有者不明土地等問題の解決に向けた取組>
1.令和3年民事基本法制の見直しの施行準備 
 ⇒ 令和5年4月以降の段階的施行に向けて、着実に準備を進める
① 所有者不明土地等を解消する登記制度の見直し
② 相続土地を手放す制度の創設
③ 土地・建物等の利用に関する民法の見直し

2.区分所有法制の見直しに向けた検討
 ⇒ 令和4年度中できるだけ速やかに論点整理のとりまとめを行う
① 建物の管理を円滑化する方策
② 建物の再生を円滑化する方策
③ 被災建物の再生を円滑化する方策

3.併せて特に推進する取組
 ⇒ 法務局による所有者不明土地対策事業等を引き続き推進する
① 法務局の地図作成事業
② 自治体等支援の所有者探索作業
③ 筆界認定の運用見直し
所有者不明土地等対策に関する最新の基本方針・工程表を決定(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00036.html?fbclid=IwAR3yU
所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議(第10回)(内閣官房)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai10/gijisidai.html